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和田佳人司法書士に請求助言・説明義務違反

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:52:26.11 ID:lttOY5xZ.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:52:55.34 ID:lttOY5xZ.net
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:54:22.85 ID:lttOY5xZ.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:56:02.25 ID:lttOY5xZ.net
無し検定1級さん

2016/08/13(土) 14:55:47.01 ID:5ztlEpfW

和歌山訴訟の最高裁判決2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る
裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が
想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が
成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる
債権総額等の基準によって決められるべきではない。」

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:58:18.75 ID:lttOY5xZ.net
裁判所の公式ホームページでは過去の判例について検索ができます。下記参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSr
ここで検索できる判例についてですが、下記の三件はいずれも地裁レベルの判例ですが、原告被告の名前が出ているものと、
原告A原告B訴外Eというように固有名詞を伏せているものとわかれています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010.action;j
日本の裁判は一部の少年犯罪などを除き、原則公開です。しかし、それを望まない人も多いでしょう。
まあ、最高裁までいった訴えならば世間的な関心も高いでしょうから実名報道や実名記録されるのも止む無し、
と思いますが、下級審、それも簡易裁判所レベルでのご近所トラブルとか、わずかな金の貸し借りのトラブルで
実名がいつまでも記録、公表されるのは嫌だなあ、と思う人も多いと思います。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 14:59:29.86 ID:lttOY5xZ.net
裁判所の公式ホームページでは過去の判例について検索ができます。下記参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSr
ここで検索できる判例についてですが、下記の三件はいずれも地裁レベルの判例ですが、原告被告の名前が出ているものと、
原告A原告B訴外Eというように固有名詞を伏せているものとわかれています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010.action;j
日本の裁判は一部の少年犯罪などを除き、原則公開です。しかし、それを望まない人も多いでしょう。
まあ、最高裁までいった訴えならば世間的な関心も高いでしょうから実名報道や実名記録されるのも止む無し、
と思いますが、下級審、それも簡易裁判所レベルでのご近所トラブルとか、わずかな金の貸し借りのトラブルで
実名がいつまでも記録、公表されるのは嫌だなあ、と思う人も多いと思います。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 18:29:10.26 ID:NigP/RlQ.net
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること
を業とすることができない[1]。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている[1]。
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/14(日) 07:57:39.13 ID:08IIQjiT.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/14(日) 08:43:23.99 ID:2NZZRifZ.net
最高裁で非弁認定されれば全国に知れ渡るhttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 依頼者に説明しないで和解が国民の信用を失わせた張本人
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人・・・・この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
・・・・・・・・・・・・・これでは詐欺師とおなじ信用がなくなる!!だれが司法書士へ頼むんだ??
毎日新聞ありがとう! 懲戒なうです。 http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/06/15/141418
>ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。
一審の30万円から大幅アップですが、ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。粋なプレゼントありがとう裁判官!
まあまだ毎日新聞が上告してくる可能性はありますけどね。更に妻の新刊の印税がもうすぐ入ってくるということで、
慰謝料と合わせて百うんじゅう万円に。タイミング良すぎ。一ヶ月じゃ使いきれない…というわけで、順調に夏休みを楽しませて頂いております。何だかすいません…
=======脳天気も個々までくれば懲戒すら意味不明の夏休みだとさ・・・・・・
>>>>>コイツは行政書士先生の内容証明郵便を皮弁確定させ、職域を大幅に狭めた張本人だ・・・
柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/
この判決で他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも成った。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落した
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/15(月) 17:30:26.33 ID:dmzfFJ3N.net
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬で依頼者に訴えられるとは詐欺師だ詐害行為でだましたとか
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,和田佳人被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に和田佳人は反するというべき

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/16(火) 12:09:06.40 ID:KKe0wQpK.net
和歌山最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。

(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
>>これでは司法書士へ依頼する人は、居ないよね。今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/17(水) 07:25:13.71 ID:qi2+u6Xp.net
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした
>>>。和歌山最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/17(水) 16:51:58.51 ID:Jlhthq+u.net
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺的司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺的司法書士に最大の恥さらし反省しろや

