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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題23【令和1(ワ)8679】

4 :名無し不動さん:2020/02/14(金) 20:49:50.08 ID:71lpbYv2.net
問題の長屋

大阪市西淀川区大和田4丁目12-10 (地番 大和田4丁目97番)

家屋番号
 東端:97-1 (27.27u)
  https://i.imgur.com/XMNoHoW.jpg https://pbs.twimg.com/media/EJD-kPcU0AAQHuA?format=jpg&name=medium
 真ん中:97-1-3 (35.2u8)
 西端:97-2(GIGAZINE倉庫) (31.23u)
  https://i.imgur.com/TWZNpVP.jpg

1953年 木造の三軒長屋建立
1967年 97番の土地を分筆
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」(西端)を400万円で購入。居宅ではなく倉庫として利用。
2001年 三軒長屋のうち東端「97-1」は所有者から1981年に相続した遺族からの贈与により、地主の所有になった(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る、同年に「97-2」(西端)はケイトに遺贈(未登記)。地主からケイトに地代の請求はなく、ケイトも地代を供託せず。
2007年 ケイトが長屋「97-2」(西端)を自分に名義変更
2016年 4月1日に三軒長屋のうち真ん中「97-1-3」は贈与により地主所有に。
2019年 土地を合筆。2001年に贈与された東端「97-1」は、地主名義で登記した上で売買により日新プランニングへ所有権移転登記。ケイト名義の「97-2」に所有権移転・占有権移転禁止の仮処分命令。

日新&旧地主
「ケイト名義の長屋は10年以上前に借地契約の終了に伴い、当時の建物所有者から引き渡しを受け、その後地主が使用していた」
「登記上のケイトへの名義変更が有効だとしても、善意無過失による10年の短期取得時効が成立しており、建物は地主のものである」

日新は長屋の3分の2の区分所有者である。
屋根などは建物の主要構造部分は共用部分とされる。
区分所有法により最低でも所有者の過半数の賛成がなければ修繕はできない。
ケイトが長屋の修繕を希望しても日新が反対すればこのまま朽廃することになる。

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