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【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part7

217 :無責任な名無しさん:2023/10/29(日) 19:35:53.96 ID:qU0xWYqn.net
>>216
えー それはハラスメントではなく
恫喝で犯罪になるケースではないでしょうか。

相手に危害を与えることを内容とするもの
相手に義務のないことを強要するもの
相手に金銭的な要求をするもの
恫喝が以上のようなケースに該当すると、脅迫罪、強要罪、恐喝罪などが成立する可能性があります。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(刑法222条)です。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」(刑法223条)です。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法249条)です。

加えて職場の立場を利用してるので 悪質であるのが加味されると思います。
本気で上司を追い込むのであれば かなり貴方の方が有利だと思います。

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