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築40年以上大家さん 集まれ!★8

842 :sage:2023/03/21(火) 01:00:02.36 ID:???.net
緊急事態に、借主が立て替えて払ったものを貸主に請求する権利は認められてるからね…
借主に落ち度があるとしたら、前兆があっただろうから、その時にパイプユニッシュなり、措置を取らなかったことで善管注意義務違反を主張するくらいかな。排水管の掃除は借主責任って最近の契約書なら書いてあるかも。
ぼったくり請求に対しては、貸主も一緒に支払い強要してるなら、貸主が金額に了承してると取られても仕方ないね。
裁判になったら厳しそう

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