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/17(水) 17:51:47.82 ID:qi2+u6Xp.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/27(土) 06:47:33.81 ID:48xWVB59.net
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/04(日) 09:02:38.45 ID:abjm6U75.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/06(火) 06:34:40.98 ID:lBnzk3P2.net
日司連専発第 57 号平成 28 年(2016 年)7 月 22 日愛知県司法書士会会長 和 田 博 恭 殿
日本司法書士会連合会専務理事 末 廣 浩一郎 最高裁判決による現在受任中の事件の実務対応について(回答)
平成 28 年 7 月 13 日付愛司第 200 号にて照会のありました標記の件につき、下記のとおり回答いたします。
なお、本件に関する貴会からの照会及び本回答を全司法書士会に通知するとともに
NSR3.net に掲載することとしたいので、その是非について書面にてご連絡ください。 記
平成 28 年 7 月 12 日付日司連専発第 49 号文書において「受任している事件について
即座に処理を中止し、今後は最高裁判決で示された判断に則った実務対応を行う」よう
周知徹底をお願いしましたが、その趣旨は、最高裁判決において示されたとおり、140
万円を超える債権について、弁済計画の変更によって受ける経済的利益を基準に、代理
権を有すると判断して受任している事件がある場合については、速やかな対応が必要で
あるということですので、この旨改めて会員へ周知徹底くださいますようお願いいたし
ます。 〔本件に関する問い合わせ先〕 日本司法書士会連合会事務局事業部企画第二課 Tel 03-3359-4171(代表)/FAX03-3359-4175

>>>140万超えの和解や本人訴訟支援について非弁行為・弁護士法72条違反・犯罪行為の可能性と言う危険な時代に・・飢えた弁護士の餌食になるかも
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html 和歌山判決 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/11(日) 10:37:50.19 ID:EyPuKmVI.net
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/15(木) 17:36:16.91 ID:L8zoNCH8.net
 兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、
業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から
預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り
込んだ疑い。 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から
約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html
高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕−兵庫県警  依頼人の高齢女性の預金900万円を着服したとして、兵庫県警宝塚署などは14日、業務上横領容疑で
 司法書士黒木敦容疑者(40)=兵庫県尼崎市西本町=を逮捕した。容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2012年2月末から3月下旬、預金管理をしていた兵庫県宝塚市の女性(96)の銀行口座から計9回にわたり、
 計900万円を自分の銀行口座に送金して横領した疑い。女性は09年、司法書士業務をしていた黒木容疑者と預金管理などに
 関する契約を結んでいた。 女性の親族から今年1月、「2000万円の使途不明金がある」との相談があり発覚した。黒木容疑者の口座を調べたところ、
 先物取引に投資した可能性もあり、同署が使途を捜査している。(2016/09/14-19:38)
今までで一番若い横領犯キタ高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕―兵庫県警
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016091400826

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/16(金) 10:51:15.76 ID:7txwFhLc.net
オワコン資格

>実は今、その制度の中核をなす、登記制度が、IT革命による合理化の
>最後のターゲットとなっていることを日本司法書士連合会指導下の零細
>司法書士事業者はどれほど知っているのであろうか。この分野はアベノ
>ミクス第三の矢の有力な改革分野であるが、アベノチームが民事法務局
>の抵抗を乗り越えて、国民、法人ナンバーにリンクさせた登記の
>ITシステム化に手をつけるのは意外と早いかも知れない。
>この合理化で不利益を被るのは、民事法務局職員と司法書士事業者で、
>抵抗勢力のもっとも弱い分野である。従って、すでに役所はこのこと
>を周知しており、それなりの作戦を打ち始めているのだろう。現に
>登記所は乙号事件の処理を臨時職員なる非正規労働者に任せており、
>登記事務の国民からの相談については、司法書士資格者を臨時に
>雇っているという有様だ。

>日本の植民地だった韓国には、帝国日本により、日本の登記制度が
>押し付けられた結果、司法書士ならぬ法務士が存在しているが、
>間もなく法務士は弁護士会に吸収されるという。さらに登記申請代理権
>は宅建業者にも開放されるらしい。韓国の行政は日本以上にIT化が進
>んでおり、とうに印鑑証明制度は無くなっている。

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/17(土) 09:55:16.86 ID:XqaUwXMt.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/25(日) 11:04:30.11 ID:zfiCLOAK.net
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・

逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる

それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ

司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/06(木) 08:48:03.23 ID:yRWceFJG.net
家族信託で、不利な相続人から 遺留分無しを、遺産分割紛争され、非弁懲戒請求や、高額報酬返金されたら、
河合保弘司法書士は、どうしてくれる?
ITJ法律事務所が、司法書士狩りは、報酬返金と非弁懲戒請求が、されると司法書士事務所は、潰れる
司法書士狩りは、貧乏弁護士が、ハンティングワールドを される和歌山判決や、労働組合潰し判決
をやられる哀れな廃業危機資格だ・・・もうダメボ

>>司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

これ、紛争化した遺産分割や離婚に関与した場合も同じだろ
和歌山判決からITJ法律事務所が司法書士狩りを始めた。。この最高裁判決は司法書士業界の衰亡だ
140万円超えれば代書に徹して成功報酬は非弁で駄目と。裁判書類作成報酬5万円と判示
ヤッてられない。何処で儲けるんだ???大手司法書士法人が1万円売買報酬で根こそぎ登記を奪い取る

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/07(金) 12:44:22.08 ID:RdAwpx9T.net
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。 スゲーITJ法律事務所!!!!!!!!
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

紛争化しそうな・民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚で法律相談や実質代理し成功報酬の高額報酬を得たた場合も同じ
不利な相続人から損害賠償請求が来たら労働組合潰し判決で1000万円と同じ http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/  遺留分侵害相当の損害賠償請求かも
1事件で100万円とか200万円を取れば140万円超えは非弁の要素となりITJから司法書士狩り懲戒処分に会い廃業へ・・和歌山判決から
司法書士は代書屋の裁判書類作成マシンの考えないで5万円の判示で哀れタイプライター代書屋に
懲戒請求とセットで返金請求。懲戒請求取り下げ、全額返金で和解。
弱いところ突いて有利に進める。基本だべw 貧乏弁護士の更に下位資格へ・行政書士と同じ廃業危機予備軍

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/09(日) 09:12:23.61 ID:0HR5U1fB.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1474041222/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある

調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ

せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/10(月) 18:59:57.90 ID:rKNP9Gvt.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/16(日) 15:55:06.12 ID:Em8w0cr2.net
弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱 (6月14日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000529-san-soci
 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が 民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。
 弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。
 弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。
 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして
 神戸地方法務局に内部告発したことだった。
 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、
 その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。
 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、
 この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」 (債権額説)とする弁護士会に対し、
 司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に 基づき業務を行っている。
神戸地裁は昨年11月の判決で、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収めて解決を図ろうとする可能性を指摘し、
「債務者の利益が害される事態を招く危険がある」として受益説を否定。司法書士の代理業務が違法な非弁行為に当たると判断した。
また、事務員の地位確認は認めなかったものの、慰謝料など170万円の支払いを命じたことから、司法書士側が控訴し、
今年2月に大阪高裁で控訴審が開始された。  司法書士の債務整理業務に非弁行為があるとの認識を強めていた大阪弁護士会がこの訴訟に着目。
非弁問題などを扱っている弁護士5人が原告側に加わった。満村和宏・同会副会長は「1審判決が確定すれば、司法書士らの非弁行為を調査し、
刑事告発などの厳しい対応も予定している」と話す。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/19(水) 13:00:44.01 ID:py//jqGe.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬とるとは

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 16:38:49.24 ID:hBt72o0B.net
採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕|日テレNEWS24
http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
2016年11月2日 17:20全文
 三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。 
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、
愛知県の土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。 
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している
竹下司法書士事務所代表 : 司法書士 竹下公男
http://www.take-law.net/html/office.html
所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056
E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00
休日 : 土曜、日曜、祝祭日
竹下 公男
1822
101070
〒160-0004新宿区四谷2丁目14番地9森田屋ビル402
竹下公男 (たけした きみお) 東京司法書士 所属

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/18(金) 08:16:11.10 ID:eXE+/4rr.net
【文献番号】 25447851【文献種別】 判決/大阪地方裁判所(第一審)[裁判年月日】 平成27年11月13日
【事件番号】 平成26年(行ウ)第64号【事件名】 懲戒処分取消請求事件【事案の概要】 大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が、
大阪法務局長から、司法書士法47条2号の規定により、1か月の業務の停止に処する旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、
原告が受任した登記事務について取引当事者の同意に基づき原告の補助者を立ち会わせた原告の行為は、司法書士の懲戒事由に該当するなどとして、本件訴えを却下した事例。

