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【発覚】嫁の浮気!218回目【決別or再構築】

725 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/05(土) 21:08:36.52 .net
>>724
難しい問題だけど、個人情報保護法の趣旨は、利益云々ではないんだよね。
どういうことかというと、収集した個人情報を収集目的以外での利用を禁止すると言うことなんだ。
だから店舗が、店舗のセール情報の発信や新作の連絡、取り寄せ取り置き商品の取り扱いについての連絡を目的として、利用者(顧客)情報の収集目的としている場合が多いと思う。
その収集目的である事柄以外にその収集した個人情報を使う事を禁止している。
それ故、利用者の利益不利益が問題になるわけではないのね。

で、今回のbon氏の場合は、bon氏が把握している
・店舗の利用者情報から汚嫁のメルアドを入手し、個人的に連絡をするために使用した
って事が問題になる。
これは「店舗で管理するべき顧客の個人情報を、経営者自ら私利私欲のため不正に取り扱った」ってことになって、誰が利益を得て誰が不利益を被ったかは関係がないとなる。

bon氏の案件は、経営者自ら使用しているけど、普通は収集した個人情報の名簿を部外(名簿業者とか他社・他店舗)へ漏洩することを禁止するのが本来の目的。


>>723
うん、法案成立初期の段階では、大企業を対象として制定されたから5000人って規定があった。
しかし、小規模店舗・中小企業の場合5000人分の個人情報を持っていないところが大半で、1000人規模でもって言うところも思ったより少ないって分かったから、改正と運用規則で個人事業主などの小規模なところは、500人って改正されている。

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