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慶応通信を真面目に語るスレ1荒らし厳禁
- 69 :名無し生涯学習:2020/07/04(土) 20:29:13.48 ID:Jkc+lWeH0.net
- >>66
お前さんはその例を知ってどうするんだ?
質問の意図が分からないから答えと思わないのだが。
でも、一つだけなら答えるよ。
例えば、人の者を盗むと窃盗になると法甲に入る前は勝手に思ってたんだ。
しかし、刑法235条に該当するには書かれざる構成要件として不法領得の意思と言うものが要求されるせいで、
毀棄隠匿する目的で盗んだ場合には不法領得の意思がないから窃盗罪にはならず、器物損壊罪が成立するんだわ。
普通の人生で捕まることはないだろうけど、もし嫌いな人の物を隠す目的で盗んで逮捕されちゃったとき、
窃盗罪で起訴された時は「俺は川の中へ隠すために盗んだんだ!」って主張しないと法定刑が重い窃盗罪で処罰される可能性があるな。
社会の罠といえるかはわからんが、これを知ってるか知らないかで刑務所生活が変わるという点では法律を勉強しないと引っかかる社会の罠だな。
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