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競売中の不動産について 強制執行32件目

420 :コテ略:2022/09/19(月) 19:49:01.16 ID:x3CMfhAb.net
>>416 > 第168条・・・執行官が債務者の
不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う//

でさ、「占有を解いて債権者にその占有を取得させる」の実際はね、
169条の第一項であって、それがね、「取得させる方法」なんだよ。
つまり、占有解除・明渡を規定する本体は169条ってことだ。

168条の2項以降を読んでみな。
>>405 に書いた通りでさ、目的外となる動産について規定、だろが。
>>412で書いた通りでさ、オ〆はね、
「残置動産ってのはさ、不動産の占有手段」
ってのが、マルで分かっていないんだよ。

>>417 > ボウズが絶対に間違いを認めないのはそういう理由か//
  はァ? グータラ占有屋の八゛力ボウズ、
どこがどう間違ってるというのかね、ノータ夕リソ。
そういう理由て、どういう理由なんだよ、了ホウ。

>>419 > 佐賀は民事執行法が違うんだろうよ。
引渡命令じゃなく明渡命令だしね//
  佐賀でもその他の日本のどこでもさ、民事執行法で占有が移転するんだよ。
むろん私も、明渡命令申立て・断行により、正当に占有している買受物件で、
これを書いてるんだしさ。

で、明渡と引渡の区別って、まだ分からんのかね。
八゛力が引っ張ってきた168条第一項にも、
「引渡し又は明渡しの強制執行」と、両者が併記されてるだろ。
これは単なる併記だから、ここだけ読んだって、区別は付かんけどな。

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