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税務調査に入られた時読みスレ★3

911 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/23(日) 22:03:17.02 ID:sAmap3eM0.net
税理士が戦えないのであれば納税者が戦うしかない
また、戦えない無能な税理士を納税者で共有し排除する仕組みも必要だろう

912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/23(日) 22:42:39.72 ID:cpDwRWZo0.net
>>907
いつもありがとうございます。

因みに統括は圏内で良く異動が有るみたいです。

確かに私的、生活動産も統括はこれぐらいは有るだろうという計算でといった?な計算をして提示してきました。

>>911
恐ろしい話ですね。

913 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/23(日) 23:07:29.60 ID:gM3hxMgR0.net
>>912
普通に推計されてるだけやん
結局700万からいくらまで減ったん?

914 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 00:12:19.90 ID:PToHCUnS0.net
ふと思ったんだけどこう言うギリギリの段階だと更正するならばそれに向けて書類とか作成されてるわけでしょ
この段階で自分の都合にいいような修正申告した場合その更正の書類は使えなくなるわけだよね
でも新たに更正の書類作る時間はない
そう言う場合どうするんだろう

915 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 01:32:31.74 ID:ydB4fMNa0.net
更正が二、三日で出来るわけないし国税局行って説明して税務署長の許可もらって更正するわけでしょ?
一週間そこらで出来るはずないし更正の手続きは既に終盤だと思うよ
そこで納税者から連絡あって交渉しても更正の額より下になる修正申告に乗っかったら、お前何やってんだって叱られるんじゃない?
だからその状況で統括が下げられるのは更正の税額より上の額までだと思うんだけど
そう考えると統括が譲歩してきたのは更正より高い額と言う事になって、更正させた方が得な気がする
更正させて統括が言っていた額より高くなったら統括はいいやつだったって事だし、低くなったら糞野郎って事になるね

916 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 10:44:48.37 ID:xtMhFAbn0.net
修正申告した方が良いよ

917 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 11:40:27.28 ID:ShP5Mgl+0.net
修正申告しなければ控除なくなるからね

918 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 12:28:12.11 ID:vosDy9IB0.net
更正でも控除されるわ

919 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 12:34:56.08 ID:ShP5Mgl+0.net
修正申告しなければ控除ありません言うてるやん嘘つく訳ないやん

920 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 12:46:59.29 ID:4YUU5l+m0.net
7年は青色も白色も出してないんだから法的に更正自体が不可能。
税務署は推計で動いてて、部下が適当に推計して700万って数字を出したのを、統括が出来るだけ実額に近づけてるだけ。
理解してない奴多すぎ、バカの集まりかよ。

921 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 13:03:41.78 ID:ShP5Mgl+0.net
だから修正申告やろ

922 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 13:13:03.84 ID:4YUU5l+m0.net
>>921
7年が今から税務署に何らかの物的証拠やら帳簿やらを出すのは決算も白色も青色も何も出してない時点で「修正申告」ではない。あくまでも「調査協力」な。
税務署は最終手段として推計課税を行なうが、それでもむやみやたらに税金を取ってはいけないんだよ。だから出来るだけ実額課税に近づけようと努力するし、納税者は協力しなければいけない。
協力を拒否して推計が決定されてから裁判で反証する事もできるが、無申告だった納税者側の反証が裁判で通ることはほぼほぼない。
裁判になる前に出来るだけ調査協力をしておかないと取られすぎる。

923 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 13:18:37.97 ID:4YUU5l+m0.net
裁判になる前に、じゃないな。訂正する。
決定される前に出来るだけ調査協力をしておかないと取られすぎる。

924 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 13:31:25.02 ID:ShP5Mgl+0.net
いや、向こうは修正申告してくれと言っていて後は7年が首を縦にふって捺印して終わりや簡単な事やろ

925 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 13:48:26.95 ID:4YUU5l+m0.net
>>924
7年は統括が何をしようとしているのかが理解出来ていない。だから7年本人は混乱している。
7年に指導している人間は青色や白色すらも理解せずにアドバイスしてる納税したことのないフリーターだしな。

926 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 14:06:06.11 ID:vosDy9IB0.net
是認 案件じゃあないの

927 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 14:17:04.32 ID:9GOihKbS0.net
>>926
是認?何も提出していないのに是認?急にどうした?

