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【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】4
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/09(日) 19:38:36.99 ID:mvoyiaSO0.net
- 社労士実務スレです
開業も勤務もどうぞ
前々スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/management/1369221190/
前スレ
【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】3
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/management/1383004696/
- 304 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/22(火) 09:39:50.12 ID:GFUO5o+x0.net
- >>302
平成15年4月からボーナスにも社会保険料率をかけて保険料を徴収し始めたのですよ。
それまでは、特別保険料としてボーナスの1%を労使折半で支払っていたんですけど。
ところが、ボーナスを高くして月収を低くすることにより、保険料逃れをやる会社が
増えてしまったのです。
また、ボーナスのある会社とない会社で年収に関する社会保険料率に不合理があった。
それで、ボーナスにも通常の社会保険料率で保険料を聴取輸する制度に改めたのです。
- 305 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 09:41:28.87 ID:B1+10Y2d0.net
- >>304
さすが先輩先生!ありがとうございます!!
- 306 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/22(火) 09:42:31.00 ID:GFUO5o+x0.net
- だから、総報酬制度前と後で、年金額の計算も違っています。
薄い本で「年金のあらまし」みたいなものを売っているので読んでみるといいですね。
- 307 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/22(火) 09:43:28.10 ID:GFUO5o+x0.net
- 305
聴取輸⇒徴収
- 308 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 09:46:16.07 ID:/m9sdQte0.net
- 太っちょ先生もネ申!
- 309 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 10:42:31.92 ID:4JQLsMy90.net
- >>302
そんなレベルで合格するやつもいるのか・・・
- 310 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 11:37:11.49 ID:FSthjQJM0.net
- レベルの低い質問してくる奴は、たぶん、公務員だな
科目免除で受験してるから、基本的なことを知らない
たとえば、ハロワ勤務15年だと、「健保・国年」の2科目だけで受験できる
ちなみに去年の合格基準(選21−択46、選択救済は社一1点、災・雇・健2点)だと、
選択は6点(健2点以上、国3点以上)、択一は14点(各4点以上)とれば合格
科目が少ないと楽勝だよな。横断学習もほとんど不要だし 簿記3級レベル
- 311 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 11:49:31.88 ID:Yh+J47XY0.net
- >>304
>>306
どのテキストにも載ってる基本事項の質問にいちいち答えてんじゃねえよ
- 312 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/22(火) 12:23:25.79 ID:GFUO5o+x0.net
- >>311
分かりやすく答えるのも練習だと思ってね。
- 313 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 15:48:39.01 ID:t7/nw+oT0.net
- まあ事務所規制とか倫理だとか営業面で縛りが厳しいのに
報酬だけ市場原理に任せるっていうのも294の言う通り理不尽には思えるな
現状は問題ないけどいつおかしなことになるか分かったもんじゃない
報酬縛れないならもっと自由に経営させてくれw
っと2ちゃんで吠えてみるw
- 314 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 16:47:56.84 ID:gHkPdxTa0.net
- 医療法人の給与計算受託してしまった
くっそ面独裁上に事務局のババアが非協力的でウチの事務員虐めるし死ねよって感じ
- 315 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 18:01:34.44 ID:0iyQpYtO0.net
- >>314
大変だね。
給与計算やってないんであれだけど、病院やクリニックの事務の人は社会保険労務士を馬鹿にしている人多いからね。
その割には労災の何号様式とかも分かってなくて毎回説明するのに苦労する。
- 316 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 18:08:07.59 ID:0iyQpYtO0.net
- 今日ハローワーク行ったけど、求人情報検索でシステム障害が起きてたのは全然分からなかった。
事業主のほうはフロアが違うので、三連休明けで混んでたけど何もトラブルなかったな。
求職者のフロアのほうは大混乱だったみたいだ。
- 317 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 19:36:45.67 ID:/m9sdQte0.net
- >>315
久保先生にあの調子でこてんぱんに叱りまくって掲示板で晒してもらいたいね。
- 318 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/23(水) 00:44:16.30 ID:RfaJF5BU0.net
- 久保先生は過激なのが魅力だからね。
政権批判や中韓批判などもしてほしいよ。
- 319 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/23(水) 02:03:14.03 ID:DHBAO70y0.net
- 298の方、当職らが喰えているのは顧問先会社のお蔭でしょう?
そうであれば、社長が困った時に尽力して差し上げたいと思うのが人情じゃ
ないですか。
当職も、開業当初はこんな風になるとは思ってもいませんでした。
しかしながら、日々の会話から社長の愚痴や困っていることを伺って、
どうにかしたいという一心でここまで来ました。今では、どんな相談でも
対処できると思っています。若い社長なら、銀行融資の話しの席上に普通に
銀行に同行していますから(笑)。
相手を思い愛して、懸命に行動する。でもその企業を愛せるかどうかは
見極めなくてはいけません。どうせ、社労士にそこまで求められていない
のですから、成功すれば絶対に顧問契約料は上げて貰えます(笑)。
行動あるのみ。失敗して何も出来なくとも現状と変わらないのですから、
それで良いじゃないですか。勉強しまくって取り敢えず頑張るのです!
