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稀にやさしい法律相談.Part345 自由スレ
- 138 :無責任な名無しさん:2019/06/11(火) 13:20:08.32 ID:qUaewWHN.net
- 山林の売買契約をしました。私は売手です。契約前に電子メールで次の金額と、条件に関して買主からメールを受け取りました。そして、すでに購入金額を受け取ってます。
@ 購入金額: ¥x,000,000-円也
A 条件: 購入後、如何なるクレームも所有者様へ申し出ないことを確約。
反社会的勢力には転売しないと。
敷地内の不要備品やゴミ処理経費は全て買い主負担とする。
これら条件は@金額を除いて、契約書に記載がありません。A条件は、契約書に記載が無くても、有効なのでしょうか?
つまり、仮に、買手がA条件は、契約書に記載無いし、敷地内のゴミ撤去に金が掛かりそうだから、金を返して欲しいと言って来たとします。また、A条件を記載したメールは送信した覚えが無いと、主張したとします。
Q1: A条件記載のメール送信が有った事を証明するには、買手の受信メールがあれば事足りますか?
Q2: A条件記載のメール送信は、契約書に準ずる扱いを法的に受ける事ができますか?つまり、金を返さない根拠として主張できますか?
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