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建築相談一級建築士が答えます
667 :
(仮称)名無し邸新築工事
:2019/12/09(月) 08:12:58.97 ID:???.net
>>662
新築したのなら建てた会社、中古買ったのなら仲介した会社へ苦情
勝手にあんたが作ったのならあんたが悪い。
法的には店舗併用住宅で店舗部分が50u以下かつ全体の1/2以下であればOK
上記以外なら廃業、又は規模縮小。
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