世の中、捨てたもんじゃない。行動していると道は切り開けますよ。
健闘を祈ります。
- 320 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/23(水) 09:04:30.63 ID:8U26ysTc0.net
- >だから、廣瀬会長も大人しく降りる気になったのだろう。
会長職は禅譲ですか?
- 321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/23(水) 23:23:02.10 ID:REoxGEWz0.net
- ぶっちゃけ会長とか報酬ってぢのくらいなんかね
自分の営業で精いっぱいで全く個人的には興味がない事だが
変に固執してる人もいる(当然だが久保先生じゃないよ)から
結構旨味でもあるのかね。
- 322 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 12:17:50.02 ID:TPrKkCpw0.net
- がん患者就労支援
2014年07月24日
http://www.yomiuri.co.jp/local/miyagi/news/20140723-OYTNT50363.html
全国で社会保険労務士の派遣が進んでるね
- 323 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 12:18:37.20 ID:nnc+B7lK0.net
- 基本手当日額、下がったんだな
賃金が上がってるというのは錯覚だったのか
- 324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 12:29:09.20 ID:TPrKkCpw0.net
- >>323
さりげなく平成25年度の平均給与額は前年度より下がってるもんね
景気回復が反映されるのは今年度の平均給与額からか
- 325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 19:01:55.49 ID:ZwI9NtKB0.net
- 日経に開業予備軍も失業手当の対象になるとか書いてあったけどどうなるのかな?
7月末から対象にするって書いてあったけど通達とかでてんの?
- 326 :兼社労 ◆27te3DmGAw :2014/07/24(木) 20:07:23.05 ID:G+1g4Kju0.net
- 失業者は、ハロワに行け
- 327 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 20:27:39.18 ID:8BuKzLMZ0.net
- 今日一日の電話着信件数が30件超えて、発信が最低でも15件…
朝から晩まで電話と役所窓口、客先と一日中しゃべりっぱなし。
これどうしたらいいんだよ。マジで限界だわ
- 328 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 20:35:40.17 ID:TPrKkCpw0.net
- >>325
22日に内部通達が出たらしい
当然俺は詳細の中身知らんけど
しかし開業準備行為をしていても基本手当対象にはするけど、そのためには求職活動も並行して行わなければならない
自主退職であれば現行どおり求職の申し込みで説明会受けてから3ヶ月は給付されず、その後に初めて給付されるわけだから、
最低3ヶ月間も無給状態になるくらいなら求職者にはおすすめできないね
- 329 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 21:50:14.42 ID:hffIgcUe0.net
- >>327
忙しい事はいい事だ
- 330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 22:59:25.88 ID:ZwI9NtKB0.net
- >>326
失業者じゃねーよw
起業予定者からの問い合わせに対する対応が変わってくるだろーがw
前にも誰かに言われてたがお前ほんとに開業者か?
- 331 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/24(木) 23:05:49.06 ID:c+7c1x0L0.net
- >>330
そんなこと開業社労士関わるか?よしんば開業予定者だから顧問契約?数人も人なんか雇わんだろ?
どうでもいい内容だと思う。
- 332 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 00:03:38.03 ID:wAI3OuEt0.net
- 怒髪の偉い所は暴言吐いても敵を作らないとこ
- 333 :怒髪社労 ◆/XflYWrXB6 :2014/07/25(金) 00:04:53.77 ID:/YIWe04D0.net
- >>332
つーか何でわかるんだよ?
こえーよwww
- 334 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/25(金) 08:12:28.10 ID:I6TD6sp40.net
- >>333
大丈夫。暴言を吐かないでも敵は出来る。
- 335 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/25(金) 08:38:03.76 ID:I6TD6sp40.net
- 335は冗談として…。
朝晩ウォーキングしているんですけど、その間、iPodで聞きながら勉強できる資格ってないですか??
私は宅建を、この方法で取ったのですが…。
特に資格でなくても、今の仕事にプラスになればいいかな…と。
- 336 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 09:04:38.05 ID:b6g+b5Ad0.net
- 今1人事務員がいてもう1人雇う予定だけど、税理士とか凄いな
仮に税理士が1人で独立したら、顧問先1社3万として20社抱えたら
記帳にしても巡回にしても、1人では一杯一杯なのに人を雇うと更に大変になりそう
しかし20社程度はないと事務所維持も大変だろうし。
今からは人手不足で経験者も引っ張りだこだし、下手に未経験者雇ったら死ねるな
- 337 :兼社労 ◆27te3DmGAw :2014/07/25(金) 10:01:02.49 ID:cQondMd70.net
- 起業予定者からの問い合わせに対する対応??
