鈴木泰幸司法書士法人リーガルバンク河野コンサル
1 :R774 :2017/08/29(火) 07:28:10.56 ID:koKbbbxT.net 商号司法書士法人リーガルバンク 法人設立 平成17年2月代表者 鈴木 泰幸 業務内容 司法書士業務 略歴平成2年10月司法書士資格取得 平成3年 1月 大阪市北区長柄中3丁目7番13号にて開業 平成3年12月 大阪市旭区赤川2丁目5番6号に移転 平成7年 9月 大阪市都島区高倉町2丁目1番6-406号 (三井住友銀行・関西さわやか銀行ビル4F)に移転 平成14年 6月大阪市中央区安土町2丁目3番13号(大阪国際ビルディング19F)に移転 平成17年 2月 東京都中央区日本橋2丁目8番6号(太陽生命ひまわり日本橋ビル7F)に司法書士法人リーガルバンク設立 平成22年6月 大阪市中央区南船場1−16−13 (堺筋ベストビル12F)に、大阪事務移転 代表者略歴昭和56年平成元年平成13年平成16年行政書士資格取得宅地建物取引主任者資格取得マンション管理士、管理業務主任者資格取得簡裁代理権認定資格取得
2 :R774 :2017/08/29(火) 07:29:43.82 ID:koKbbbxT.net 未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、 同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html 主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層 所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
3 :R774 :2017/08/29(火) 17:45:33.76 ID:A8N6bM6Z.net やばいです相続税の節税対策して否認されたら、損害賠償請求されるくらい 廃業リスクがあると
4 :R774 :2017/08/30(水) 04:36:53.22 ID:x3pBmR2S.net 非司法書士提携しないと食えないですか
5 :R774 :2017/08/30(水) 08:34:52.89 ID:/ULHWfKy.net 2016.8.29 06:00自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html (1/4ページ) 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、 国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、 節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ 〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。 だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉 「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。 提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額 (株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。 具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、 通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。 A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。 国税当局が認めず ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。 東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、 調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
6 :河野コンサル偽税理士 :2017/08/30(水) 14:54:43.18 ID:LZ6CFZ4B.net 今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。 だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。 国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります 脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。 まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。 事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます 無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます 本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
7 :R774 :2017/08/31(木) 05:16:36.39 ID:r46qNcLn.net 相続税の節税対策を 司法書士が、したら 偽税理士に
8 :R774 :2017/09/04(月) 06:05:50.79 ID:4TS8qYUZ.net 事業承継コンサルは国税から目をつけられる否認されています 持株会社の相続税節税対策は否認されています損害賠償請求されています
9 :R774 :2017/09/04(月) 08:29:01.48 ID:as4u066C.net 司法書士は,受託事件完了後,依頼人に対して,料金の不足があれば請求を行い,預り金 については,清算して正規の領収書を交付し,司法書士の報酬として処理しなければならな い。しかしながら,被処分者は,平成〇年○月から平成○年○月まで,申立人から,【別紙】 (略)に掲げる登記申請や裁判所に提出する書類の作成を受託し,これらの受託事件が終了 しているにもかかわらず,申立人に対して,事件終了後長期間,また,現在においても,正 当な報酬の請求を怠り,申立人に対して受託した事件に関する費用や報酬の内訳を説明して いない。そのため,申立人は,被処分者から不当に料金を取られたのではないかとの疑念を 抱いたままになっている。 被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),司法書士法施行規則第29 条(領収証), ○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第90 条(領収書)の各規定に違反するものであっ て,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士としての社会的信用を失墜 させる行為である。
10 :R774 :2017/09/05(火) 07:36:04.18 ID:6dYHCcx5.net 「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、 同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日 主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ 所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭 従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ 河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/ 本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階 司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html 河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/ 司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
11 :R774 :2017/09/05(火) 23:57:26.14 ID:C2tWQZ7Z.net 悪徳 楽天オーネットに食い物にされないよう注意
12 :R774 :2017/09/06(水) 09:02:37.71 ID:dRgCw/sr.net 梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、梅津公認会計士 事務所・所長の梅津さんが語る、真の豊かさとは・・・ · 物件名VIP関西センタービル 住所大阪市中央区北浜2-3-10 · 最寄り駅淀屋橋駅 徒歩7分北浜駅 徒歩1分 竣工1976年 · 基準階坪数80.57坪 用途/仕様賃貸事務所/オフィス 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184 ・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一 住所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3−10 VIP関西センタービル 6F電話:06-6232-1185 公認会計士 小川泰彦事務所 住所: 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−16 センチュリービル 8F電話:06-6448-2022 公認会計士 三宅会計事務所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6−1106-6201-5656 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ 住所: 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1丁目6−15電話:06-6231-2310 しんせい綜合税理士法人 〒452-0821名古屋市西区上小田井2丁目302番地Tel:052-504-1133 甚田総合会計事務所 住所: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目5−8電話:06-6267-2301 辻・本郷税理士法人 住所: 〒163-0631 東京都新宿区 西新宿1-25-1 新宿センタービル31F 電話:03-5323-3301 浜野会計事務所 〒530-0012大阪市北区芝田2丁目1-18西阪急ビル6F電話番号06-6372-2345 福家智子税理士事務所 住所: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11−9 長堀八千代ビル 3F電話:06-6125-2661 文平・山本事務所〒547-0004大阪市平野区加美鞍作1-1-64プロスパービル2F Tel 06-6793-4457 ===【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.../20150129-15149.html 相続税の相談、税理士の高齢化も関係 脱税指南に名義貸し…不正で相次ぐ税理士摘発、懲戒処分も10年で3倍にhttp://www.sankei.com/west/news/151230/wst1512300054-n1.html