>>補助者決済で懲戒うけた司法書士が裁判所へ・・・さすがは大阪だな・・・何でもあり

===  大阪に犯罪人多き理由    http://www.osk.3web.ne.jp/~kamamat/siryou/honma2/sinbun/ht04/cc000194.htm
先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
  に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し 今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾分か参考の料となし得べしと云
   著者:大阪毎日新聞   表題:大阪に犯罪人多き理由   時期:18930712/明治26年7月12日    初出:大阪毎日新聞   種別:貧民論

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/24(木) 09:34:45.99 ID:lmGE0/+5.net
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/05(月) 08:17:59.41 ID:48IYwRmD.net
現在価格23,500円(税 0 円)
司法書士 記章 徽章 会員章 (送料込み) Yahoo!かんたん決済 送料無料 注目

http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v480454507
商品説明 ご覧いただき、ありがとうございます。この度、司法書士の徽章を出品させていただきます。
現況ですが、裏ネジの状態は良く留め金はスムーズに回り、ネジ自体の曲がりもございませんが、徽章側面に小キズが見受けられます。
ただ、個人的主観では使用や鑑賞には問題ないように思います。
裏面には番号が打刻されておりますので、画像を編集して隠しております。
とても珍しい商品になります。皆様からのご入札、お待ちしております。なお本商品につきましては、いかなる理由があっても「ノークレーム・ノーリターン」でお願い致します。
(発送は、レターパックを予定しており、送料はこちらで負担致します。)

貧乏な司法書士がついにバッジまで売り出しか?懲戒にならないのか
・・・どんどん入札しましょう

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/17(土) 11:13:37.15 ID:oYSkK+V6.net
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
日司連執務問題検討委員会開催http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/24(土) 07:28:11.74 ID:zbRgacKy.net
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/13(金) 13:42:40.72 ID:zNkMzskb.net
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,その業務は
司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,その司法書士が受領した
報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士にその賠償を命じています。
この判例によれば,司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,
支払う義務のない金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を司法書士に請求することが可能になります。
例えば,300万円の過払金について,本人訴訟の形式を取りながら,実際には司法書士が代理業務と同様の活動をして回収し,
成功報酬として,回収額300万円の2割りの60万円を受領した場合,本人は支払う義務のない60万円を支払わされたことになるので
,損害賠償として60万円の支払いを司法書士に請求できるということです。
また,この理は,裁判書類作成業務しか行っていないのに,代理業務と同じ報酬を受領した場合にも妥当すると考えられます。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/15(日) 11:45:16.43 ID:mp/mq81D.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/16(月) 09:10:31.59 ID:YmsvPcJ0.net
 事 総務部長 飯田 隆之
財務部長 宮井 淳司
業務部長 西端 俊彦
広報部長 嶌村 拓滋 
研修部長 牛居 裕壱
総務部副部長 坂口 了太
財務部副部長 和田 佳人
業務部副部長 和田 武志
広報部副部長 須川 大輔
研修部副部長 松本 光弘
総務部 松田  悠
業務部 木下 正雄
業務部 宮本  良
広報部 仲谷 雅弘
研修部 前田 一生

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/20(金) 12:20:21.14 ID:eW54oVM4.net
懲戒処分,刑事処罰のリスク