>開業予備軍も失業手当の対象になるとか書いてあったけどどうなるのかな?
- 338 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 14:16:32.75 ID:UgvE2tjz0.net
- >>336
税理士は知らないけど、社労士の場合は20〜30社までは給与計算しなければ1人で顧問先まかなえるよ。
年更シーズンは忙しいけどね。
給与計算をやるとなると、1人で20社は厳しいから人を雇って利益減少してもやらざるを得ない。
- 339 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 20:15:08.57 ID:R9WKfE650.net
- 年金額一発で計算できるソフトないの?
複雑だからないか、法改正すぐにするし、ないかw
- 340 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 20:18:47.52 ID:UgvE2tjz0.net
- 有料もフリーソフトもそこらじゅうから出てるけど。
- 341 :怒髪社労 ◆/XflYWrXB6 :2014/07/25(金) 20:55:09.45 ID:/YIWe04D0.net
- 細々やってんだが今年は問い合わせが結構あるんだが?
特別な営業はしてないけど…
景気復調気味?
みんなはどう?
- 342 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/25(金) 20:56:30.70 ID:UgvE2tjz0.net
- >>341
例年通りかな。
問い合わせや相談はここ数年不景気でも多かった。
自分の地方には景気波及してないよ。
- 343 :怒髪社労 ◆/XflYWrXB6 :2014/07/25(金) 21:02:09.05 ID:/YIWe04D0.net
- >>342
早速センキュー
うちの田舎も他の先生に聞くと変わらんと言う人がほとんどだが、求人は募集してくれって、けっこう言われ始めたし、行政も臨検力入れてるっぽいのよねー
お陰で今年増えたでwww顧問先
- 344 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/26(土) 09:44:24.38 ID:bb9AT7Zf0.net
- やっちまったよ〜〜涙
パート即時解雇で平均賃金30日分支払うように社長に伝えたんだけど
時給で週3日くらいしか働いてないんで最低保障平均賃金が適用なるんだ
労災8号用紙の平均賃金算定内訳みてりゃこんなへまやんなかったに〜
本人が監督署に行って聞いて、金額が少ないって会社に文句言ってきたんだよ〜
顧問先一件オワタww
- 345 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/26(土) 13:21:03.29 ID:oRD0Bp4O0.net
- >>344
そういや、そんな規定になってたなー
実際どうなるか試算してみた
【条件】 日給6,000円、週3日勤務、3か月の総日数91日(13週)
【原則】 3か月の賃金総額=6,000円/日×3日/週×13週=234,000円
平均賃金(原則)=234,000円÷91日
=2,571.43円
【例外】 賃金総額÷その期間の実働日数×60/100
=234,000円÷(3日/週×13週)×60/100
=3,600円
ホントだ。初めて計算してみたけど全然違うんだなー
でも、「会社のためにわざと間違えたんです!」って言い張ったらセーフだったってことない?
- 346 :228:2014/07/26(土) 19:36:16.37 ID:j0FEWSDY0.net
- >>335
なんか悪かったな。
別に他意はなくて、俺が食った担担麺もそこの店じゃなくて、別の系列店でそもそも地域が全然違うし。
太っちょとはまったく違う地域の人間だ。
勝手に資格板に俺と太っちょのやり取りコピペしまくってる奴がいて、おそらく資格板を荒らしている河野軍団だろうけど。
悪いことしちまったな。
ごめんね。
- 347 :228:2014/07/26(土) 19:40:11.63 ID:j0FEWSDY0.net
- >>344
実際に週3日程度の勤務なら最低保障になるから、
30日分の解雇予告手当のほうが1か月分の実際に働いた給与よりも高くなるという逆転現象になる。
失敗は失敗でまた経験にしていくしかないだろう。
コンメンタールなどではパート従業員にありがちなミスで掲載されてるので、生活費保障として引っかかりやすいところではある。
顧問先に叱られても次回に繋げるしかないよな。
ドンマイ。
- 348 :228:2014/07/26(土) 20:29:56.26 ID:j0FEWSDY0.net
- 厳しい行政指導で一人親方増加?/社会保険未加入、厚労省への通報相次ぐ [2014年7月25日2面]
http://www.decn.co.jp/?p=15756
社会保険労務士への相談は増えてないのか?