13 :R774 :2017/09/07(木) 15:35:26.12 ID:sMgmuVDW.net 大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました 「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」 「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」 「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」 http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。 創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
14 :R774 :2017/09/08(金) 11:15:44.67 ID:PS70BzfN.net 税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が 本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている 税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を 純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは 相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。 元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで 税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で 役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる 消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ 役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。 たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できない
15 :R774 :2017/09/10(日) 08:57:00.44 ID:zwL68jG7.net 大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の 損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。 オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する 役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の 贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。 ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた 役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ 大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか 無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与 していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。 したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です 「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ
16 :R774 :2017/09/11(月) 08:00:19.18 ID:1XA7j63F.net 自社株対策を検討するにあたり、ポイントになるのは次の算式です。自社株の相続税評価額=株価×株数この算式から、 自社株の相続税評価額が変動する要因は、株価と株数であることがわかります。http://www.family-office.co.jp/treasury_stock1.html 自社株の相続税評価額が下がれば相続税は減りますので、世間一般に行われている自社株対策は次の3つが検討されることになります。 (1)自社株の株価を引き下げる (2)社長が所有する株式数を減らす (3)相続税の納税資金を確保するまた、自社株の相続税対策として、一般的に次のような方法が知られています。 @ 自社株の株価引き下げ A 会社分割 B 生前贈与 C 持株会社の設立 D 自社株買いこのような一般的に知られている自社株対策の方法で問題が解決できるのは、自社株の株価が5億円までの会社であると、弊社の過去の経験から断言できます。 自社株の株価が10億円を超えてくると、このような誰もが知る一般的な自社株対策を行っても効果は薄いため、まったく意味がないでしょう。 何もやらないよりはマシですが、大がかりなことをするわりにはやってもやらなくてもその結果は大きく変わりません 弊社にご相談いただくお客様の事例として、未上場の会社・上場企業を問わず、自社株の株価が100億円を超えていることは珍しくありません。 会社の規模が大きければ大きいほど、自社株対策に限界を感じられているお客様が多いこともまた事実なのです。
17 :R774 :2017/09/15(金) 14:23:56.73 ID:HaFQVZBp.net http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html 相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、 東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、 法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。 アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
18 :R774 :2017/09/16(土) 08:53:25.65 ID:R9HnZHU6.net 司法書士が、偽税理士の 種類株式の相続税の節税対策は 否認されています 弁護士から損害賠償請求されていますのでよろしくお願いいたします
19 :R774 :2017/09/16(土) 11:55:47.10 ID:NduMyeMT.net 最新情報 持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。 その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、譲渡所得税等を支払う分、 税負担が増えることになりそうです。 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。 現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、 持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。 類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。 銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
20 :R774 :2017/09/17(日) 00:23:21.24 ID:uWjfWNUN.net なにをほざいてんの
21 :R774 :2017/09/21(木) 14:20:56.83 ID:cvL2AiBH.net 持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】 自社株の相続税対策として、持株会社として株式会社ではなく一般社団法人が利用されるという摩訶不思議なことが世間ではなぜか流行しています。 一般社団法人が自社株対策に利用される理由は、一般社団法人には持分がないため、一般社団法人が所有する財産には半永久的に相続税が課税されないというものです。 しかしながら、自社株を所有する「箱」が株式会社なのか一般社団法人なのかの違いだけで本質的な部分は同じであり、一般社団法人を利用しても国税が認めない可能性が表面化することになりました。 一般社団法人を利用した相続税対策について、税務上まったく問題がないと豪語する税理士もいらっしゃるようです。 「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。 税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」ことを理由に「税制の問題がない」 と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。 もしこの訴訟で国税が勝訴した場合、持株会社として一般社団法人を勧めた税理士に対して損害賠償訴訟が起こされる可能性が出てきますが、その税理士は責任を取ることができるのでしょうか? 税理士長嶋は誰よりも先駆けて2014年から一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を「一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?」にて指摘してきました。 また、一般社団法人に関するご相談があまりにも多いため、一般社団法人を利用した相続税対策の危険性を、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・国税不服審判所の裁決による法的根拠から指摘した 「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」を2016年にご紹介することにしました。 本当に相続税対策に一般社団法人を利用することは問題ないのでしょうか?