司法書士が140万円超の事件の本人支援業務(代行業務)で代理業務と同じ基準で報酬を受領した等として懲戒処分を受けており,
また,140万円超の和解交渉をして報酬を得たとして弁護士法違反(非弁活動)容疑で司法書士が逮捕されています。
依頼している司法書士が懲戒処分や刑事処分を受け業務ができない状態になった場合,依頼者の債務整理・過払金返還請求に重大な支障が生じます。
脱法行為をする司法書士側からすれば,処罰のリスクを負って権限外の大きい案件について高い報酬を得るメリットはありますが,
依頼者にとっては全く不要なリスク負担となります。
そもそも,脱法的に140万円超の案件を扱う司法書士は遵法意識が低いと考えられ,そのような司法書士に依頼すること自体が依頼者にとって1つのリスクとなります。
司法書士業界が権限制限の厳格な遵守に積極的でないため,実質的な権限外業務が野放しの状態であり,年々,貸金業者側からの不満・批判が強くなっています。
地方裁判所で,司法書士が同行して出廷している本人が貸金業者側から実際に自分で書面に目を通し本人で訴訟をしているのか(司法書士による違法な活動をさせていないか)
などと問い詰められて答えに窮している場面に遭遇することがあります。
司法書士の権限が争われれば訴訟ではその判断のために審理が続きます。依頼者は自分とは全く関係のない司法書士と相手方との争いの為に,何度も出頭させられる負担が生じる恐れがあります。
司法書士の同行に日当を払っている場合,依頼者は弁護士に依頼していれば生じなかった,自分とは無関係の争点の審理のために司法書士に日当という報酬を支払わなければならなくなります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/23(月) 13:16:24.56 ID:ui9fqS0w.net
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/25(水) 13:22:43.31 ID:LgUuWpl5.net
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。
ブログの休眠宣言をしたばかりですが、これは、少し触れていなければ、と休眠宣言の舌の根も乾かないうちに少しばかり、書かせていただきます。
(先日も、割賦販売に関する所有権留保に関する重要な下級審判決が出たので、いずれ、どこかで取り上げる予定です)
認定司法書士が、裁判で取り扱える事件は、簡裁民事訴訟手続きの対象となるもののうち、紛争の目的の価額が民事訴訟法3条1項6号イに定める額
(140万円)を超えないとされ、裁判外の和解でも同様とされ(同7項)とされている。
しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/01/30(月) 09:10:18.45 ID:A9OnO08h.net
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/01(水) 08:54:56.48 ID:pEY1Nfn6.net
平成14年司法書士法改正の際、このような多重債務者の救済をする際の140万円の計算方法については、改正司法書士法の立案担当者により
明確に示されており、認定司法書士は、その立法趣旨にしたがって業務を行ってきました。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/
ところが、一部の業界から「立案担当者が示した計算方法がそもそもおかしい」という声が出され始めました。この考え方によると
司法書士の裁判外の和解代理権は、立案担当者の示した立法趣旨よりも大幅に制約されることになります。そして、その業界の考え方を基準に考えると、
過去に行われた司法書士の裁判外和解の一部は権限なく行われたもので無効であるとして裁判まで起こされるようになりました。

こうして、一部の裁判が最高裁に係属し、6月27日に判決が言い渡されることになったわけです。

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/02(木) 15:39:28.08 ID:1BapwjJW.net
2.本人訴訟をした場合2−1.本人訴訟の実体がない場合
〜権限外業務を扱ったことになり,報酬相当額の賠償責任を負う〜
裁判をしないと報酬を受け取ることができないため,一部司法書士には,訴訟をしない方針を採用しておきながら,140万円超の事案については,貸金業者との間で事前に和解金額を調整した上で,裁判書類作成業務としての報酬を得るために,本人に形式的に
本人名義の訴訟を提起させるものがいます。形式的に本人名義で提訴するだけなので,提起するとすぐに貸金業者と調整済みの和解を成立させ,第1回期日前又は実質的な審理が始まる前に訴えを取り下げることが予定されています。
この場合,訴訟としての実体はなく,本来提訴すれば多くなるはずの和解金額は,訴訟をしない場合に貸金業者が応じる金額のままです。訴訟は,貸金業者との出来レースでしかありません。訴訟提起は単に司法書士が報酬を得るためだけに行われているので,
すべての工程が司法書士により決められ,
本人は必要最小限のことだけを司法書士の指示どおりに行うことになっています。これは,司法書士側の都合で形式的に提訴された実体のない訴訟であり,本人が訴訟により得られる利益の確保を意図して訴訟をするため裁判書類作成業務を依頼し,
司法書士がこれを行ったという実質を伴わないものです。よって,本人訴訟をせず交渉を解決した場合と同視できます。訴訟が司法書士側の都合により行われ,本人訴訟としての実体がなければ,司法書士が作成した裁判書類は本人のために
作成したものとは言えず,本人訴訟をせず交渉で解決したのと同じであり,裁判書類作成業務の報酬は発生しないというべきであり,報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/20(月) 11:46:30.56 ID:0/wpzwRc.net
35:54