928 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 14:21:20.13 ID:bfCPEmvC0.net
>>924
そもそも申告書作ってないだろ

929 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 14:21:33.28 ID:uYFHBjUw0.net
>>925
もういいんだ
このまま行かせておやりなさい

930 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 16:31:50.04 ID:htchd85D0.net
>>915の書き込みの後急に修正申告んが現れたから更正の方が有利に一票

931 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 16:58:30.35 ID:+xEhjJtt0.net
>>930
あんたも7年に延々とトンチンカンな指導をしてる馬鹿なフリーターと同じで「更正」前提条件を理解してないのかよ。
納税者の提出した青色申告(or平成26年以降の白色申告)に対して税務署が立証責任を持って間違いを正すのが更正な。まずこれが根本的な更正の前提条件な?

7年は事業届を出す数年前より以前は何も提出していないんだから7年が協力をしない限りは税務署は推計課税しか出来ないんだよ。推計課税は税務署側に立証責任は存在しない。嘘だと思うなら税務署に行って聞いてみな。

なあ、ここって馬鹿しかいないのか?
あんたら、事業者として税金納めたことあるのか?
エア事業者しかいないのか?

932 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 17:01:01.34 ID:ShP5Mgl+0.net
>>931
では統括の歩みよりに従って修正申告に向けた方が最善ということか?それならそうとはっきり言うたれよ面倒くせー奴やな

933 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 17:11:57.72 ID:D1JaUel00.net
口座に入金があるので売上ですなんて事にはならない
口座の入金のうち税務署が売上だと証明出来たものにだけ課税される
今商売してるんだから前のも商売でしょうなんてのは証明にはならない
7年が認めない以上一つ一つ調査して売上だと証明する他ない
推計課税とか言ってる奴は阿保
そもそも口座の入金に難癖つけてるだけなんだから売上の推計なんかありえない
適当な課税してきたら異議申し立て審査請求、裁判で改めて生活用動産だと主張するだけ
生活用動産かどうかは本人がそう思ってるかどうかだけだから主張するのは自由だし証明の必要もない
裁判官に売上だと認定されたら受け入れればいい
でも裁判官が売上認定するためには少なくともその入金がどんな入金だったのかそれが何故売上なのか税務署が証明しないと駄目
審査請求なり裁判で税務署が一応の証明をしてきたら反証すればいい
審査請求なり裁判で税務署が売上だと証明出来なければ税務署の負け
更正決定したらそれ以上調査出来ないから現時点で証明出来なければ審査請求、裁判で税務署が負ける
負けるとわかってる更正決定はしない
だから是認の目がないわけではない

934 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 17:15:41.66 ID:ld2v/HK80.net
何か凄く自演っぽい書き込みが増えてて草ですね

935 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 18:01:50.55 ID:+xEhjJtt0.net
>>933
あんた、いつも自分理論で「口座の入金から推計されるわけがない!」って主張してるけどさ、推計課税がどうやって推計されるのか知ってる?
どうしていつも「青色申告事業者に対する更正の仕方」を述べてるんだ?
推計課税について少しでも調べてみ?

936 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 18:09:15.52 ID:+xEhjJtt0.net
>>934
自演じゃなくて>>925から俺のIDが変わっただけな。

937 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 18:27:36.34 ID:htchd85D0.net
>>935
白色だろうと無申告だろうと一緒だ馬鹿

938 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 18:48:25.90 ID:htchd85D0.net
この馬鹿ホント頭わりーな
小学生でもサラリーマンでも税務調査入ったら申告してないからって言って推計出来るとでも思ってんのかね
口座に入金あったら売上になんのか?
馬鹿だから本気で出来ると思ってそうだけどw

939 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 19:38:52.02 ID:+xEhjJtt0.net
>>938
馬鹿はお前な。

今、税務署は7年に対して何をしようとしているのか説明してみ?推計課税じゃないなら何をしている?

もう一つ。7年は何も提出していない。税務署に立証責任があるならこのまま7年が協力も妥協もしなければ税務署は大ダメージになるよな?やってみればいいのでは?