22 :R774 :2017/09/22(金) 15:22:41.33 ID:kyh4XiKk.net @オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。 A設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。 B業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。 C従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。 @会社が倒産すると元金の回収もできなくなる。 A業績がよくなければ配当も約束されない。 B株式投資のようなキャピタルゲインはない。 C持株会に参加している人と参加していない人との間で不公平感が生じ、勤労意欲に影響を与えることがある。
23 :R774 :2017/09/23(土) 10:04:52.88 ID:z8zf8eo5.net http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html ▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。 早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。 このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。 この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。 銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報) ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。 以前、ブログで、白井先生が扱っています。 トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 トステム事案は、総則第6項の問題でした。 簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。 スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。 ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。 税理士が提案に関わる際には、要注意です
24 :R774 :2017/09/24(日) 09:35:08.08 ID:t92svfOx.net 今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。 だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。 国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります 脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。 まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。 事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます 無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます 本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
25 :R774 :2017/09/27(水) 10:48:05.71 ID:unFp1x4u.net よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。 早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。 このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。 この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。 銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報) ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。 以前、ブログで、白井先生が扱っています。 トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 トステム事案は、総則第6項の問題でした。 簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。 スキームを大雑把にしか知らない人達には。 きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。 ということだと想像しています。 問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。 税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて。
26 :R774 :2017/09/29(金) 15:44:56.72 ID:GiD6aOje.net 同族会社では、自社株の評価が高くなり過ぎ、将来、相続税が支払えなくなる可能性がある。そこで、弁護士が中心となったコンサルティング会社が、 事業承継対策と称して、持ち株会社の設立や、社団法人などを使って、自社株の移転を行い、その後、評価通達のいいとこ取り、つまり、類似業種批准価額や配当還元価額などを使って、 極端な株式評価引き下げを行い、その後、実際に贈与や相続の発生時において、大幅な節税(脱税?)を図ろうというスキームがもてはやされている。この夢のような手品のような 節税プランを売りにしている事業承継コンサルティング会社(あるいは某税理士法人)が結構あり、ホームページを賑わしている。これに金融機関なども一枚加わり、かなりの優良な中小企業が、 この対策を実行しているという。 最近、この種の事業承継対策絡みで、国税庁から巨額な否認を食らった有名会社の一族がいる。キーエンスとトステム(現LIXIL)だ。キーエンスでは、創業者の長男が1500億円の 贈与税の申告漏れで300億円の追徴課税、トステムの創業者の長女が110億円の相続の申告漏れ60億円の追徴課税と、一般庶民から見れば桁違いの金額だ。かれらはこの追徴税を ポーンとキャッシュで支払ったというから驚きだ。もっとも、これらの株式はピカピカの上場株式だから、換金も容易で、支払えたのかも知れないが、通常の中小企業ではこうは行かないだろう。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、 某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。 もちろん、法人を解散したからと言って、税理士や事業承継コンサルタントの責任がなくなるわけではないだろう。
27 :R774 :2017/10/01(日) 21:01:59.67 ID:+FD6psee.net 司法書士が提携関係すると懲戒処分だから
28 :ニセ税理士否認 :2017/10/07(土) 08:41:58.29 ID:Fg9n2quNZ 顧問税理士へ巨額損害賠償請求・事業承継コンサルが持株会社方式や従業員持株会で極端な租税回避で成功報酬型10%節税の高額報酬取っておきながら 否認の責任がない。確定申告書に署名押印したアホ税理士に擦り付け押し付けて逃げる いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・一般社団法人の持株会・租税回避が国税局否認トレンド 相続税の財産基本通達が、反故チャラにして課税される時代財産評価基本通達http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html 内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。 税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。 これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる 断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。 そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。 タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。 コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。 しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。 事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。 税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。 30年一括賃貸契約と同じだろう。 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」 「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」 「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る
29 :河野コンサル破産寸前 :2017/10/08(日) 18:43:17.29 ID:zyhZdl6eg 大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の 損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。 オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する 役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の 贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。 ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた 役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ 大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか 無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与 していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。 したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です 「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ
