2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

今まで日本が平和だったのは憲法9条のおかげ?

531 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/02/24(土) 12:10:11.70 ID:B5V633Zo.net
★憲法第9条改正の危険性

@徴兵制導入の危険性

徴兵制は、憲法第18条により禁止されている「意に反する苦役」にあたるから、憲法上は禁止されるというのが、現在の政府見解である。
しかしながら、比較法的にみれば、必ずしも徴兵制が「苦役」に当たると考えられているとは限らないという面があり、
その意味では、我が国の憲法上も、徴兵制は「意に反する苦役」に当たらないとする解釈も不可能ではない。
もっとも、現行憲法では、一切の「戦力」の保持が禁止されている以上、その意味では、仮に徴兵制が「苦役」に当たらないと解したとしても、現行法上は禁止されていると解さざるを得ない。
ところが、憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、
憲法上、自衛のためとはいえ、「戦力」を保持し得るということになるから、徴兵制が「苦役」に当たらないと解釈を変更しさえすれば、徴兵制を導入することが可能となってしまうのである。
したがって、護憲派の立場とすれば、自衛隊を憲法上明記するのであれば、徴兵制を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である。

A核兵器保有の危険性

核兵器と憲法との関係について、従来の政府見解によれば、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法上禁止されておらず、
その範囲内にとどまるものである限り、核兵器であっても、これを保持することは憲法の禁ずるところではないというのである。
しかしながら、他国の領土ないし国民の一部を殲滅するほかない核兵器が、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」であるというのは、甚だ無理があるというべきであるし、
それをさておくとしても、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」しか保持し得ない現憲法が、核兵器保有の歯止めとなっているのは明らかであろう。
ところが、憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、自衛のためとはいえ、「戦力」を保持し得るのであるから、
憲法上は、何らの制約なくして、核兵器を保有し得るということになってしまうのである。
したがって、護憲派の立場とすれば、自衛隊を憲法上明記するのであれば、核兵器の保有を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である。

B際限のない武力行使の危険性

憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、「自衛」の解釈を変更することにより、
実質的にほとんどの武力行使をなし得ることになってしまうのである。
すなわち、「自衛」に集団的自衛権を含むと解することにより、多国籍軍における通常の武力行使などについても、憲法上はこれを禁止する根拠はなくなるわけである。
さらに言えば、安倍首相の従来の答弁によれば、太平洋戦争が侵略戦争か否かは、歴史家の判断にゆだねられるべきというのであるから、
憲法第9条を改正した場合、「自衛」と称して、太平洋戦争のような戦争を引き起こすことも、憲法上は可能であるということにすらなってしまうのである。
この点、安全保障関連法の制定にあたり、安倍政権は従来の憲法解釈を変更し、安倍政権のいうところの「限定的な集団的自衛権の行使」を容認したのであり、
「自衛」の解釈を変更しさえすれば、要は何でもできてしまうという前例があるわけである。
今のところ、憲法第9条を改正しても、限定的な集団的自衛権しか容認しないという政府見解は維持されるなどと主張しているようであるが、
これから憲法改正をしようとするのであるから、そのように言うに決まっていようが、いざ憲法が改正されたら、
やっぱりフルスペックの集団的自衛権を行使します、などと言い出す危険性はきわめて大きいというべきであり、そうなってしまったら、もう後の祭りである。

320 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★