説明してみろよ、雑魚。

940 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 19:51:13.18 ID:+xEhjJtt0.net
ついでに、7年みたいな無申告納税者に推計課税する場合の立証責任は税務署側にあるんですよね?って国税庁に聞きに行ってみ?
「推計課税の場合は納税者側に立証責任があります」ってきちんと答えてくれるからさ。

さらに信じられないなら、このスレをリードしている赤っ恥フリーター曰く、>>855に貼った税務大学校の論文が根拠らしいからそれもプリントアウトして持って行って聞いてみな。

941 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 19:54:05.10 ID:+xEhjJtt0.net
>>938
当たり前だが、論文の中身はよく読んでから持って行けよ?
お前の主張とは完全に逆のことが書いてあるんだから、赤っ恥かくだけだけどな。

942 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 20:15:58.84 ID:B5eHZ1YD0.net
>>885

7年の場合は調査官からの提示金額が口座の入金を元に計算されているから実額課税
何故実額課税かと言うと通帳で実額が確認出来るから
その確認した実額にもとに課税額を計算している
実額が確認出来るのに推計は出来ない

943 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 20:41:49.22 ID:+xEhjJtt0.net
>>942
実額課税?本気で言ってる?
「今、税務署は、7年に対して、実額課税を課そうとしている」
本気でそう言ってるのか?
青色申告をしていない法的に更正出来ないものを、税務署は法的に更正しようとしていると、本気で思ってるのか?

「税務署は7年に推計課税を課そうとしていて、出来るだけ実額課税に寄せようと7年に協力を仰いでいるというのが実情」だということを理解出来てないのか?

またもや、>>855の文章をきちんと読んでないよな?
なあ、なんで青色申告事業者への更正の仕方の法的根拠を並べるんだ?

7年は青色申告事業者か?
答えてみろよ。
本当に雑魚だな。

944 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 20:42:48.23 ID:+xEhjJtt0.net
またもや、>>885の文章をきちんと読んでないよな?
に訂正する。

945 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 21:02:06.43 ID:B5eHZ1YD0.net
推計課税されたらヤバイから修正申告して下さいお願いします
ってとこまで読んだ

946 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 21:26:50.19 ID:uYFHBjUw0.net
>>944
じゃあ聞きますがね
修正と推計課税どちらが見たいか
そこだけはしっかりと考えてからレスして頂かないと困りますよ。

947 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 21:32:17.43 ID:+xEhjJtt0.net
7年が>>890で書いてる内容を読んで中身がわからないのかよ?
仕入れ額、生活用動産、私的取引を税務署が独自に計算している時点で推計されてるってことが分からなくて、未だに「更正」だと思い込んでるんだな。

お前ら本当に馬鹿というか、事業者じゃないフリーランスかなんかの税金納めたことないような連中ばかりなのかよ。

948 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 21:38:06.03 ID:+xEhjJtt0.net
>>946
どちらが見たい?どういう意味だ?
7年がどういう道を選ぶべきかってことなら、このまま最後まで税務署にまともに協力せずに抗い続けて完全に詰むところを見たいわ。

推計課税の「推計」という言葉の意味も法的根拠も知らずにトンチンカンな指導を繰り返す赤っ恥バカ(納税したことのないフリーター)と、
そのフリーターを信奉するバカ(納税したこともない、税金にも詳しくない7年)が最後まで税務署を敵だと思い込んだまま闘い続けるほうが見ていて面白いだろ。

ただし、7年以外で無申告してる連中に税務調査が入った場合には絶対に真似するな、と言いたい。

949 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 21:49:39.58 ID:uYFHBjUw0.net
>>948
大丈夫そんなクズはなかなかいない
居たとしても因果応報

950 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:19:27.51 ID:B5eHZ1YD0.net
>>947
えーと
あなたどう言う立場の人ですか?
素人ではないと言うことは税理士?
税務者の中の人?
7年は口座の入金並べた表渡されてそれに課税すると言われてたはずだけど?
それが推計だと思ってるの?

https://zeimu-chousa.jp/2018/08/22/presumptive_assessment/

推計課税が行われるケースは、
下記のような場合とされています。

〇税務調査を拒否した場合
〇売上や経費の証拠を提出できない(帳簿書類がない)場合

まず税務調査は拒否していない、帳簿書類は見せたし質問にも答えた(わからないものをわからないと答えるのは拒否ではない)

売上や経費の証拠については経費の証拠は無いが売上の証拠は通帳(口座の履歴)がある

つまり推計課税があるとすれば経費だけ

951 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:26:21.46 ID:+xEhjJtt0.net
>>950
なあ、赤っ恥フリーター、お前、完全にアホな。
どうして簡易的な内容しか書いていないサイトを載せる?

