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サイバー大学【オンデマンド学習】2

31 :名無し生涯学習:2015/06/28(日) 03:02:50.05 .net
最近の流れとしては、教育機関は必要な情報公開を十分に行うべきという考え方がますます強まっている。
在学契約論により、対等な契約関係としての側面が最近は強い。
特に、対等な契約関係としての要素が最も濃くなる株式会社立学校と学生との契約関係においては、
「誇大広告」といった事態が生じないようにされなければならないはずである。
こちらが「誇大広告」と捉えている内容が、本当に誇大広告なのかは、法的には、裁判所の判断にゆだねるしかない。
大学にも優秀な弁護士がつくであろうから、訴えた場合、そう簡単ではないと思われる。

ちなみに、こちらが、「誇大広告」と捉えた内容は、以下の通り(現在の広告内容とは異なるので注意されたい)。
広告の内容-学生支援機構で12万円の貸与が受けられるとする広告。
現実-大学は学費相当分(月額5万円)までしか基本的に学生支援機構への推薦を認めない。
突っ込んだ点-だったら12万円の貸与が受けられるという広告は出すべきではなかったのではないか。
大学の見解-学内審査が有るとの表示はしていたなどの反論。

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