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☆☆★ 放送大学スレ Part.238 ★☆★

436 :名無し生涯学習:2014/04/07(月) 10:36:34.40 .net
>>433
選科・科目生で16単位を取っただけでは、高卒ではないので、学則第22条一号に該当しない。
学則第22条第九号になると思われるから、18歳までの期間は通算されないんじゃね?


修業年限の通算期間に関する規程
第2条 (通算することができる期間)
修業年限に通算することができる期間は、次の各号に掲げる修得単位数及び当該単位の修得
に要した期間の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
(略)

2 前項の単位の修得に要した期間には、他の大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校専門課程の学生であつた期間及び
【学則第22条各号に規定する入学資格を有しない期間は含まないものとする。】

放送大学学則
第22条 (全科履修生の入学資格等)
全科履修生として本学に入学することのできる者は、放送大学学園の放送を視聴できる者で、次の各号の一に該当するものとする。

一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(略)
九 選科履修生又は科目履修生として本学の共通科目のうち一般科目の中から人文、社会、自然の3分野にわたって16単位
(基礎科目の単位を修得している場合にあっては、当該単位を含む。)以上を修得した者
(入学する年度の学年の初めにおいて満18歳以上である者に限る。)

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