30 :偽税理士の事業承継コンサル :2017/10/09(月) 09:51:15.10 ID:197+8JN+U 司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう! 〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00 講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介 鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。 現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。 また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 <2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html http://www.kawanokc....479eea454fff8470.pdf http://www.kawanokc....20120701uptodate.pdf http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日 主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭 従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階 河野コンサルの場所http://www.kawanokc..../company/guide_base/ 本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階 司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achieve...t.co.jp/case/08.html 河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/ 司法書士法人リーガルバンク司法書士・ 中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
31 :R774 :2017/10/10(火) 07:24:30.75 ID:7VYBbiaq+ 東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28 http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/cat_00100_comapny.html 「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、 アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。 テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。https://kaikeizine.jp/article/2164/ 相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。 内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。 A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。 一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。 DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。 つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。 訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。 疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました
32 :R774 :2017/10/12(木) 16:12:34.07 ID:VGc6jKmP.net 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)先ほど、taxMLで佐野隆先生に教えて貰いました。産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。 △自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。 国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 (略) ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に 審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。 国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。 (略) http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html ▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。 このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。 銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報) ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。 以前、ブログで、白井先生が扱っています。トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 トステム事案は、総則第6項の問題でした。簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。 スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。 ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。 税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて。 (税理士・公認会計士 濱田康宏)
33 :ニセ税理士持株会社否認 :2017/10/13(金) 11:16:02.52 ID:4Hq88mtTL いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・香港タックスヘイブン税制の租税回避が国税局否認トレンド 相続税の財産基本通達が、反故チャラにして課税される時代財産評価基本通達http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html 内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。 税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。 これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる 断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。 そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。 タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。 コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。 しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。 事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。 税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。30年一括賃貸契約と同じだろう。 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」 「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」 「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る。
34 :R774 :2017/10/15(日) 20:06:52.94 ID:8o91Y5O51 顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ 顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や 事業承継の持株会社や従業員持株会コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。 下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して 依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 否認されれば弁護士から損害賠償請求される。 指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、 誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。 依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して 顧問先を獲得しようとしている。 コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。 支払報酬も認定役員賞与課税される。 過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう 営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。 しかし大阪国税局資料調査課では全件反面調査される しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。 優良法人や青色申告まで取り消しされる。 それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。 税務署と交渉など出来ない。 過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。 詐欺師河野コンサルだ。 三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)犯罪者前科者吉川隆二だ ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の 否認される事業承継コンサルタントは詐欺 カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より から忠告だ 7年間の重加算税や延滞税の支払いは損害賠償請求だ ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。気をつけて顧問税理士へ損害賠償請求されてからは遅い 事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろうhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
35 :R774 :2017/10/16(月) 21:41:47.32 ID:cLVHyV3U.net 事業承継の持株会社が否認されています へっざまぁ(爽) 損害賠償請求されています へっざまぁ(爽)
36 :R774 :2017/10/19(木) 03:58:32.75 ID:acQ6WLGd.net 国税局の持株会社が否認されています 事業承継コンサルタントの持株会社が否認されています へっざまぁ(爽)
