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司法書士の本職・補助者が語るスレ【136】
- 879 :無責任な名無しさん:2019/06/18(火) 10:22:13.36 ID:dC/MaYM3.net
- 司法書士が「法律事務の専門家」と称するのも「法律事務を取り扱う旨の標示又は記載」だから弁
護士法74条2項違反だな。
新司法書士法1条には「この法律で定めるところにより」と明記されてるんだから、
「司法書士法で定める範囲内での法律事務の専門家」とでも称する必要があるだろう。
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