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【フリマアプリ】メルカリ Part714

106 :まだまだ使える名無しさん:2023/09/16(土) 16:33:26.61 ID:MOoUvkah.net
上で素材違いでトラブってた者だが、
本日スピード解決したので記念カキコ

木曜日に法テラスに相談し、金曜日にネット通販に強い弁に着任してもらったら
相手があっさり白旗を上げた(返品返金に応じるとメルカリ事務局から連絡)
やっぱ弁護士最強かw

一応誰かの役に立つかもしれんので、法テラスからの返信の一部を貼っとくぜ

(説明)
・インターネット上のオークションサイトで商品を落札したり、フリマアプリなど、個人間の取引をあっせんするサービスで商品を購入したりする行為は、法律上、売買契約となります。
・売買契約において、売主から引き渡された商品が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるときは、買主は、売主に対して、履行の追完(読み方は「ついかん」)を請求することができます。「履行の追完」とは、契約の内容に適合しない欠陥(購入前に売主から説明のなかった故障部分など)を補修したり、欠陥のない商品と交換したりすることです。
・買主が、相当の期間を定めて売主に債務の履行(補修や交換)を催告しても、売主がその期間内に履行しないときは、買主は、売買契約を解除して、代金の返還を求めることができます。ただし、売主の債務の不履行が、契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除きます。
・また、売主が債務を履行しない(補修や交換に応じない)意思を明確にしている場合などには、買主は、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができます。
・売主が履行の追完をしないときは、買主は、欠陥のある商品をそのまま受け取って、代金の減額(支払い済みの代金の一部の返還)を請求することもできます。
・履行の追完や代金の減額を請求したり、契約を解除したりするためには、買主が不適合(商品に欠陥のあること)を知った時から1年以内に、その不適合の内容を売主に通知しておくことが必要です。

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