37 :R774 :2017/11/01(水) 12:21:29.56 ID:NQuwJbzi.net 富裕層の申告漏れ441億円=目立つ海外取引利用―国税庁 時事通信社 2017年10月31日 18時56分 (2017年10月31日 23時57分 更新) Tweet 全国の国税局が今年6月までの1年間に実施した所得税の税務調査で、富裕層の申告漏れが総額441億円に上ったことが31日、 国税庁のまとめで分かった。申告漏れは富裕層対象の調査4188件の8割に当たる3406件で見つかり、追徴税額は127億円に上った。 1件当たりの申告漏れ額は、調査全体の平均が918万円だったのに対し、富裕層は1054万円と大きな差はなかったが、富裕層で海外取引を利用したケースでは 2576万円と高額だった。 1件当たりの申告漏れ額を業種別で見ると、風俗業(2083万円)が最も多く、次いでキャバクラ(1667万円)、プログラマー(1178万円)と続いた。
38 :R774 :2017/11/11(土) 10:35:44.85 ID:Wkg7YwPc.net 今月の生活費が足りないかも… 急な出費でお財布がカラッポ… リアルに一か月一万円で生活しないとやばい! 借金の返済が立て込んでどうしようもない! そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで
39 :R774 :2017/11/20(月) 17:22:13.27 ID:kdNEUGW+.net 処分の理由 1 司法書士は,司法書士法第2条において,常に品位を保持することが職責として義務付 けられている。これは,司法書士は,国から独占業務を付与された資格者であって,一般 国民の依頼を受けて,不動産の権利に関する登記の申請手続等について代理し,これらの 手続の円滑な実施により国民の権利の明確化に寄与するという重要かつ公共的な役割を担 う司法書士制度を運用する立場にある者であることから,これらの業務の重要性に照らし, その職責として,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠 実にその業務を行わなければならないとされていることによるものである。 2 本件行為に関し,A調査士が弁護士法第72 条に規定する非弁護士の法律事務取扱い禁止 の条項に違反する行為を行ったとして逮捕,起訴され,罰金20 万円の略式命令を受けてい ることから,被処分者がした本件行為は,A調査士の違法行為を助長したことが明らかで ある。 3 被処分者がした本件行為は,司法書士の品位保持義務を定めた司法書士法第2条(職責) に違反するほか,同法第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他人によ る業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等),同第83 条(非司法書 士との提携禁止),同第84 条(違法行為の助長の禁止),同第94 条の2(依頼者等の本人 確認等),同第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものである。
40 :R774 :2017/11/23(木) 10:56:40.80 ID:Q7/LRlHX.net 現在、弁護士、司法書士に任意整理等の依頼をされてる方、これから依頼を考えている方!! 今、費用の自由化により、多額の費用を請求されていて、支払って大変になっていたり、費用が高い事に気が付かず話しを進められてしまうと言うケースが増えています。 及び、途中経過の連絡も無く、現状が判らないままの方も多くいらっしゃいます。 私共では本来の正当な費用の金額、支払い回数等全て明確な状況でお伝えさせて頂く事が出来ます。 もちろん、有資格者では無いので直接、業者との対応は出来ませんので負担のない金額設定をしてくれる弁護士、司法書士をお伝えさせて頂けます。 ご自身の負担を減らす為の整理に無謀な費用を支払う必要はありません。 アナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで
41 :R774 :2017/11/23(木) 10:56:51.24 ID:Q7/LRlHX.net 現在、弁護士、司法書士に任意整理等の依頼をされてる方、これから依頼を考えている方!! 今、費用の自由化により、多額の費用を請求されていて、支払って大変になっていたり、費用が高い事に気が付かず話しを進められてしまうと言うケースが増えています。 及び、途中経過の連絡も無く、現状が判らないままの方も多くいらっしゃいます。 私共では本来の正当な費用の金額、支払い回数等全て明確な状況でお伝えさせて頂く事が出来ます。 もちろん、有資格者では無いので直接、業者との対応は出来ませんので負担のない金額設定をしてくれる弁護士、司法書士をお伝えさせて頂けます。 ご自身の負担を減らす為の整理に無謀な費用を支払う必要はありません。 アナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで
42 :R774 :2017/11/30(木) 12:21:32.47 ID:1LQwAGde.net 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29 12:12更新 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。 (略)課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。 一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても 相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
43 :一般社団法人は脱税に :2017/12/05(火) 17:15:53.39 ID:FtyVlCbs6 相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、 非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、 実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から 外すなどして節税の拡大を防ぐ。 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの 建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると 特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。
44 :R774 :2017/12/31(日) 18:38:30.28 ID:uPbU5rx2.net 非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html 封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、 重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。 できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。 なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか? 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、 情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀調査委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。 さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html (非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。 2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。 (違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 (広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。 (事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。 2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
45 :R774 :2018/02/10(土) 13:26:50.58 ID:EREDda/0.net 僕の知り合いの知り合いができた自宅で稼げる方法 役に立つかもしれません グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』 9ESTC
46 :R774 :2018/04/30(月) 17:31:44.77 ID:OK15oS3p.net 「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。 国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります 脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。 まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。 事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます 無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます 本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です 偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
47 :河野コンサル脱税指南 :2018/04/30(月) 17:53:29.24 ID:JVNkDOUZl 持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね 税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税もセミナー代や顧問料も税務調査で更正決定しますよ 国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ 相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね。相続税の節税額10%の報酬は高い 目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。 捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。 事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、 正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じで責任取らずに逃げるよ 本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 リーガルバンクは大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