推計課税の適用の仕方について知りたいなら、まず、国税庁のHPを読め。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/24/187/hajimeni.htm

そして、お前が載せた税務大学校の論文を「最初から最後まで」読め。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/07/59/ronsou.pdf

最後まで読んで反論しろ。

952 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:40:03.94 ID:bJZkr0Rt0
このスレに専門家がいないのは確実です。
なぜなら期限内申告、期限後申告、修正申告、更正の請求、更正、決定、これらの違いを理解し、正しく使っている人が誰一人としていないからです。

953 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:37:39.10 ID:fKht4/vk0.net
>>951
実務に携わってる人とは思えないな

この調査は終わってるから 
お蔵入りになるよ

そして調査官は左遷

よくあることだ

954 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:39:49.84 ID:+xEhjJtt0.net
>>953
ああ、お前、論文が読めない脳みそか。完全に話にならないわ。
左遷?よくあること?
中身読めよ。

955 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:44:57.35 ID:+xEhjJtt0.net
>>953
赤っ恥フリーター、お前の一番怖いところは、「国税庁が決めている課税方法」を完全に無視して「俺の決めたルール」で7年にアドバイスしてるところなんだけど、自分自身で気づいてるか?

956 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:47:49.26 ID:+xEhjJtt0.net
「俺の決めたルール」レベルではないな。
「ぼくの考えたルール♪」くらいの的外れなアドバイスを7年にしていることに気づけよ。

957 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:49:29.95 ID:+1M8CrhF0.net
>>951
いや、リンク先の一番最初に書いてあるやん

所得税及び法人税における推計課税とは、税務署長が更正又は決定をするに当たって、直接資料によらず、各種の間接的な資料に基づいて推計により所得金額を認定する方法をいう。

税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、(略)

意味わかる?

更正又は決定をする場合には な

更正又は決定をしない場合には推計出来ないって事はわかるか?

納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合に,税務署長の調査したところに基づき税額を決定するために行なわれる行政処分が決定

決定するためには納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかったと言う事実が必要
そして納税申告書を提出する義務があると立証するのは税務署長

収入のない奴には課税出来ない何故なら収入がある事が立証出来ないから

お前はこの最も基本的なところを飛ばして推計課税だなんだと喚いてるだけ

958 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:53:32.52 ID:+xEhjJtt0.net
>>957
更正と決定の違いは分かってるか?
青色申告者でも中身によって青色が取り消されること分かってるか?

赤っ恥フリーター、お前は毎度毎度、全文読まずに「自分とって都合の良い部分」だけを見つけ出しては「ぼくが正しい!」って早とちりする傾向にあるけど、人としての資質がマズくないか?

そういうバカを相手にするのは本当に疲れるんだよ。
いいから中身をぜんぶ読めよ。
読めないなら2度と書き込まずにバイトしてろ。

959 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:57:08.58 ID:+xEhjJtt0.net
>>958
あとさ、文章が読めないアタマなら、明日にでも国税庁か最寄りの税務署に行って相談してこいよ。
バカの相手をするのは本当に疲れるんだよ。

960 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 22:57:28.87 ID:+xEhjJtt0.net
また疲れて自分にレスしちまったわ。

961 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:02:10.72 ID:+1M8CrhF0.net
更正は納税申告書の提出があった場合において,その申告書に記載された税額が税務署長の調査したところと異なるときに,その調査に基づいて税額を決定するために行なわれる行政処分

決定は,納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合に,税務署長の調査したところに基づき税額を決定するために行なわれる行政処分

お前が税務署に相談してこい馬鹿
収入無いんですが税務調査されたら口座の入金推計課税されて決定されますか?ってな

962 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:08:29.46 ID:tdKntHUF0.net
皆様こんばんは、7年です。

また議論が交わされているようで大変恐縮です。申し訳ありません。

今日また統括とお話ししました。
統括は兎に角、角が立たない様(また拗れるのを抑える様)に言葉を選んで話を進めている説明していることが伺えました。

最終的な所で控除を入れた所で多少安くなる説明があり、消費税の控除の件でも詳しく説明が有りまして、つまり、できる部分を税務署側が控除しただけであって私が勘違いしていた様です。

それと、消費税の課税の件改めて統括に問うてみました所、やはり24,25も継続販売があり、それは課税対象になるという事でした。

それも、1000万ギリギリとかではなく明らかに越えているとも。。。

それは貴方個人が類推する事ではないでしょうか?というと、色々説明があり、審議?と相談しながら事を進めていてのどうのとの説明があり、私が一件一件紐づけているのですか?と問うと
それは会ってからオークションの相場サイトで私の過去のID取引履歴を見れば一目瞭然だから互いに会ってからそれを見てくれと言われました。
私はそれではその資料を送ってくれと何度も頼みましたが、資料は送れないの一点張りで
兎に角会ってから互いに見てみれば、確認すれば分かる事だ。御協力頂けませんか?
と譲りませんでした。

あと、話題にしきりに推計と出ておりますが、既に推計されていると認識しておりますが間違いでしょうか?