政書士が法人成りで建設業許可させて特需になってるだけじゃなかろうな。
- 349 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/26(土) 21:04:52.01 ID:56odatuJ0.net
- >>346
いやいや。貴方に言ったわけではなくて、地方版の話を資格版で書いた人に言いたかっただけです。
逆に、気を遣わせて申し訳ない。
こちらでは気にしないで投稿していただきたいです。
- 350 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/26(土) 21:46:29.78 ID:4fjmOzp8i.net
- う〜んそれなら何故
もっと早く>>227のことではないと書いてあげなかったのかなあ
この人むしろ被害者だと思うんだが
- 351 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/26(土) 21:58:25.16 ID:56odatuJ0.net
- >>350
「こういう議論が読みたかったんですよ。」と書いたことで、228さんの書かれたことに
同意したつもりだったんですよ。
そこから後の発言は、228さんへではなかったんです。
資格版で地方版のことを書いた人への反感だった。
言葉足らずで申し訳なかったと思っています。
228さんにはお詫びを申し上げます。
- 352 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/26(土) 22:28:32.17 ID:4fjmOzp8i.net
- ちょっと意味がわかりませんw
- 353 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/27(日) 06:24:07.62 ID:MyOueV3h0.net
- >>352
228さんに分かって頂ければ…。
- 354 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/27(日) 10:11:22.12 ID:Z/uy0fPd0.net
- こういう流れの方が下らない。
県会理事のセクハラ発言追求の方がマシ。
- 355 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/27(日) 10:58:13.86 ID:wl2/LSNk0.net
- たしかに下らないな
自分のブログでやれ
- 356 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/27(日) 13:17:58.22 ID:UK+AdbYd0.net
- 客の派閥争いに巻き込まれて糞うぜぇ
訪問のたびにどっち側なのか聞かれる
- 357 :228:2014/07/27(日) 13:21:11.48 ID:SbMDWFbM0.net
- >>353
ちゃんと了解した。
ただ資格板にコピペしてる奴は同じ文体だから同一人物なんで、こいつが勝手にコピペして煽るのをやめないと無理っぽいね。
河野軍団こええわ。
- 358 :太っちょSR ◆6uguGuYa.w :2014/07/27(日) 15:44:36.28 ID:MyOueV3h0.net
- >>357
まあ私なんかは、ブログ上で交流があるから仕方がない面もありますが…。
関係のないというか第三者まで迷惑がかかるようでは困りものです。
こちらでは、普通に議論出来ればいいのですが…。
- 359 :228:2014/07/27(日) 15:50:11.91 ID:SbMDWFbM0.net
- >>358
まあスレ埋まるまではこちらがはるかに有意義な書き込みばかりなんで、みんな避難民になってるのは明らかだしね。
しばらくここで業務の話をするのがいいだろう。
- 360 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 10:20:51.62 ID:3nrm9HLg0.net
- 外国人受け入れのハラール牛肉生産は現行どおり地方農政局長宛ての申請になるから、
行政書士さんに頼まないと駄目なんだな。
外国人雇用に関する社会保険労務士分野だけでは完了しないので、連携が今まで通り必要か・・・。
- 361 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 10:35:08.60 ID:kDcW+9Yj0.net
- https://www.youtube.com/watch?v=LGlvDb3h4WA&feature=youtu.be
- 362 :345:2014/07/28(月) 16:09:53.56 ID:MuRTz/mR0.net
- >>345>>347
温かいお言葉、ありがとうございました。
で、その解雇手当が少ないと文句を言ってきたオバサンですが
なんか少額訴訟を起こすとか(ババアだの役立たずなど言われ)
らしいんですが、慰謝料請求だと思いますが、その程度のことで
会社は50万くらいはらわにゃならないんでしょうか?
訴状は多分書士さんが書くんでしょうが、会社は分が悪いんでしょうか?
もし調停とかになったら、よくわかんないんですが、社労士の私は会社の人と一緒に
調停委員の前にでて意見を言っていいんですか?
