2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【三輪】トライク総合スレ part6【バイク】

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/01/22(金) 01:21:16.27 ID:/dC+gaPD.net
ネット上で「トリシティ125のトレッド幅を規定以上に広げても原付二種のナンバーしか付与されなくなった」との情報が流れています

自分のトリシティ125(トレッド拡張)は一昨年登録で、白ナンバー(側車付二輪)です
しかし、近畿の某運輸支局で聞いたところ
昨年、運輸局の中で「構造的にバイク(特定二輪車)と大差がない場合、車軸幅の拡張がなされていても特定二輪車として登録」と云う通達?が出たのだそうです
それに従えばトリシティ125の軸間拡幅改造を行っても、運輸支局ではナンバープレートの交付は拒否され
市町村等自治体で原付二種(二輪扱い)のナンバーをもらうしかなくなります

『特定二輪車』を運転する為には該当二輪免許が必要
『側車付二輪』を運転する為には普通自動車以上の運転免許が必要

・道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令及び、車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める内閣府告示
により「特定二輪車」:内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を二輪車とみなすこととする
すなわち『輪距が460mmを超えるものは二輪とはみなさない』ということ

全国的なものか分かりませんが運輸局内で法を無視した勝手な解釈変更が行われています
一部の役人の暴走なのか?
いずれにせよ、法的根拠の無い内部通達(怪文書)を根拠に登録拒否することはできません
これが「ゴネて論破したら登録できた」という情報の元ではないでしょうか

『道路交通法(免許など)』では排気量を基準にして免許区分を定めてます
50cc以下が「原動機付自転車」
50cc超〜400cc以下が「普通自動二輪車」
400cc超が「大型自動二輪車」

『道路運送車両法(登録など)』で自動車として定義されるのは、軽自動車・小型自動車の区分に入る排気量125cc以上の二輪車からです
排気量125cc以下の二輪車は「原付」として定められています
道路交通法上の「普通自動二輪車」に区分される車両でも、排気量125cc以下は「自動車」ではないので、自動車専用道路や高速道路は走行できません

原付二種のナンバーで登録された車両が側車付二輪として見なされることはあり得ません
ピンクナンバー、黄色ナンバーの側車付二輪は日本の法律上存在しません

187 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★