10:40
https://www.youtube.com/watch?v=WTdY7h129Mk

https://www.youtube.com/watch?v=8R0luOy8ce8

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/03/15(水) 13:08:19.47 ID:yixJ1UHd4
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として
依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、
申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしました
>>>いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ 法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや
副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか 司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな 都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/03/18(土) 18:23:13.17 ID:Vn4f54a8.net
司法書士の報酬 着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反
しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?
司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、 弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/03/25(土) 18:23:59.98 ID:jBL+87cD.net
プレミア見れない
ブンデス見れない
CLEL見れない
代表も見れねえちきしょう
結果知らされて見れねえちきしょうクソったれ同和のクソ野郎地獄へ落ちろ
音楽聞けねえちきしょう
テレビ見れねえちきしょう
同和のクズ共死ねクソ共がざまあみろ気違い共
ほれ気違い共もっともっとドア閉めろ通れ
それしか能のない能無し共がざまあみろ地獄に落ちろ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ同和
お前らの恐ろしさをもっと見せてみろ。そんなんじゃなんともねえぞ
袋とじ見たぞ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ同和
生きる権利もねえクズ共が藁地獄へ落ちろ
嫌がらせがエスカレートするのが楽しみでしょうがない
今それだけが楽しみだ
俺の生き甲斐藁
それだけ怒ってるってことだもんな藁
分かったか?お前らは生きる権利すらねえクソ野郎共だ
ラブホ行ったのがそんなに悔しいかざまあみろチンカス共が藁
思う存分楽しんでくるぞあばよ
椎名茉莉、知っちゃったよ。ラブホに来なければ知らなかったはずだけどな。サンキューお前ら藁
超美形。嬉しくてたまらん。お前らどうしてくれる?藁ほれ赤字分を取り返すために必死になれ
ピザ食ったぞ。羨ましいだろう?藁ざまあみろ
音楽聞いたぞざまあみろ
非人が美人

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/04/05(水) 07:09:26.89 ID:D0WyywSB.net
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/04/10(月) 08:42:13.12 ID:k3LHWPxv.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/12(土) 05:29:59.69 ID:32atIPgm.net
なんだ、これは

https://blogs.yahoo.co.jp/sqjqs742/15721306.html

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/19(土) 20:44:05.84 ID:QH2ZQwBg.net
アホ過ぎです
日本司法書士連合会の政治連盟が支援したから、
和歌山地方裁判所から最高裁判所まで、
確定して

司法書士が140万超えた裁判外和解して成功報酬なら非弁行為の犯罪行為に加担
アホ過ぎです

オウンゴールした、アホ過ぎ司法書士

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/20(日) 08:25:19.95 ID:lxf9yKn1.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 16:53:29.67 ID:ZKm9HAh2.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。<<<<<<

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/27(日) 08:05:26.05 ID:ZNlwJS4Q.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/02(土) 08:22:42.10 ID:O0+XwSsW.net
   / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●) 司法書士が
          |     (__人__)  訴訟の専門家???
             |     ` ⌒´ノ  も、もしかして認定考査で
              |         }   もらえるしょぼい民事のを言ってるの?
              ヽ        }   世間の誰からも訴訟の専門家とは
            ヽ、.,__ __ノ   全然思われてないの分かってる?
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、  登記代書屋って
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_ マジでしょぼすぎるねw
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\>::::゙'ー、 かわいそうにw
[Sランクすべて:弁護士、弁理士、医師、歯科医師、
一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士]