48 :リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償 :2018/05/04(金) 17:45:30.92 ID:AEyVByAx.net この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、 「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」 「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と 簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺 資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。 ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。 ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。 この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 梅津善一公認会計士は偽税理士行為 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士 >>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、 いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
49 :脱税指南 :2018/05/04(金) 17:56:51.83 ID:CVZCA0KwN 正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し 相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です 提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても 実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。 また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され 大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちますhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します 万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば 優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で 自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険なのです リーガルバンク鈴木康幸にも損害賠償請求できます
50 :R774 :2018/05/05(土) 08:30:17.29 ID:Lw7WUN7g.net 【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/ 707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC 事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな 知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ 後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな 708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8 事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな 709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz 隠居したんだろ 710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z 非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ 事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな 711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721 合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。 ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。 「無限連帯責任」という罠があるのに。
51 :R774 :2018/05/06(日) 12:49:34.91 ID:PGws/N+B.net 顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ 顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や 事業承継の持株会社や従業員持株会コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。 下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して 依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。否認されれば弁護士から損害賠償請求される。 上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。 指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、 誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。 依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して 顧問先を獲得しようとしている。 コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。 支払報酬も認定役員賞与課税される。 過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう 営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。 しかし大阪国税局資料調査課では全件反面調査される しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。 優良法人や青色申告まで取り消しされる。 それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。 税務署と交渉など出来ない。 過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。 詐欺師河野コンサルだ。 三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)犯罪者前科者吉川隆二だ ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の 否認される事業承継コンサルタントは詐欺 カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より から忠告だ ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。気をつけて顧問税理士へ損害賠償請求されてからは遅い
52 :R774 :2018/05/08(火) 09:02:32.06 ID:ZKGjKtA9.net 「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、 同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日 主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層 ?? 所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭 従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層 ?? 河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/ 本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階 司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html 河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/ 司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可 鈴木泰幸の真実 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
53 :R774 :2018/05/08(火) 09:24:18.62 ID:kuseXxSaf 事業継承セミナー http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html (株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。 非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。 参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。 河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」 「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。 ちょっと拍子抜けしたのだが、 話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが 目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。 鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。 案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・ などで専門のプロジェクトチームが作られ その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・ 河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて 莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・ ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい? (1回ぐらいあってもいいぞー!) 今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。 帰りながら心に刻んだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、 同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html 司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 http://voice.achieve...t.co.jp/case/08.html
