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税務調査に入られた時読みスレ★3

637 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/20(木) 11:42:37.64 ID:GjWc4dmK0.net
>>636
以前にオークションで繰り返し酒類を出品して重加算税とられた個人がいたけど(酒販免許うんぬんはこの際おいといて)、どうやって生活用動産ではないと判断したのかな?

個人消費用に購入した生活動産だと主張していれば、税務署は一つ一つの売買履歴を課税所得と証明しなければならなかった? 個人消費と業務の境界はかなり恣意的なもの?

とすると税務署はかなり大変だね
転売したい個人には朗報

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