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☆☆★ 放送大学スレ Part.241★☆★

503 :名無し生涯学習:2014/06/26(木) 12:53:50.64 .net
著作権法第三十四条は、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した番組(つまり学習指導要領準拠の番組)の話なので大学は関係ない
あくまでも「放送大学」というテレビ局の番組で放送するということで権利処理されてるはず
(普通の著作権者なら許可してくれるが、当然カネがかかる)

一方、ネット配信する場合はそもそも許可してくれない著作権者が多い
視聴するのに学生限定パスワードを掛けても「特定少数」へのネット配信とはみなされないので「公衆送信」に該当する
(あと、第三十五条第二項は対面授業限定の規定なので関係ない、つまり面接授業の同時中継以外は不可)
フェアユースを導入しないのは判例不足と、著作権法違反(刑事罰)にフェアユースのようなあいまい規定を導入することに文科省が慎重なのが理由
今のところ、著作権法の権利制限規定にチマチマ追記するしか手段がないが、文科省が頑張ってくれない限りは今のまま

あと著作権に関するオバケのインタビュー記事がこちら
http://colabora.jp/journal/vol02/page1.html

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