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■■■法政大学通信教育部105■■■
- 307 :名無し生涯学習:2015/05/16(土) 13:29:56.81 .net
- (年間履修単位の上限)
第30条 学生が1年間に履修できる単位数の上限は,原則として49単位とする。
2 前項の定めにかかわらず,第28条の2第1項に定める科目は49単位を超えて履修できる。 3 第1項の定めにかかわらず,前年度に上限49単位まで修得できなかった場合は,修得できなか
った単位数を,第1項の上限単位に加算して履修することができる。
4 前2項の場合において,1年間に履修できる単位数の上限は,原則として60単位とする。
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