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離婚する!そう決意した男の集会所 Part.3

442 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/22(水) 18:33:11.34 ID:8rO2gIVS0.net
>>439

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生活費(婚姻費用)という不都合な真実
あなたに、不都合な真実をお伝えしなければなりません 。
それは、生活費を渡さないといけない義務(婚姻費用分担の義務)は、妻が不倫などをして別居になった場合でも、引き続き発生し続けるということです。
別居やその後の離婚の責任が妻にある場合であっても、それは慰謝料などの問題に帰するのであり、夫婦が婚姻期間中に協力し合う義務というのは、戸籍上夫婦である限り無くならないのです。
常識的に考えても非常に納得がいかないと感じる方は多いでしょう。
しかし、裁判所では、原則としてそのように取り扱われています。

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