- 363 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 17:09:17.86 ID:xHa9I3zq0.net
- あのさ、少額訴訟でも訴訟だから和解はあっても調停にはならない。
民事調停と混同しているよ。
どちらにしても裁判所内で社労士の出番はないよ。
- 364 :兼社労 ◆27te3DmGAw :2014/07/28(月) 17:09:44.11 ID:qXwVRz3l0.net
- 50マソは感覚的に高い気がする。俺的には3マソか5マソだなぁ
簡裁から調停の呼び出しが来たら、認められるかは保証できんが、
事情を知っているということで許可申請すると宜しい
- 365 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 20:23:36.08 ID:3nrm9HLg0.net
- >>362
基本的に少額訴訟になっても通常訴訟になっても計算間違いで会社側が非を認めてるなら、
本来支払われるべき最低保障で計算した30日分と平均賃金の計算で間違えて既に支払ってしまった30日分との差額、
あとは交通費や通信費などの実費、それくらいしか判決で出てこないよ。
単純ミスだから、慰謝料請求しても慰謝部分は棄却されることがほとんどだから。
慰謝料請求部分は認められないことが多いから、当然司法書士さんへの訴状作成費用の上乗せ分なども認められないし。
訴訟費用も各自が負担することがほとんどだと思う。
会社が分が悪いというか、間違えたのは会社側だからそれの差額分や各種実費くらいは請求認容されるんじゃないのかな。
具体的に差額分がどれくらいか知らないけど、会社や裁判所へのバス代や通信費含めても通常はそんなに高額にならないと思う。
経験上、給与計算や解雇手当の単純ミスで慰謝料請求が認められた事例にあったことないから、簡裁判事もその辺はわきまえて、
慰謝料請求部分は請求棄却してくれるんじゃないのかな。
- 366 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 20:29:39.15 ID:3nrm9HLg0.net
- 少額訴訟になった場合は既に調停ではないので、調停委員は出てこないよ。
地方の本庁所在地の少額訴訟なら、簡裁判事1人と簡裁書記官1人、司法委員2人だよ。
それに加えて原告と被告が1人ずつ、原告が認定司法書士さんなら原告と認定司法書士さんが2人並んで座ってくる。
被告の会社も弁護士か認定司法書士さんがいれば、最大で8人が横に長い丸テーブルに円卓になって座る。
その円卓は柵で遮られているので、その柵を越えたところが傍聴席だから顧問の社労士はそこに座って見ているだけ。
社労士として意見が言いたいなら、会社の訴訟担当者に頼んで陳述書を提出してもらって、
なおかつ簡裁に同行して在廷証人として証人尋問させてもらうといいよ。
被告の会社が予め証人申請していれば、在廷証人として顧問の社労士としてミスした経緯とかそういうことを発言することができるから。
普通の尋問の順番は、申請した被告会社→原告→判事だけど、少額訴訟では素人だらけで論点がずれた尋問が多いから、
判事(法的な争点はここでほぼ終了)→申請した被告会社は何か言いたいことがあるか(たいていは判事が法的に尋問しているので言うことは特にない)
→原告(法的争点ではなくて、感情論だけが永遠と尋問されるので途中で判事が打ち切ってくれくる)、こんな感じで進む。
原告も被告も証人尋問や当事者尋問が終わると、司法委員2人のほうからそれぞれ原告や被告に疑問点などの質問がある。
それも終わると、次は和解勧試になるんで、原告だけ部屋に残って被告会社と傍聴人の社労士は退出
→原告に和解案を提示→原告が和解案拒否なら少額訴訟判決へ、原告が和解案を受諾したなら原告退出
→被告会社が再入廷で和解案を受諾するかどうかを決めることになる
(この場合は、傍聴人の社労士も傍聴席に再入廷させてくれるかどうかは判事次第でまちまち)。
普通は和解案のほうが高めで、判決にするとそれよりも金額が低くなるけど、
原告としては感情的に許せないから判決を選択する人も多いので、そのあたりはいろいろ。
仮に判決が出たとして、少額訴訟に不服なら異議申し立てで簡裁での通常訴訟になるだけなんで、
基本的には同じような判決しか出ないから時間がかかるだけで、単純ミスの被告会社側が異議申し立てするメリットはないかな。
判決だったら、粛々とそれを受け入れたほうがいい。
和解案は受諾してもいいし、金額がちょっと高いと思ったら蹴ってもいいよ。
被告会社の和解勧試時には傍聴人の社労士が再入廷できないことのほうが多いので、
あらかじめ会社の訴訟担当者には、今回の裁判なら慰謝料までが和解案に含まれているのか棄却されているのか、
それを踏まえて金額が高いのか低いのか、どのくらいまでなら出せるのか、そういったことを決めてもらってたほうがスムーズだよ。
- 367 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 21:37:58.61 ID:5OG3ZoYN0.net
- 裁判になったらいい加減な解雇予告手当をアドバイスしてトラブルに油を注いだ社労士は9尾だろう
- 368 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 21:54:57.12 ID:rExxan2e0.net
- 久保先生が最近お見えにならないから、久保先生の掲示板の方に行ってみたら…
悪口ばかりで読んでいて気持ち悪くなりました
どうして久保先生のような人があんなことを書くのですか?
幻滅しました
- 369 :兼社労 ◆27te3DmGAw :2014/07/28(月) 22:17:31.86 ID:2uUTDD6K0.net
- 思考に気を付けなさい、それはいつか言葉になるから。
マザー・テレサ
- 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/28(月) 22:19:03.94 ID:3nrm9HLg0.net
- >>368
資格板でやって。
- 371 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 01:28:52.03 ID:ahrfzOOw0.net
- 政岡大裕(開智高校、明治大学出身)は早く自殺しろよ!!!!!!!!!
- 372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 01:56:31.25 ID:9PbDbdlk0.net
- 雇用契約と労基法の意義を踏まえて話をすべき。
解雇予告手当は法定事項だから、当事者間で話し合って金額を決めるべきものではない。
したがって、間違った計算をしたのなら、訂正すべきことは当たり前である。
解雇理由等も判らない状況下で、たかが数十万円の解雇予告手当ごときでとやかく言ってても仕方がない。
そもそも解雇は契約解除に関する民事上の問題だから、裁判では解雇予告などほとんど争点にならない。
数十万円の解雇予告手当を支払うことで労働者が解雇を受け入れてくれるというのなら、会社にとっては御の字でしょ!
