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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】

1 :名無し不動さん:2020/02/14(金) 20:45:37.61 ID:71lpbYv2.net
GIGAZINE倉庫問題についてのスレ

前スレ
【ギガジン】GIGAZINE倉庫問題22
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1580201553/

管轄   大阪地方裁判所 民事第22部
事件番号 令和元年(ワ)第8679号
事件名  建物収去土地明渡等請求事件
原告   株式会社日新プランニング
被告   山崎恵人

2 :名無し不動さん:2020/02/14(金) 20:45:59.49 ID:71lpbYv2.net
時系列
2019年
2月16日 一回目の解体工事(途中で中止)※
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請
       有志による建物の張り込み開始 旧地主より内容証明郵便到達 解体業者が建物の一部を損壊(通称『二回目』)※
3月31日 業者が臨戸訪問し、4/1に解体工事を行う旨を通告※
4月 1日 業者が解体工事を行うとするも、着手せず(通称『三回目』)※
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
5月10日 編集長が告訴状を提出したとの報告(個人ブログに掲載)
10月1日 GIGAZINEとその代表者に建物収去土地明渡等請求の訴状が送達
10月7日 倉庫(構造物)に裁判所の仮処分公示書が貼り出される (New!)

※の行の出来事はブログ・記事等がソースだが、争いがないと思われる内容のみ記載

3 :名無し不動さん:2020/02/14(金) 20:47:21.53 ID:71lpbYv2.net
[株OSA] GIGAZINEの法人格、建物収去土地明渡訴訟の被告
[長角太郎] 三軒長屋の一軒97-2の前所有者、山崎恵水の父、恵水を含めて娘2人、山崎恵人の祖父、2005年に死去、法定相続人は娘2人
[山崎恵人] GIGAZINE編集長、OSAの代表取締役、2007年より建物97-2の登記上の所有者、登記原因は相続ではなく遺贈、建物収去土地明渡訴訟の被告、ケイト
[山崎恵水] 長角太郎の娘、山崎恵人の母、OSAの会長(?) 、画家として活躍、恵人の下に息子1人、著書あり、blog開設、ケイスイ、名誉毀損訴訟の被告、土地は購入したのだから地代支払いは不要と主張
[平田] 長角太郎の前の建物97-2所有者 。27年間所有

(地主側)
[旧地主] 日新プランニングに売却する前の土地の権利者、10年以上前に建物97-2は返却されて自分で使用していたと主張、その間の地代の支払いがないことは山崎側も認める
[日新プランニング] 旧地主から土地と長屋を購入、土地は登記済み、建物の97-1と97-1-3も登記済み、購入した土地でマンション建設計画、OSAと恵人に建物収去土地明渡訴訟、恵水には名誉毀損訴訟で原告

4 :名無し不動さん:2020/02/14(金) 20:49:50.08 ID:71lpbYv2.net
問題の長屋

大阪市西淀川区大和田4丁目12-10 (地番 大和田4丁目97番)

家屋番号
 東端:97-1 (27.27u)
  https://i.imgur.com/XMNoHoW.jpg https://pbs.twimg.com/media/EJD-kPcU0AAQHuA?format=jpg&name=medium
 真ん中:97-1-3 (35.2u8)
 西端:97-2(GIGAZINE倉庫) (31.23u)
  https://i.imgur.com/TWZNpVP.jpg

1953年 木造の三軒長屋建立
1967年 97番の土地を分筆
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」(西端)を400万円で購入。居宅ではなく倉庫として利用。
2001年 三軒長屋のうち東端「97-1」は所有者から1981年に相続した遺族からの贈与により、地主の所有になった(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る、同年に「97-2」(西端)はケイトに遺贈(未登記)。地主からケイトに地代の請求はなく、ケイトも地代を供託せず。
2007年 ケイトが長屋「97-2」(西端)を自分に名義変更
2016年 4月1日に三軒長屋のうち真ん中「97-1-3」は贈与により地主所有に。
2019年 土地を合筆。2001年に贈与された東端「97-1」は、地主名義で登記した上で売買により日新プランニングへ所有権移転登記。ケイト名義の「97-2」に所有権移転・占有権移転禁止の仮処分命令。

日新&旧地主
「ケイト名義の長屋は10年以上前に借地契約の終了に伴い、当時の建物所有者から引き渡しを受け、その後地主が使用していた」
「登記上のケイトへの名義変更が有効だとしても、善意無過失による10年の短期取得時効が成立しており、建物は地主のものである」

日新は長屋の3分の2の区分所有者である。
屋根などは建物の主要構造部分は共用部分とされる。
区分所有法により最低でも所有者の過半数の賛成がなければ修繕はできない。
ケイトが長屋の修繕を希望しても日新が反対すればこのまま朽廃することになる。

5 :名無し不動さん:2020/02/15(土) 18:07:21.30 ID:???.net
1000 名無し不動さん sage 2020/02/15(土) 17:31:19.39 ID:???
>>999
その仮処分登記見に行ったらGIGAZINEの防犯カメラに映る位置に貼られてるから
様子見に行かなくてもGIGAZINEの防犯カメラずっと見てれば解る

判決出ても紙が自動的に剥がれる訳では無いので(007かな?)
そもそも仮処分の紙はカメラから見えない位置に有りますし
もちろんカメラ映像も何かしら変化あればヒントにはなると思いますが、さて

6 :名無し不動さん:2020/02/15(土) 18:26:20.00 ID:???.net
>>4
> 日新は長屋の3分の2の区分所有者である。
> 屋根などは建物の主要構造部分は共用部分とされる。
> 区分所有法により最低でも所有者の過半数の賛成がなければ修繕はできない。
> ケイトが長屋の修繕を希望しても日新が反対すればこのまま朽廃することになる。

これ、物理的に不可能なことと法的に不可能なことは分けて考えるべきかと
G側が土地権利も勝って自ら建物97-2部分のみ解体しきったところで、区分所有法違反なり民法の共有物規定を持ち出しても建物が存続していることにするのは無理でしょう
N側が逆に損壊罪で告訴というのも、他のブラック地主事例を見るに少なくとも長屋の自己所有部分のみ壊したという事例で刑事責任を問われるにまでは至らないのでは

つまりG側は土地権利で勝ったら建物97-2だけ壊して自己利用することが出来る
ということです
まぁ確定判決持ってて土地97-3の登記入れるだけで逆地上げ(地下げ?)は出来ちゃいそうですが

7 :名無し不動さん:2020/02/15(土) 21:46:57.11 ID:???.net
gigazineさん、裁判官から「あんまりネットでいらんこと書くな」って怒られたから長文も大人しくなったの?

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