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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
- 604 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/03/02(火) 05:37:10.24 ID:UQGYtCDp0.net
- >対象月及び基準年の同月における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類(事務局が定める様式)を提出
これって、2021年1月の売上で判定してもらうためには、2019年か2020年の1月に
緊急事態宣言地域内の顧客と取引していたデータ必要ってこと?
例えば、2019年の9月とか10月に東京の法人にサービスを提供していて
実際に東京まで出張していた場合でも、1月じゃないからダメなのか?
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