ただ、社労士としては、解雇予告手当を正確に計算できれば良いというわけではなく、解雇予告手当云々の前に解雇のリスク等について事業主に説明する必要がある。
そうした点を事業主にきちんと理解させれば、数十万円の解雇予告手当ごときで文句など言われない。
私なら、事業主を怒鳴り付けているだろう。
士業者として話のレベルが低過ぎる!!
- 373 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/29(火) 04:14:19.68 ID:q8IAdXLZ0.net
- 367さん、少額訴訟で簡裁の通常訴訟に移行するの?
当職は自宅で、民訴法を確認していないのだけれども、実務では少額訴訟自体
簡裁で、地裁に上がった経験しかないけど?
そういう経験則がおありなら、今後の為にもご教授ください!
- 374 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 04:23:10.32 ID:kXYwUMNu0.net
- 悪いことは言わん
何もかももうやめた方がいい
それが岡山のためだ
- 375 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/29(火) 04:26:17.57 ID:q8IAdXLZ0.net
- 373の言われる通りで、解雇予告手当などまず司法では問題とならない。
悪質性が無ければ付加金が付かないだけである。支払うのが当然であり、争点に
ならない。
それよりも、地裁に上がって弁護士が就いたら必ず不当解雇の請求をしてくる
から、その理論武装をしていたほうが良いと考える。
- 376 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/29(火) 04:31:23.19 ID:q8IAdXLZ0.net
- 375の方へ、河野軍団であろう。
当職の実力は次期理事選挙で決着を付ける!出て来るな!!
ここの板にも、河野軍団が出没しているようなので、時々ここぞという
ときだけ参加します!
- 377 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 07:05:04.43 ID:l0UBgPh90.net
- >>376
ここは理事選挙に向けてアピールする場所ではないですよ。
- 378 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/29(火) 07:51:53.61 ID:q8IAdXLZ0.net
- 378さん、こんなところでアピールしても理事選に何の寄与も致しません。
そんなこと常識でしょう。
もう、仕事に行きますので、続きは夜にしてください。
単に、己の実力で理事選挙で決着を付けると言っているだけである。
こんな、匿名の掲示板など当てにしているとでもお思いか。おめでたい人。
話の流れも分からないんですね?話の流れで投稿しているだけで、こんなところで
考えてもいません。
- 379 :345:2014/07/29(火) 10:21:16.77 ID:GmlTUX9L0.net
- >>363>>364
御助言ありがとうございます
>>365>>366
長文の解説恐縮です
>>367
災い転じて福となす、でやってみます
>>372
>士業者として話のレベルが低過ぎる!!
今度、明治神宮の社殿にぬかずき、日本人としてまた一士業者として右か左かを決めたいと思います
- 380 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 11:02:16.49 ID:utcMfTCY0.net
- 「こんな匿名の掲示板など」と言いながらずいぶん熱心だなあ
総会でもギャアギャア言ってるし、ウザい
- 381 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 12:15:47.67 ID:MrRwLbAo0.net
- >>373
レスどうもです。
少額訴訟は判決が出されると、まず控訴自体ができません(377条)。
それゆえ、少額訴訟では異議申し立てが出来るだけ(378条)で、異議申し立てをしても同一の簡裁で通常訴訟になるだけです。
基本的には、ほぼ同じ裁判官が同一の簡裁で審理することになります。
また、異議申し立てをした後の簡裁における通常訴訟判決に対しても、控訴をすることはできません(380条1項)。
ただし、憲法違反を理由とした特別上告(380条2項)はできるけど、経験上知らないです。
以上のように、少額訴訟で「判決」が出た場合、いずれにしても地裁が関与することはありません。
>実務では少額訴訟自体簡裁で、地裁に上がった経験しかないけど?
