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遺産相続スレッド64

328 :無責任な名無しさん :2023/10/22(日) 14:15:03.46 ID:2Ni2pVsX0.net
>>327
あなたというか、遺言執行者が遺言内容を相続人に通知しなければならない(民法1007条2項)とされている。

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