       ____
     /      \    そ、そうなんですよ、分かります?
   /  _ノ  ヽ、_ \   刑事なんてできないし民事の訴額もカスだし
  / o゚((●)) ((●))゚o\ 認定でようやく国から与えられる簡裁の
 |  o  (__人__)   o | 独占業務も登記代書と同じでしょぼすぎるんです
 \    ` ⌒´    /  2chでは強がってますけど
,,.....イ.ヽヽ、____ ノ゙-、.  リアルでは見下されている
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i  地味でしょぼい貧乏資格なんです アホな日本司法書士連合会政治連盟が応戦して
    |  \/゙(__)\,|  i |  和歌山の最高裁非弁判決で完敗しましたし 弁護士会72条委員会に勝てないだろ
    >   ヽ. ハ  |   || 弁護士からも目を付けられててつらいんです  最高裁には司法書士は誰もいない
[Bランク司法書士本職&Dランク未満司法書士受験生=無資格]
こんなしょぼい権益のための特別研修を必死に受けて必死に考査を修了してもただのオワコンに過ぎない
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法 〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 〜司法書士は安易に本人訴訟支援を行うと将来にわたり大きなリスクを負う〜
〜すでに司法書士への返還請求を募る弁護士が出現〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを 〜代理業務を依頼したのに,途中で,本人訴訟への切り替えを希望?〜
〜普通は,本人では手に終えないので,専門家を代理人に選任する〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
これはさすがにツライよなあwww 他人にしたことはいつか必ず自分に返ってくる それにしても返ってくるのが早すぎだわw過払い金140万円超えていても有難く頂戴し
成功報酬を20%貰っていたら、今頃サラ金から和歌山判決最高裁で違法だから100%に法定金利で全額返金しろとお手紙・・返金交渉しないと懲戒請求と言われている。
となればITJ法律事務所は、民事信託・財産管理の財産140万円超え成功報酬も返金しろと来るのか
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/04(月) 08:56:38.84 ID:gbxsAowG.net
処分の理由
1 司法書士は,常に品位を保持し,公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとこ
ろ,被処分者の上記各非違行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),同法施行規則第25 条(補助者),同第29 条(領収証),○司法書士会会則第53 条(会
員の調査受忍義務),第89 条(品位の保持等),同第100 条(領収書),同第108 条(会則
等の遵守義務)及び同第110 条(補助者に関する届出)に違反することは明らかである。被
処分者は,これらの各非違行為について,るる弁解するけれども,いずれも理由がない。
2 そして,上記1の各非違行為の性質,内容等に加え,上記第1の6のとおり,平成○年
○月以降,○司法書士会に対し,被処分者の依頼者から,受任した債務整理が完了する前
に,依頼者が準備した書類に不備があるとして辞任し,支払った費用も返してもらえない
などといった苦情が多数申し立てられており,また,被処分者の業務遂行において,非違
行為といえないまでも,適切とはいい難い事務処理も見受けられること,それにもかかわ
らず,被処分者において,事務処理上の問題点を十分理解し,これを積極的に改めようと
する姿勢は窺われず,司法書士の職責に対する自覚が乏しいと言わざるを得ないことなど
の諸事情を総合すると,被処分者の責任は重く,4か月業務停止をもって臨むのが相当で
ある。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/04(月) 09:06:52.00 ID:gbxsAowG.net
倫理50 条は,紛議の処理として,1項で,「司法書士は,業務に関して紛議が生じた場合
には,自主的かつ円満な協議により解決するように努めなければならない。」と定め,2項に
おいて,「前項の協議が調わないときは,所属する司法書士会の調停により解決するように努
めなければならない。」と定めている。依頼者との間でトラブルが生じた場合,まず当事者間
で円満に解決するように努め,当事者間で解決できない場合には,所属する司法書士会の紛
議調停を利用するなどして解決を図らなければならない。
懲戒1(業務停止6か月)は,不動産登記事件で登記済証の一部不足があることに気づか
なかったことにより,決済当日登記申請ができなくなり,これにより入金を期待していた売
主から強く送金を求められ,買主のために売買代金の一部を立て替え,これが基で依頼者と
の間で金銭的なトラブルに発展した事例である。

58 :裁判外和解成功報酬:2017/09/10(日) 11:32:03.38 ID:ScoD+kT6d
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/10(日) 11:43:08.01 ID:krp9JpsK.net
毎日jp(2012年06月05日)からの引用「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、
東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、
12億円を和解金として回収。うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/16(土) 12:53:46.47 ID:XE/TlukSc
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/01(金) 17:47:33.36 ID:ETNGmxui.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/27(水) 17:29:49.11 ID:/wViNqW0P
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11 http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・
商工ローンのすべての利用者に!!」では、司法書士が、以下のような報告をしていました。
 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、
「我々の今後の運動の展開」として報告されています。 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、
貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」と言いましたが、
上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/27(水) 17:34:41.70 ID:1cqHWkKR.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/06/16(土) 13:28:41.09 ID:89SwG+tI.net
https://styleedge.co.jp/
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
主な取引先弁護士・司法書士・行政書士・社労士・税理士・不動産鑑定士・医師などの各士業・師業事務所、医療機関など 9期売上33億円

https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス
代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円

