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稀にやさしい法律相談.Part345 自由スレ

193 :無責任な名無しさん:2019/06/15(土) 13:09:42.72 ID:ZQtd/X+v.net
>>189
未成年者なら法律行為について親の同意がなければ契約を取り消すことができる
そして、もらったお金を遊びに使ってなくなってたら返還義務はない(民法120条1項)
詐術によることを証明できれば契約の取消しはできないが

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