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【商標】「紅ほっぺ」自由に使えず困惑

1 :県民A:2012/01/20(金) 11:34:03.64 ID:Ao4COj3a.net
県などの公的機関が開発したイチゴのブランド名を特定の業者が菓子類などで商標登録し、一般業者が自由に商標を使えない事態が全国で問題化している。
本県でも県が開発し品種登録した「紅ほっぺ」と同じ商標を県東部の果物店が菓子、パン類で登録し、同店に許諾料を支払わなければ菓子、パン類で商標を使用できない。
業界関係者からは制度の不備を指摘する声が上がっている。
県農業試験場(現県農林技術研究所)は2002年にイチゴ「紅ほっぺ」を品種登録し、品種名は登録前後に新聞などで報道された。
県東部の果物店は03年に菓子、パン、果実の3分類で「紅ほっぺ」を商標登録し、現在はイチゴ「紅ほっぺ」を使ったシャーベットの商標に「紅ほっぺ」を使っている。
同店は「県のイチゴ品種と偶然名称が重なっただけで、『紅ほっぺ』は赤いほおという一般的な意味もある」と説明するが、同店のホームページにシャーベットと合わせてイチゴ「紅ほっぺ」について記載している。
県は04年に特許庁に異議を申し立てた。
果実類の登録は品種名と類似するとして取り消されたが、菓子、パン類は維持された。

伊豆の国市内の菓子業者は10年に「紅ほっぺ○○」と名付けた土産物用の菓子の販売を始めたが、直後に果物店から販売中止と許諾料を求められた。
特許庁の判断は覆らないと考え、現在は一般的な「いちご○○」とした商品名で販売するが、菓子業者は「県民の税金で育成した品種名を使うのに、なぜ特定の業者に許諾料を支払うのか。
『紅ほっぺ』を自由に使えればイチゴの知名度向上や消費拡大にもつながるのに…」と困惑する。
JA静岡経済連も11年に大手コンビニと提携して紅ほっぺを使ったスイーツを全国販売した際、商標を使うためJAのイチゴ生産者団体を通して果物店に許諾料を支払った。
イチゴ「紅ほっぺ」は酸味と甘みのバランスが良く果肉の中心まで赤いため、生食だけでなく菓子やデザート用でも評価は高い。
県農林技術研究所の竹内隆育種科長は「品種名と同じ商標を2次産品で登録されるのは当時は想定外。
商標問題が販売の足かせになっていて残念」とブランドへの影響を懸念する。

(抜粋・改行等手直し)
ソース:http://www.at-s.com/news/detail/100092611.html
店舗:http://www.beni-hoppe.com/

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