54 :R774 :2018/06/09(土) 14:21:21.84 ID:YEjtn6tD7 この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられているhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 梅津善一公認会計士は偽税理士行為http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士 税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が 本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている 税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を 純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは 相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。 元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで 税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で 役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる 役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
55 :否認されたら損害賠償請求 :2018/06/18(月) 11:16:43.78 ID:VWpMEflb5 え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日 平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/ なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。 本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。 <概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。 ・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。 ・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。 ・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額 (時価)で更正処分を行った。 <審判所の判断> ・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の 公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、 そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、 借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの? だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。 以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、 「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの??? 金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。 本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。 なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。
56 :R774 :2018/06/19(火) 11:04:53.05 ID:uDQcvFaz.net この10年間で中小企業の世代交代が大幅に進む! ◆税制改正で「事業承継税制」が使いやすくなった4つのポイント 1、事業承継時の「贈与税・相続税がゼロ」に 2、最大の障壁となっていた「雇用維持の要件」が見直し 3、将来の不安を軽減 業績悪化で会社を処分する場合の減免制度 4、後継者が経営者以外から贈与等で取得する株式も納税猶予に。 事業承継税制が大幅変更
57 :R774 :2018/06/29(金) 07:50:03.04 ID:EKFo17rAS http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3408290.html 「借金解決」NPO男女3人逮捕、返還金詐取などの疑い 多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」の実質的オーナー、松本吉則容疑者(51)ら長谷川和江容疑者(54)河野一良 男女3人が警視庁に逮捕されました。 3人は債務者を勧誘し過払い金返還請求訴訟を起こさせたうえ、過払い金を取り戻した弁護士法人に対し「代わりに債務者本人に渡す」などとうそを言って、 返還金およそ900万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。 警視庁は、松本容疑者が犯行を指示し 、同様の手口でおよそ50人の債務者からあわせて5800万円をだまし取っていたとみて調べています。 弁護士が債務者のために取り戻した過払い金を「本人に渡す」などと嘘を言ってだまし取ったとして、NPO法人の実質的運営者の男ら3人が逮捕されました。http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000130539.html 「STA」の実質的運営者・松本吉則容疑者(51)と長谷川和江容疑者(54)河野一良ら3人はおととし、債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、 現金900万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、 STAは債務者と過払い金を取り戻す弁護士の仲介をしていました。 そして、弁護士に「債務者本人の口座は家族に分かってしまう」「私の口座から本人に渡す」などと 嘘の説明をして金をだまし取っていたということです。 松本容疑者が犯行を指示していたとみられています。警視庁は、松本容疑者らがだまし取った金が 6000万円近くに上るとみて調べています。
58 :R774 :2018/06/29(金) 07:47:07.82 ID:9Bh8bkos.net https://www.sankei.com/affairs/news/180628/afr1806280023-n1.html 2018.6.28 18:40 過払い返還金をだまし取ったNPO法人の実質運営者を逮捕 警視庁 過払い金返還請求訴訟を仲介し、弁護士事務所から返還金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は詐欺と有印私文書偽造などの疑いで、東京都豊島区雑司が谷、 無職、松本吉則容疑者(51)を逮捕し、2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、 東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者2人を再逮捕した。 捜査2課によると、松本容疑者が実質的に運営するNPO法人「STA」の職員を装った2人が債務者に弁護士事務所を紹介。弁護士に訴訟を提起させ、 返還された過払い金を「代わりに本人に渡す」などと偽り、自身らが管理する口座に振り込ませていた。松本容疑者が指示役だった。 同様の手口で、平成27年11月から29年8月、債務者約40〜50人の返還金計約5800万円を詐取したとみられる。 消費者金融の利用者とみられる名簿約4千人分を所持していた。 逮捕容疑は28年2〜7月、訴訟を仲介した弁護士事務所に偽造書類を提出し、現金計約900万円を詐取したとしている。
59 :河野一良容疑者2人を再逮捕 :2018/06/29(金) 13:50:55.94 ID:EKFo17rAS https://www.no1-reviewer.com/review/2016/07/nposta.php 東池袋のNPO法人STA 長谷川和江、河野一良詐欺!河野一良の写真はFNNサイトからの引用 から admin - 2016年7月7日 640 0 長谷川和江、河野一良ヤミ金対策,整理屋,とりまとめローン対策の相談ならSTA これは詐欺会社です。ヤミ金からの取り立て電話をとめたいと相談したところ、1件につき4万円請求してきます。 支払っても取り立ての電話がやむどころか、調査費用としてさらに金銭を要求してきます。 合計20万円も支払った人がいます!それでいて事態が解決するどころか、良いカモと思われ、取り立てが激しくなったという情報もありました。 しかもこのNPOを紹介したのがヤミ金の人間だったそうです。 両者にはつながりがあるとみて間違いないでしょう。本拠地 : 東京都豊島区東池袋2-62-8 事務所 : 東京都豊島区南大塚1-60 03-5860-0023ヤミ金はもとより何らかの詐欺被害にあってしまった人は、こういうところに相談しないよう、気を付けてくださいね。 (2018.6.10追記)+++++++++++++++++++++++++ 債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、 代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる 男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。 2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31530410Y8A600C1CC0000/ +++++++++++++++++++++++++ 長谷川和江と河野一良がやっと逮捕されましたねー。それにしても警察は動くの遅いですね。被害者めちゃくちゃ多いですよ
60 :相続税対策否認損害 :2018/07/27(金) 17:37:53.92 ID:Yxzjc3wG0 【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/ 707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC 事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな 知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ 後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな 708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8 事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな 709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz 隠居したんだろ 710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z 非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ 事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな 711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721 合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。 ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。 「無限連帯責任」という罠があるのに。