経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
私的取引、生活動産も推計。

上記推計も含め今の金額提示ということなのかと思うのですが。無知で本当にすみません。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m

963 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:15:07.11 ID:uYFHBjUw0.net
>>962
拒否して下さい。

964 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:26:47.94 ID:+xEhjJtt0.net
>>961
赤っ恥フリーター、7年は推計課税だとよ。
しかも窮地に追い込まれてるぞ。
「ぼくの考えたルール♪」で覆してみろよ、法律を。笑

965 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:29:57.25 ID:+xEhjJtt0.net
>>962
7年、赤っ恥フリーターの「ぼくの考えたルール♪」によると、「事業届を出す前は収入ではありません!」で逃げ切れるらしいぞ。

頑張れ♪

966 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:38:53.92 ID:fKht4/vk0.net
ID:4YUU5l+m0
ID:+xEhjJtt0

この人は何と闘っているのだろうか

午後から休みなのかずっとレスして顔真っ赤

左遷されそうな税務署員?
それとも税理士?

967 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:43:49.08 ID:uYFHBjUw0.net
700万課税されたとしたら
そこから市民税やら保険料やら色々と追加されるんですよね?
一体幾らくらいになるんだろ?

968 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/24(月) 23:47:55.73 ID:+xEhjJtt0.net
>>966
一応、30台半ばの経営者。それなりに成功してはし、乗ってる外車は品川ナンバーな。時間は自由に使える。

何と闘ってるかは、赤っ恥フリーターがあまりにも見当違いなアドバイスを7年にしていたのが見るに耐えられなかった。
初めは7年を助けようと思っていたが、7年の>>904の書き込みを見て、コイツはどちらが論理的かの判断もつかない本物のバカなのか、と判断して見限った。

子供っぽいと思えば子供っぽいな。2ちゃんだから許してくれ。

969 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 00:42:19.37 ID:aDU/+8r20.net
>>962
口座の入金を書き出してそれに課税すると言っているなら実額。
申告した年の売上等から推測して計算してその額に課税すると言っているなら推計。
何故その額になるのかも分からない状態で修正申告は流石にあり得ないと思う。電話口で修正申告を決めてくれとかも考えられない。
恐らくかなり舐められてる。
1人でやろうとせず税務署と渡り合えて税額をちゃんと計算出来る税理士を探した方がいい。
会って修正申告する場合は資料はまず渡されない。
じっくり見る時間も恐らく与えられない。
短時間に全て暗記しなければ自分がどの様に課税されたのか一生闇の中。
やっぱりおかしかったんじゃないか?と後で思っても相手の提示した資料が無いから抗議も出来ない。
会うのであればしっかり対応出来る税理士の立会は不可欠。
更正させれば審査請求で税務署側の証拠書類は全て観覧、コピー出来る。
会話の全体が分からないからなんとも言えないけど上手くはぐらかされて結局何も分からなかったんじゃないの?
率直に修正申告と更正で税額変わりますか?って聞いてみるといいよ。

970 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 00:46:43.68 ID:w0UwLWrX0.net
>>962
最初の税理士切らなけりゃ年100万も引いてくれてたのに
君が引っ掻き回すからさ
もういいじゃん行くとこまで行っちゃおうよ

971 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 00:53:44.36 ID:R+DlXGhK0.net
>>969
7年は青色申告してないのに、未だに実額課税だと思い込んで、さらに更正して貰えると思い込んでるのは相当ヤバいぞ、赤っ恥フリーター。
お前が頑なに「ぼくの考えた最強のルール♪」にこだわって7年を追い込んだことに気づけよ。
お前がフリーターだから責任は取れないとしても、だ。

972 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 00:59:45.52 ID:aDU/+8r20.net
>>971
君は無申告が全て推計課税だとでも思ってるの?

