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【コバケンの】慶應通信82【慶應ノート、法学編】

926 :名無し生涯学習:2018/12/03(月) 11:00:55.95 ID:cPz8IkIoM.net
学位以外に別の出願要件を課す大学院があるという例は出ているし、
あと海外の大学院の場合だと事情は大きく変わってくる
そういう意味で、慶應の学位を携えて出願しようとしたがダメでした、という例があることは当然あり得るし
そういう状況をレアケースだと無視できる根拠はないだろうし、
大学院に問い合わせよというのは不思議ではないだろ

ただ、問題なのは、慶應の学位を(国内の修士課程の大学院が)出願要件の学士の学位として認めないという例があったのか、ということだ
説明会云々の話も、そのようなことが起こったのだと明確に書いてあるわけではない
もしそういう例があったのなら、慶應が新入生に注意喚起をするとかいうレベルの問題ではなく、文科省に掛け合うべき事例だろ
それぐらい重要なことだし、大学側がそれを怠っているとは思いがたい

一応、根拠として文科省のページを参照すると
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316.htm
学校教育法の規定を侵しているということになる
(くどいようだが、これ以上に所持資格や実務経験の要件を課すのは別の話だし、
海外の大学院は当然、文科省だの日本法だのそんなもの知ったこっちゃない)

あと、そういう目に遭った卒業生がもし実在するのなら、
その人は自分で文科省に確認を求めるとかそういう知恵すらないのかよとは思った

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