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放送大学大学院 Part 24
306 :
名無し生涯学習
:2014/08/20(水) 22:06:09.22 .net
>>305
専任教員と所長は学生になれない決まり。
客員教員や職員は学生になれるが、試験監督員として試験問題を取り扱う人は試験受けられない。
製鉄の高橋先生なら学生兼務だったよ。
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