61 :R774 :2018/09/03(月) 04:54:50.93 ID:GHEb8+Qm.net 税理士資格ない事業承継コンサルタントは 持株会社でトリッキーな節税して金儲けしていましたが 国税から目を付けられ否認され損害賠償されています へっざまぁ(爽)
62 :R774 :2018/10/02(火) 02:44:46.99 ID:X8ukL5R4.net いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方 少しでも多くの方の役に立ちたいです おもしろいことみつかるかもよぉ『羽山のサユレイザ』ってなんぞ? 3F8
63 :R774 :2018/11/11(日) 14:42:58.90 ID:cKV/nbjL.net 最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、 いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。 もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。 おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。 http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/ 司法書士リーガルバンク鈴木泰幸 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求です
64 :R774 :2018/12/05(水) 16:03:25.94 ID:p1fcbwm+.net http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・ 会社等本から「自宅を探して差し押さえ」 このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。 もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください ERR_NAME_NOT_RESOLVED ・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・ おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。 http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/ 司法書士リーガルバンク鈴木泰幸 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求です
65 :R774 :2018/12/14(金) 17:56:50.27 ID:OVMWKf5Kq いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい 持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね 十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。 課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。 いわば国家権力の象徴なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? 江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。 それが本来の姿なんですよ。 今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」 ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。 優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。 もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、 そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。 まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、 国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。 コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、 国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。 脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、 多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、 税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
66 :R774 :2018/12/26(水) 17:42:02.48 ID:Sfz313LnX 最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、 いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。 もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。 おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
67 :R774 :2019/01/03(木) 12:58:35.64 ID:ae/YCq3k7 nbeie8kbuj2nu8zw@i.softbank.jp
68 :R774 :2019/01/07(月) 10:25:30.71 ID:/yuPy9c51 名称 司法書士法人リーガルバンク 法人番号 11-00046 設立年月日 2005/02/02 主たる事務所所在地 〒103-0027 中央区日本橋2丁目8番6号 TEL 03-3243-5123 FAX 03-3243-5293 E-MAIL 業務範囲 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理 すること。 4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 5.前各号の相談に応ずること。 6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴 訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払 督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定め られた手続について代理すること。 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。 8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類 する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれ らの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委 員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消 しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。 10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教 育及び普及の業務。 11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 従たる事務所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階 法人番号 11-00046-28-00033 TEL 06-6260-5123 FAX 06-6260-5124 E-MAIL 特定社員 岸本 隆 特定社員の 常駐する事務所 中央区日本橋2丁目8番6号 使用人 四家 優太 使用人 宮崎 幹樹 特定社員 鈴木 泰幸 特定社員の 常駐する事務所 大阪府大阪市中央区南船場 1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階 使用人 里屋 輝 使用人 井田 裕佑 使用人 杉田 和哉
69 :R774 :2019/02/21(木) 18:53:06.74 ID:le6xvweRP 日本のTV極の洗脳は宇宙No.1であるからして宇宙の誰もが認めるスカイツリーです。 TV極様、ラジオ極様、衛星放送様、スカイツリー様、有線放送様、系列であらせられる出版社様を讃えましょう。 日本はTVを点けて無かろうと気分と五感その日そのTVですが TVを最低七台点けて存分に洗脳を浴びましょう、味わいましょう。
70 :芋田治虫 :2019/09/23(月) 03:22:23.98 ID:MbRa6QHd.net https://youtu.be/L8XavPAKhzI https://youtu.be/3K4xpi4inaY ドゥーチェ万歳
71 :R774 :2023/06/16(金) 05:27:26.72 ID:VRkbwb2RF おい天下り組織ジャクソ.Η3(笑〕ミサヰ儿て゛地球汚しただけた゛ったんだから≡菱重工と連帯して國民から強盜した20ΟΟ億はよ返せや 大企業従業員た゛の安定した地位に安住している利権寄生蟲や税金泥棒が成果なんか出せるわけか゛ないことの分かりやすい証明た゛ったわけた゛か゛ と゛こそ゛の成功國家みたく失敗と処刑を深く結び付けろとまでは言わんが税金返金させることくらいはしないと永遠にポンコツ国家のままだろ つか.もはや□ケッ├なんさ゛民間のみて゛完結て゛きる時代なんだし,このハ゛カ丸出しの税金泥棒ポンコツ無能利権団体とっとと解体しろやカス 国がやるべきことは公平性を大原則とした最低限の生活保障のみで充分なんだから,ベ‐シックインカ厶以外の給付を全て廃止するのが正解 特に世界最惡の腐敗組織自民公明に乗っ取られた曰本で税金泥棒1О0%の無能公務員に何らかの判断をさせるほど国が壊れてゆくのか゛現実 最低限の公共事業は直接民主制による合議をもとに完全成功報酬と完全竸爭入札でのみ実施可能にするように憲法に書き込めやクソ腐敗政府 вIやれば食うに困らないんた゛から研究員枠だのアホな利権に拘ることなく自由に創造性發揮できるし,これが自由主義國の國カ形成の基本 創価学会員は.何百萬人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まで出てる世界最悪の殺人腐敗組織公明党を 池田センセ―がロをきけて容認するとか本気で思ってるとしたら侮辱にもほと゛があるぞ!https://i.imgur.com/hnli1ga.jpeg
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