少額訴訟「判決」への不服であれば地裁に上がることはありません。
ひょっとしたら久保さんがおっしゃってるのは、
原告から少額訴訟を提起された→久保さんが関与する被告会社側は少額訴訟を蹴って、
簡裁での通常訴訟手続きに移行させる旨の申述をした(373条1項)、ということでしょうか。
あるいは同様に、久保さんが関与する原告が少額訴訟を提起した→被告側は少額訴訟を蹴って、
簡裁での通常訴訟手続きに移行させる旨の申述をした(373条1項)、ということでもあります。
この373条1項の場合であれば、訴額60万円以下であっても通常訴訟審理になるので簡裁で第一審判決、
控訴も可能なので地裁で第二審判決を得ることが可能となります。
したがって、簡裁から地裁に上がることも可能です。
なお、少額訴訟以外でも、140万円以下で簡裁管轄の手形訴訟の場合、
通常の手形訴訟終局判決については控訴することは出来ないので異議申し立てが出来るだけです(357条)。
そのため同一の簡裁で審理されることになりますが、少額訴訟とは違って、
通常の手形訴訟の場合は異議申し立てをした後の簡裁における通常訴訟判決に対しては、控訴をすることができます。
この場合であれば、簡裁から地裁へ上がります。
同様に、140万円超の民事調停であっても民事調停は原則簡裁管轄(民調法3条1項)なので、原則として簡裁で調停審理が開始されますが、
調停不成立(民調法14条)になった時は、140万円超なので地裁管轄で訴えを提起することができます(民調法19条)。
したがって、この場合も簡裁管轄から地裁へ第一審として審理をスタートさせることができますので、
簡裁から地裁へ上がるような印象があります。
というわけで、民訴法の条文からしても、俺の実務経験からしても、>>366で書きましたが、
>仮に判決が出たとして、少額訴訟に不服なら異議申し立てで簡裁での通常訴訟になるだけ
というわけなんですね。
- 382 :345:2014/07/29(火) 13:11:24.04 ID:GmlTUX9L0.net
- >>376
勇気!やる気!元気!イワキの井脇ノブ子をなぜか思い出しました。一人称はワシでした
- 383 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 17:30:47.47 ID:hgV7H6y70.net
- 社労って、痛いのがいるんだね。
これ、業界標準?
それとも、レアキャラ?
- 384 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 18:44:50.81 ID:hLp14Nfu0.net
- 70から80年代にかけて顧客を増やしてきた先輩の中には相当個性的な人もいる。
そういう方々は今や成功者として県会に影響力を持っている。
批判ではなく、こうでなければ食えなかったのだ、という証だと思う。
だから軟弱な新規登録者には理解し難いところはあると思う。
- 385 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 20:42:12.33 ID:Yn+mda1Q0.net
- 初めてこのスレ来た。
河野って名前出てるけど、受験も教えている人か?
?
10年以上の受験の頃、河野という人がいたと思う。
河野順なんとかだったと思う、順平?順一?
受験では個人的にはイマイチでま普通。
受験の人じゃなかったらゴメン。
反対にW(早稲田)セミナーの斉藤講師は個人的には神
今もWセミナー居るのか知らないが。
- 386 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 20:44:57.31 ID:MrRwLbAo0.net
- >>385
斉藤さんは今はクレアールで教えているよ。
- 387 :怒髪社労 ◆/XflYWrXB6 :2014/07/29(火) 21:19:32.14 ID:giun0Zm70.net
- どうも怒髪です
ご無沙汰(´・ω・`)
- 388 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 21:25:20.25 ID:MrRwLbAo0.net
- ご無沙汰さんです。
- 389 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/29(火) 21:58:33.40 ID:MrRwLbAo0.net
- 最低賃金16円引き上げ=全国平均780円−生活保護との「逆転」解消へ
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2014072900873
東京も逆転解消か。
- 390 :久保利子 ◆5fv.iguhzE :2014/07/30(水) 03:15:12.99 ID:HvrB62X50.net
- 382さん、ご丁寧なレスを有難うございました。
少額訴訟は余り経験が無いもので、民訴法の確認も余りしたことは無かったのですが、
良く分かりました。自宅には、六法全書等を置いていないので確認できなかった
のですが、勉強になりました。
当職は、原則として事件が来たらその箇所を勉強するというやり方で、全般に
勉強している訳ではありません。ただ、通常訴訟関係は今まで100件以上の
経験則がありますから、結構レアな手続きも分かっています。
また、当職に回答できる時にだけ、参加させて頂きます。
- 391 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 09:22:56.08 ID:zRa0tgoW0.net
- >>375
ゲッ、まともなこと言ってる!!
でも、少額訴訟は控訴できないなんて常識(笑)。
事件を選ぶ輩は少額訴訟なんてやらないから常識がない?
弁護士もカネにならないことは教えないってことか?
