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【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.88
- 517 :名無し生涯学習 :2022/05/19(木) 19:26:23.00 ID:msUTK9pb0.net
- 他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
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