士業に特化した専門職の集客対策・コンサルティングなら私たちにおまかせください
http://www.amuseagency.com/company.html
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業

https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業 WEBサイトの企画制作・
運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 司法書士 山中健太郎 かなめ司法書士法人
弁護士法人天音法律事務所 弁護士 人見勝行  つばめ(燕)総合法務事務所  司法書士 高橋弘
はるかぜ法律事務所 弁護士 渡部孝至  弁護士法人サンク総合法律事務所 旧事務所名:樋口総合法律事務所  
行政書士法人 PRIMUS 司法書士 高橋弘

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/10/17(水) 04:17:50.98 ID:dnmbjmP6.net
確実にどんな人でも可能なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
役に立つかもしれません
いいことありますよーに『金持ちになる方法 羽山のサユレイザ』とはなんですかね

LOR

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/11/30(金) 18:04:47.88 ID:eCwpA49l.net
(^◇^)

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/07/20(月) 10:39:26.00 ID:bHD7zP+O.net
絵師さんに描いて欲しいシチュエーションのリクエストをするスレ18
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/37271/1588741932/   

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/08/24(木) 10:43:02.72 ID:bPZ9qNOFl
人か゛生きる上て゛全く不必要な航空機た゛のカンコ─た゛のによって地球破壊して災害連発させて住民を殺害しまくってる公明党をふ゛っ壞そう!
いい加減、へ夕レチキンクソアイヌは敬意を払えば自然は必要なものをすべて与えてくれる精神のこ゛先祖様か゛泣いてることに氣づけや
船沈没なんて災害の連発と同様、自然様に喧嘩売ってるクソシ゛ャップに自然様がフ゛チギレ制裁してるた゛けの話た゛ろ
テ□リスト資金源になってはならないのは当然,JALた゛の機長殴って駆け付けた警官まで殴打して現行犯逮捕の洒気帯ひ゛運転ANAだの
殺人組織が地球破壞のついて゛に運んた゛殺された人々の怨念か゛染み憑いた胸糞悪いものも買っちゃダメ絶対
(羽田)ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062 , ttps://haneda-project.jimdofree.com/
(成田)ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/
(テ口組織)ttps://i.imgur.com/hnli1ga.jpeg

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/12/22(金) 08:47:31.63 ID:zguqZ7lKp
結局ビックモ一タ━はプロパガンダ放送局の拝金の餌食にされたた゛けて゛大騷ぎするような不正じゃなかったな,保険會社か゛承諾してる
両社ウヰンウヰンの話だしな、何か名目が必要た゛か゛保証期間がすき゛ると故障するよくある電子機器みたくうまくて゛きなかったって話た゛ろ
樹木云々とか環境破壞を目的に知事になった拝金主義小池百合孑なんて明治神宮外苑の3千本もの巨木伐採た゛し.保険料か゛上か゛るとか
世界最悪の殺人テロ組織公明党強盜殺人の首魁蓄財3億円超の齋藤鉄夫なんて閑静な住宅地から都心まで数珠つなぎて゛クソ航空機飛は゛して
鉄道の30倍以上もの莫大な温室効果ガスまき散らして氣候変動させて海水温上昇させてかつてない量の水蒸氣発生させて土砂崩れ.洪水
暴風、熱中症にと災害連発させて火災保険料爆上け゛.もはやー般家庭は風災水災を保險から外ささ゛るをえなくなってるしな
大衆か゛拝金メディアに踊らされない見識か゛あれは゛自民公明か゛与党とかあり得ない話,某枕営業なんてのも拒否したら冷たくされたとか自白
してたけと゛要するに拒否できたけと゛金のためにてめえの意思て゛受け入れてたって話た゛ろ今頃もっと金クレた゛の下劣極まりないな
(情報サヰ├) ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062
ttps://haneda-project.jimdofree.com/ , ttps://flight-route.com/
ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/

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