- 392 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:08:44.14 ID:y7bkPQjn0.net
- 60万→120万よりも、
60万のままでいいから個別紛争の少額訴訟に関与させてもらいたいなあ・・・
弁護士の研修を何時間か受けることにすれば、
弁護士にとっては金にならないはずの少額訴訟が金になるから抵抗も少ないと思うんだがなあ・・・
- 393 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:17:20.36 ID:PJ+zzT0v0.net
- >>391
こっちを荒らすな
- 394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:19:27.11 ID:gf6KFKLG0.net
- >>390
俺の顧問先は中小企業ばかりなので、30万円くらいの売掛金や20万円くらいの従業員の私的な物損交通事故なんかは、
結構相談されるので、少額訴訟として認定司法書士さんに全部お願いしてます。
社労士としては一般的な少額訴訟の説明しか出来ないので、金にはならないのですが、
従業員20人くらいまでの顧問先では結構少額訴訟の場面が多いですね。
俺も顧問先の相談で少額の事案が多かったから、その時に少額訴訟制度も民訴法で勉強しました。
やっぱり事件ごとにその都度勉強するやり方じゃないと、全部を勉強することはできませんね。
もっとも社労士の職務分野に関しては当然知っておかなければならいことが多いですから、その分野は全部を勉強するように心がけてます。
- 395 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:20:33.72 ID:UUhs2D3Z0.net
- https://www.youtube.com/watch?v=dk3Kro3jZ0A&feature=youtu.be
- 396 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:31:54.67 ID:gf6KFKLG0.net
- >>392
仮に特定社労士が少額訴訟に関与することが出来るようになったとしても、
たとえば被告側が373条1項の申述をしてしまえば通常訴訟に必ず移行することになるので、
少額訴訟制度を特定社労士が利用する機会はないと思うよ。
通常訴訟に移行された場合を考えると、実効的には60万円以下でも簡裁代理権が必要になってくる。
最低限の制度として、申述権を被告が行使した時は簡裁で通常訴訟をなおも追行できるような代理権が特定社労士には必要だけど、
そうなると少額訴訟のような1回期日審理にはならないので、60万円以下の簡裁代理権を事実上開放することになってしまう。
弁護士さんに加えて司法書士さんも反対するだろうから、現状は引き継いだほうが賢明かな。
- 397 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 10:56:14.17 ID:gf6KFKLG0.net
- 余談だけど、個別労働紛争については、現行の特定社労士制度であれば、
弁護士さんや認定司法書士さんに引き継いで民事調停を利用するよりも、
あっせんのほうが非常に使いやすいね。
民事調停はその事案において社労士が調停委員になることも多いけど、
労働局のあっせんであれば常にそこそこの知識がある人がなってくれる。
それと、最大のメリットとして、あっせんのほうが事実認定に深く踏み込まないで、
当事者の互譲で済ましてくれることが非常に多い。
社労士は顧問先として労働者側から感情的に請求されることが多いであろうから、
積極的にあっせんを利用したほうが労働者側も受けてくれるので早期解決しやすい。
民事調停も調停委員次第だけど結構長引くので、あっせんのほうが経験上は早期に解決しやすい。
あっせんなら特定社労士が金額関係なく労働局を利用できるので、願ったりかなったりで。
- 398 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:00:50.00 ID:E5gO7b9z0.net
- >>396
理論上はそうかもしれないけど、
少額訴訟なら1審で終了のところ、費用がかさむ上訴の可能性のある通常訴訟にわざわざ移行するメリット
って何かある?
相手方だって面倒事はさっさとけりつけたいでしょ
それに、相手方だって費用の安い社労士を使えなくなってしまうのはデメリット
- 399 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:08:12.90 ID:gf6KFKLG0.net
- >>398
現行法上でも代理権外しで認定司法書士さんが控訴されてるから、同じようなことになるんじゃないかな。
特定社労士の代理権外すだけでも相手側は通常訴訟において非弁主張が可能になるわけだしね。
- 400 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:08:27.79 ID:E5gO7b9z0.net
- たかだか50〜60万の請求に嫌がらせして通常訴訟に移行したら、
下手すりゃ弁護士費用がそれ以上かかって何のための通常移行かわからない
- 401 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:11:43.77 ID:gf6KFKLG0.net
- >>400
非弁主張ができるかどうかは重要だよ。
通常訴訟に移行されて非弁主張されれば却下判決になってしまう。
高松高裁判例を踏襲した富山地裁判例でも既に確認されていることだし。
- 402 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:11:58.07 ID:E5gO7b9z0.net
- >>399
何を必死になって否定してるんだか・・・
社労士の業務が増えるんだから否定するメリットはないはずだが
- 403 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:12:52.34 ID:gf6KFKLG0.net
- >>402
被告に申述権行使されたらどうするの?
- 404 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/30(水) 11:27:24.55 ID:E5gO7b9z0.net
- >>401
答えになってないよ
たかだか50〜60万の請求に嫌がらせして通常訴訟に移行したら、
下手すりゃ弁護士費用がそれ以上かかって何のための通常移行かわからない
に対してどうなの?
双方とも請求額以上の弁護士費用を支払うことになるかもしれない通常移行を、
あえて行う可能性は薄いと考えるのが自然でしょ
さらにはその「非弁主張」とやらの回避で高額になった弁護士費用も、
負けたら支払わされることになって踏んだり蹴ったり
そもそも弁護士が金にならないからとやりたがらない少額訴訟なら食い込めるチャンスがあるんじゃないの?
って話なのに、何をそんなに必死になって否定するかな?
>>403
そのときは弁護士に頼んでもらうしかないでしょ
初めからその可能性は依頼人に伝えておくから、依頼人は当初から了解済みって前提(当然でしょ)だから問題なし
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