973 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 01:11:06.70 ID:R+DlXGhK0.net
>>972
ああ、理解出来たわ。
7年が>>962で書いた、

>経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
>私的取引、生活動産も推計。

って文章でさえも、お前は読解力が無いから意味が分からないのか。笑

@収支を明らかにする帳簿書類を備えていない場合
A帳簿書類の記載内容が不正確である場合
B調査に協力しない場合
の「いづれか1つ」でも当てはまったら推計課税が適用されるのが国税庁の決めた現行の税制な。

お前は7年が税務署に舐められて違法に推計されてると思い込んでる。
あのさ、>>951を最初から最後まで読めよ、マジで。

てか、お前本当に何者なんだ?本当にアタマがおかしい人間なのか?何かしらの障害持ってる?

974 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 01:16:45.01 ID:R+DlXGhK0.net
>>972
税務署に無申告を指摘されて即時対応した場合は重加算税などは免除されるが、延滞税や無申告加算税は課される。

7年の場合は、お前がまともに資料も読まず、「ぼくの考えた最強のルール♪」で下手なアドバイスして税務署に抵抗してるからどんどんドロ沼化してるのが現状な。
そこ理解してるか?

975 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 01:43:45.76 ID:uWGzBqdM0.net
品川ナンバーの外車乗ってる経営者が
ここで暇つぶしに連投してると聞いて

976 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 01:47:18.52 ID:R+DlXGhK0.net
>>975
正確には、「30台で品川ナンバー管轄区域(目黒区)に住んでいて外車を維持できるくらいには成功している経営者」が暇潰しに連投してる、な。
周りにはそんなのばっかりだから特定されることはないけれど。

977 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 01:48:44.81 ID:R+DlXGhK0.net
30台じゃないな、30代、に訂正。

978 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:10:42.64 ID:w0UwLWrX0.net
そんなん言い出したら
わいは資産1億3000万あるけど
現金500しかないで
これが自慢出来るのかならないのかは微妙な所だけどな

979 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:11:22.50 ID:w0UwLWrX0.net
後借金が400ほどある

980 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:14:41.62 ID:12H22Oyi0.net
>>978
ん?べつに自慢してるわけじゃないよ?
>>966に税務職員か税理士なのか?って聞かれたからちょい具体的に答えただけ。

981 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:15:40.77 ID:12H22Oyi0.net
IDが変わっちまった。

982 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:17:46.72 ID:w0UwLWrX0.net
>>980
わいは見たいんや
この行く末が
なかなか見れるもんじゃないでこれは

983 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:19:10.64 ID:w0UwLWrX0.net
ここまで来て手打なんかされちまったら
わいはもう夜も眠れん

984 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:23:56.74 ID:12H22Oyi0.net
>>982
まあ、確かに。
真正バカ(赤っ恥フリーター)が真正バカ(7年)に真剣に見当違いなアドバイスをしているのはなかなか見られない。笑

真正バカだから行くところまで行くでしょ。
俺としては、このまま税務署に非協力的なまま突っ走って、最終的に重加算税も復活するところが見たい。笑

985 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:31:37.44 ID:aDU/+8r20.net
>>973
@収支を明らかにする帳簿書類を備えていない場合
→通帳がある(収支の収の部分は分かる)
A帳簿書類の記載内容が不正確である場合
→通帳が不正確であるはずがない
B調査に協力しない場合
→協力してる(通帳は提示、分からないことを分からないと答えただけ)

>経費、利益率は29年度の割合を元に推計。
>私的取引、生活動産も推計。

推計をらよく理解していないようなのと、
以前口座の入金が書き出された表を渡されたと言っていたのでね。

986 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:37:20.51 ID:12H22Oyi0.net
>>985
うん、その独自の解釈で良いんじゃない?

「ぼくの考えた最強のルール♪」によって、青色申告をしていないのに更正で対抗出来ると思い込んでいればいい。笑

987 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:43:42.88 ID:12H22Oyi0.net
「無申告でも通帳さえあれば税務調査が入っても申告したのと同じ庇護を受けられる」っていう独自の考え方がとてもユニークでとても良いよ。
それが認められれば、高い税理士になんて依頼する必要がなくなって、日本中の経営者が万々歳だね。笑

988 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:44:54.98 ID:Da8obJfy0.net
強い思い込み
因果関係の混同
不誠実な真実
燻製ニシンの虚偽
論理のすり替え
無知という武器
都合のいい解釈
ストローマン
合成の誤謬
人身攻撃

オンパレード過ぎて笑う

989 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:54:09.27 ID:12H22Oyi0.net
>>987に付け加えて、「ぼくの考えた最強のルール♪」が認められる世界観だと、申告しなくて良くなるし、税務調査が入らない限りは納税する必要すらなくなる解釈なのがとても良い。
税務調査が入っても通帳さえあれば安心安全だしね。

どこの国の話だよ?

