2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

カメラを盗んでない冨田尚弥と、マスコミとの会見の時

981 :第1のコース!名無しくん:2015/02/10(火) 18:53:09.08 ID:GJeOBHP4.net
■近接所持の法理■
一般に、窃盗の被害発生の時点と近接した時点において、盗品を所持していた者については、
当該物品の入手状況につき合理的な弁明をなし得ない限り、当該物品を窃取したものと推認することができる。

これを近接所持の法理といい、
@被害発生の直後であれば、被害品は、いまだ窃盗犯人の手中にあることが多いという経験則、及び
Aその時点であれば、窃取以外の方法で被害品を入手した者は、自己の入手方法について具体的に弁明し、容易にその立証をすることができるはずである
という論理則を前提とする。

被告人が被害品を近接所持していたという事実、及び被害品の入手方法の合理的な弁解ができないという事実が、窃盗犯人と被告人の同一性を推認する間接事実になるのである。

総レス数 1015
344 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★