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エドワード・スノーデン (Edward Snowden) 総合スレ

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:Ylo7u93N.net
アメリカ合衆国の情報工学者。中央情報局(CIA)及び国家安全保障局(NSA)の局員として、
アメリカ政府による情報収集活動に関わった。

2013年6月に香港で複数の新聞社(ガーディアン、ワシントン・ポストおよび
サウスチャイナ・モーニング・ポスト)の取材やインタビューを受け、これらのメディアを通じて
アメリカ国家安全保障局(NSA)による個人情報収集の手口を告発したことで知られる(PRISM計画)。

2013年6月22日、米司法当局により逮捕命令が出され、エクアドルなど第三国への亡命を
検討しているとされていたが、同年8月1日にロシア移民局から一年間の滞在許可証が発給され
ロシアに滞在中である。

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/14(土) 06:21:29.30 ID:XmKf33bb.net
「米国はプライバシー保護不適合」EU判決でネット騒然
投稿日: 2015年10月19日
http://www.huffingtonpost.jp/kazuhiro-taira/us-privacy_b_8328084.html
●欧米のプライバシー保護の基盤
「セーフハーバー協定」とは、EUと米国との間で2000年に締結された個人データの移転に関する特別協定だ。

EUのプライバシー保護法制は官民通した包括的な建て付けで、オムニバス方式(統合方式)と呼ばれている。
一方、米国には、基本法のような包括的な保護法制はなく、特定分野のみの対応のため、セクトラル方式(個別分野別方式)
と呼ばれている。ちなみに日本は、EUとも米国とも違い、個人情報保護法(基本法+民間規制)と行政機関個人情報保護法が
分かれた、官民分離のセグメント方式(分離方式)だ。
EUは1995年に制定した「(個人)データ保護指令」によって、十分な保護措置が取られている(十分性)と認められていない
第三国には個人データを移転できない、と定めている。
この十分性の認定基準のレベルは高く、2003年制定の「個人情報保護法」を持つ日本は、これまでEUとの個人データ流通が
認められてこなかった。
今年9月に成立した改正個人情報保護法は、この「EU十分性」のクリアも大きな狙いの一つでもあった。
ところが米国の場合、プライバシー保護に関する一般法はなく、自主規制がベースになる。
それでも、米商務省が承認した米国企業に対してはプライバシー保護が担保されていると見なすという、
アクロバティックな「セーフハーバー協定」によって、EUは米国への個人データ移転を認めてきたのだ。
「セーフハーバー協定」は、EUと米国のプライバシー保護を介した外交戦略「プライバシー外交」(堀部政男・一橋大名誉教授)
を象徴する、特例的な取り決めだった。

●「セーフハーバー協定」は無効
EU司法裁判所は6日、「セーフハーバー協定」は無効だとし、アイルランド当局に実際の情報の移転中止については、
米国の個人データ保護の実態を調査の上、判断するよう求めた
判決はこう述べている。

 米国の国家安全保障、公益、法執行機関の要求が、セーフハーバーの枠組みより優先されており、セーフハーバーとの間で
 衝突が起きる場合には、米国側の要求は、個人データ保護の枠組みを無制限に無視する状態になっている。

まさに、NSAによる情報監視が、EUの個人データ保護指令とは相いれないものである、と認定しているわけだ。
 …
フィナンシャル・タイムズによれば、セーフハーバー協定に基づいて米・EU間の個人データの移転を行っている企業は約4400社
にも及ぶという。
この枠組みが崩れれば、EUから米国へのデータ移転にはその都度、承認手続きが必要になり、フェイスブックだけでなく、
グーグルやアップルといったシリコンバレー企業は軒並み打撃を受ける。

EUのプライバシー保護当局の代表者が集まる「EUデータ保護指令第29条作業部会」は16日付で声明を発表。判決に基づき、
EUの保護基準を満たす個人データ移転について、期限まで明示して米国側に対応を迫っている。


●改正法が成立したばかりの日本
一方で、周回遅れを取り戻すはずの改正個人情報保護法が成立したばかりで、マイナンバー導入に浮足立つ日本。
改正個人情報保護法によって、EUの十分性認定に動きだそうというタイミングでの、この大騒動だ。
あまりこじれると、日本がさほどの検証もなく米国に個人データを移転してることも、問題視されかねない。
この騒ぎに、どう絡んでいったらいいのだろう。

418 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/14(土) 06:22:10.72 ID:XmKf33bb.net
2015/11/12
EU、個人情報移転が困難に 米への特例措置「無効」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM11H04_R11C15A1FF1000/
 【ブリュッセル=森本学】米欧間で個人情報の国外への持ち出しなどデータの移転を巡って波乱が生じている。
欧州連合(EU)司法裁判所が10月、多くの米企業が欧州からのデータ移転に使ってきた特例措置を「無効」と判断したからだ。
フェイスブックなどネット大手が軒並み利用する仕組みだけに衝撃も大きい。EUは個人情報保護の強化へ2018年にも
制裁金制度を導入するなど規制強化を急ぐ。日本企業には法的リスクが高まる…

2015 年 10 月 27 日
EUと米国、個人情報移転の新協定で基本合意
http://jp.wsj.com/articles/SB11656670854055994709504581318622905770998
 【ブリュッセル】欧州連合(EU)は26日、EU域内から米国への個人情報の移転に関する新協定について米国と基本合意したことを
明らかにした。EU司法裁判所(最高裁判所に相当)が今月、域内市民の情報を米国に移転することを認めた「セーフハーバー協定」
を無効と判断したことを受けて、双方は新協定の成立を急いでいる。
 15年前に成立したセーフハーバー協定は、企業に欧州市民の給与情報などの個人情報を米国にあるサーバーに移すことを
認めるもので、多数の企業が利用している。だがEU司法裁は今月6日、米国に移転された欧州市民の情報の保護が不十分で
国家の情報機関に利用されかねないとして、従来の枠組み合意を無効とした。
 EUと米国は2年ほど前から交渉を進めていた。米国家安全保障局(NSA)の契約職員だったエドワード・スノーデン氏が2013年に
米政府機関の情報収集活動を暴露した件を受けて、EUが米国側にセーフハーバー協定の見直しを求めていた。…

同委員によると、残る争点の一つは、米情報機関が欧州市民の個人情報にアクセスする際の条件と制限を明確にすることだ。
 ヨウロバ委員によると、新しい枠組みは企業に欧州市民の個人情報保護規定を順守させるために米商務省の監督を強化する
ことや、各国の情報保護当局と米当局との協力関係を拡大することなどが盛り込まれる見通し。新協定はそのほか、
企業の個人情報取り扱いについての透明性を向上させ、個人情報を追加の第三者に移転する場合に企業に厳格な規則を
課すものになる見込みだ。欧米それぞれの当局による年次点検の仕組みも盛り込まれるという。…

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