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NHK学園高等学校 Part34

112 :名無し生涯学習:2014/09/10(水) 04:37:49.43 .net
>>111
まずNHKがいう受益者負担というがNHKが受益者負担の原則に立っているというソースを提示していただきたい。(出来れば引用元のない個人サイトなどではなく引用元が明確またはNHKのサイトやNHKの発行した資料国会の議事録)


NHKの受信料の徴収権の名目は放送法にあるよね
これがなければ国民の財産を奪うことは許されない
だからこそNHKは徴収できる

そしてNHK学園への助成は放送法で定められたNHKの業務の中の
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。(第二十条第二項第九号)

しかしこれではNHKの受信料が色んな怪しいことに使われてしまう可能性が高い

したがって法律ではこれは総務大臣の許可が必要と定められている

つまりNHK学園への助成は総務大臣も認可し法律で定められたNHKの業務の範囲内であるということ
そして受信料徴収の目的の根本的意図は日本放送協会の運営

したがってなんの問題もないと思われるがいかがだろうか?

これで納得できないなら仕方ないが君が不満を言うのはこの学校ではなく日本放送協会や総務大臣に言うのが適切ではないだろうか?
このスレで言っているだけではNHK学園のネガキャンをしたい人だけに思えるが

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