990 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 02:57:55.58 ID:aDU/+8r20.net
>税務署に無申告を指摘されて即時対応した場合は重加算税などは免除される

991 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 03:01:07.46 ID:12H22Oyi0.net
>>990
重加算税は相当悪質な場合じゃないと適用されないからね。
即時対応すればそうそう適用はされない。

992 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 03:09:52.54 ID:aDU/+8r20.net
どちらがぼくの考えた最強のルールを披露しているかは良識のある人の判断に任せるよ

993 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 03:19:45.74 ID:12H22Oyi0.net
>>992
つまり7年が無申告でも望めば更正してもらえると?
良いね。
頑張れ、7年。更正を勝ち取ろう。

994 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 03:25:35.22 ID:12H22Oyi0.net
未だに赤っ恥フリーターは、国税庁の推計課税に関するPDFも税務大学校の論文も読んでないってのが最高だわ。
税制舐めすぎ。

995 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 03:43:52.91 ID:w0UwLWrX0.net
推測だが
ある程度税務署は把握出来てるけど、
細かい商材まで分からないから、
それが知りたいんじゃないか?
それが分かれば相場調べられるし
まあ分からんけどね
ここまで長引かせる理由ってなんだろうな
何かありそうな気もするが

996 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 08:49:29.01 ID:QMZqU9ZQ9
うめ

997 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 09:12:11.18 ID:QMZqU9ZQ9
うめ

998 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 10:06:40.95 ID:COUUL9HG0.net
結局無申告に対する処分は何ができるの?
論文読んでる暇ないから誰かビシッと教えてよ。

999 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 11:11:13.45 ID:zca5h0Dt0.net
審理まで話が通ってるなら更正だろうが決定だろうが修正申告だろうが結果は変わらないから何もしないで放置で良くね?

1000 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 11:39:29.40 ID:ZTZCzPbA0.net
既にイクとこまでイッてるんだから
修正申告しようが決定されようが変わらんと思う。
税務署側もほぼ裏取れてるだろうしな
後は本人が認めるか、認めなければ税務署側が手間が増えるが決定の為にそれなりの手間踏むだけ
つまり7年が納得出来るならこの辺で手を打った方が最善重加算税なし確約でな
それでも嫌がらせしたい、長引かせたい,抗うつもりなら決定待ちやな
もうこの話題も終わりやな
次の方どうぞ

1001 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 11:48:07.78 ID:zca5h0Dt0.net
審理で重加算税の話が通ってたら修正申告しようと重加算税は変わらなくね?
時期的に手間は既にかけ終わって通知書送れる状態になってるから今から交渉しても無駄だと思う
要するに本人に認めさせるために会うってことか

1002 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 11:51:36.40 ID:jDerU/Sp0.net
今さら重加どうこう言ってる奴はバカ

1003 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 11:52:43.00 ID:zsEr5eoQ0.net
悪の

税務署利権
税理士利権

で検索

1004 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 12:16:48.64 ID:ZTZCzPbA0.net
>>1001
そやね、もう後は統括が説得して本人が納得するか否かという所まで来ていると考えるのが妥当かと。
なので7年が納得出来るならって話し
7年も嫌がらせするつもりはないと言っているのだから折れるんじゃないん
ここまで来たら御の字やないんか

1005 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 12:25:35.41 ID:hoAyQDp00.net
重加算税って40%だっけ?

1006 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 12:40:59.61 ID:4jphtGWX0.net
更正・決定は法律で定められた手続きで
それが嫌がらせだと感じる職業・立場って
一つしか考えられないんだけど
結果が変わらないなら修正申告しないで
通知待って審査請求すれば
審判書で税務署側の証拠資料コピー出来るから
それ見て取り返せそうなのを取り返した方が得だし
修正申告しないと言うのは
次から調査官の大きなプレッシャーになるから
ここまで来たら修正申告しない方がいい気がする

1007 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:01:32.57 ID:Pg1Cd51J0.net
>>1006
税務署は7年に「修正申告」を求めてはいない。何故なら白色も青色も申告していないんだから修正のしようがない。
今、税務署が7年に求めているのは、一緒に7年のオークション履歴を見て欲しいっていう「調査協力」な。

7年が調査協力をせずに税務署に最終課税額を決めさせ、取消訴訟で実額反証をしたほうがいい、というのはある意味で正しいが、賭けになる。(7年が調査協力せずに審理側が統括の言い分を呑むか呑まないか、の賭け)

