肖像権について議論するスレ
- 32 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/06 08:52:43 ID:H0tulruK.net
- >>12
著作権法32条1項では「公正な慣行」に合致する引用は許されるとしている。
自分で引用であることを明記すれば公正な慣行を守ったことになる。
でもパクリを他人に指摘されたからって「自分で」引用であることを明記したことにはならない。
公正な慣行を守らないパクリだから著作権侵害になる。
OCRで本をスキャンし電子データ化してコピーアンドペーストしようが、
本を肉眼で見ながらキーボードを打って書き込みしようが、
パクリであることにかわりはない。
著作権侵害であることが違法なんで、著作権侵害の方法・手段は何でもかまわない。
コピペじゃなく、本を見ながらキーボードで書き込みしても違法。
1-7よ、村上孝止さんの本を丸写しにするなら、村上孝止さんに連絡して許可を取れ。
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