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🤴育児している奥様74330👸
- 44 :Ms.名無しさん:2024/03/21(木) 10:26:28.30 ID:0.net
- どう考えても足りなくね?これ年楽よ???
遺族基礎年金の年金額は一律ですが、配偶者が受け取るか、子どもが受け取るかで、支払われる金額が変わります。年金額(年間の支給額)の計算式は、以下のとおりです。
子どものいる配偶者が受け取る場合:795,000円+子どもの数に応じた加算額
子どもが受け取る場合:795,000円+2人目以降の子どもの数に応じた加算額
「子どもの数に応じた加算額」は、1人目と2人目の子どもに対してはそれぞれ228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
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