もしも賭けに負けて審理側が統括の言い分を呑んだ場合、7年は取消訴訟で実額反証をしていくらか取り返す行動を取れるが、納税者側の実額反証はほぼほぼ通らないのが実情な。
当たり前だが、オークションの履歴を出して口頭で「コレは生活用動産で収益ではないです」と言うだけのレベルでは、反証とは言えない。裁判舐めすぎ。笑

1008 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:03:14.98 ID:Pg1Cd51J0.net
あれ、またID変わっちまった。

とりあえず、赤っ恥フリーターから7年への次のアドバイス待ちだな。

1009 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:05:33.37 ID:567ORNNC0.net
まあそうだよな
期限後申告修正申告した所で税務署が考える額に満たなければ更正されるだけだしな

1010 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:10:36.53 ID:Pg1Cd51J0.net
>>1009
期限後申告を出来る状況なんてとっくにデッドライン超えてるしね。
何故なら、赤っ恥フリーターがそういう事を何も知らずに、7年には抵抗させる方法しかアドバイスをしなかったから。笑

1011 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:16:18.87 ID:Pg1Cd51J0.net
税理士の言う事を全部ウソだと思い込んで税理士を切り、赤っ恥フリーターの言う事を全面的に信用した7年にも非はあるか。

7年は「無申告だから推計課税を食らわされる」のは始めから確定してるのに、赤っ恥フリーターは頑なに「青色申告事業者の税務署対抗策」を7年に叩き込んだからなあ。

どちらも税制について何も調べないで突っ走る真正バカ、というのが見ていて楽しい。

1012 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:18:51.06 ID:4jphtGWX0.net
流石に税理士よりはマシ
重加算税7年遡及1800万が700万だもの

1013 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:20:21.47 ID:ZTZCzPbA0.net
それは言えてるなw

1014 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:22:25.35 ID:Pg1Cd51J0.net
>>1012
税理士切ってから7年訴求はなくなったんだっけ?
すまん、そこまで覚えてなかったわ。

1015 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:22:35.85 ID:4jphtGWX0.net
税理士選びって難しいよね

1016 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:23:48.85 ID:ZTZCzPbA0.net
>>1007
君の主張、意見は確かなモノだな

1017 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:30:56.40 ID:Pg1Cd51J0.net
赤っ恥フリーターが「本物の事業者」だったら、7年がここに一番初めに書き込みしてきた時点で「期限後申告して更正に持ち込んで闘え」っていう最も最良な手段があったんだけどな。

残念ながら赤っ恥フリーター(ニートかも?)は事業者ではなく、ネットの受け売りをダラダラとここに書くだけの真正バカだった、というのが現実。

1018 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:41:56.51 ID:4jphtGWX0.net
資料無いのに期限後申告出来るの?

1019 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:49:36.31 ID:Pg1Cd51J0.net
>>1018
資料がなくても通帳さえあれば、ちゃんとした税理士に頼むといくらでもそれっぽいものはでっち上げてくれる。

それと、7年自身がオークションの中での「自分用の生活用動産(どうせ大量にあるわけではない)」を本当に覚えてないって本気で思ってる?

1020 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:52:07.90 ID:Pg1Cd51J0.net
一応、次スレ立てといたわ。

税務調査に入られた時読みスレ★4
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/management/1561438295/

1021 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:53:32.24 ID:4jphtGWX0.net
でっちあげたのじゃ推計課税されちゃうじゃん

1022 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 13:59:35.81 ID:Pg1Cd51J0.net
>>1021
いやいや、申告さえしてしまえば立証責任は税務署側にあるんだよ。
7年はオークションの売買で生計を立ててるんだろ?
「これは私物を売ったことにしよう」っていくらでも生活用動産を割り増しできるでしょ。
それが本当に生活用動産なのかどうかは申告さえしてしまえば、そこに修正申告を求められても、更正してくれって言えばいいだけ。
更正は税務署側に立証責任があるんだよ。

更正させる前提条件として申告が必要っていう常識を知らずにアドバイスしていた赤っ恥フリーター(←コイツがそもそもの常識を知らないことは誰も気づけなかった)が悪の元凶だけどな。

1023 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/06/25(火) 14:02:56.68 ID:4jphtGWX0.net
帳簿書類の記載内容が不正確な場合は推計課税でしょ?

1024 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

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