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遺産相続スレッド64

505 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 53d2-7g7I [240b:c020:4e1:a429:*]):2024/02/20(火) 22:28:49.30 ID:ksRLTkcQ0.net
先月兄が入院。
入院費等は兄の預金から出すと、意思疎通が出来ていた時に話していた。一応カードや貴重品等を預かる。

兄容態悪化。
意識不明となりながらも先生方のご尽力のおかげで状況は悪いながらも安定している。
が、回復の見込みはごく薄く、いつ何が起きてもおかしくない状況であると宣告される。

病院から1月分の医療費の請求がまだない状況です。限度額認定証は提出しています。
万が一を考え、兄が亡くなる前に1月と2月分の予想される医療費を口座から引き出して預かっておこうかと考えています。
当然ながら一円も着服する意図はなく、医療費に使う目的で引き出したことを出納帳に記載し厳格に預かっておくつもりです。
既に保険請求等に必要な診断書の支払いに兄の口座から都度引き出して支払い、それも出納帳に記入し領収書も取ってあります。

ここからが質問なのですが、仮に病院から医療費の請求が来る前に兄が亡くなったとして、
その後で病院からの請求に対し、引き出して預かっておいた兄の預貯金から1月2月分の医療費を支払ったとすると
相続対象の遺産に手を出したことになりますか?
兄には離婚した妻との間に子がおり、両親も健在。兄弟は弟の私だけ。通帳記入してみると毎月少額の返済があり、負債総額は不明。
負債総額によっては子も親も放棄を考慮すると思われるので、単純承認等も絡んでくるのかなと不安なのですが…

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