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自営業者大打撃 インボイス制度

274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2022/02/07(月) 02:20:53.97 ID:NHmAIdFx0.net
>>273
一つ、注意点

始まっちゃえばそのまま走るだけだけど、始まる前の最初の選択肢によって消費税の納税額や帳簿付けの方法、申告方法などが決まるので、事前知識として必要なことがいくつかある

帳簿付けが、税込方式か税抜方式か
課税方法が、簡易課税か本則課税か
で、組み合わせとして四つあることになる

毎年ころころ変えてはいけないので、まず過去の二、三年分の売上と経費を例に、ざっくりとでいいのでその四パターンで納税いくらになるか試算して決めた方がいいよ
こういう相談に乗ってくれるのも税理士さんだと思うけど、しっかり頼まないとそこまでの相談には乗ってくれないので、やっぱしっかり自分で考えた方がいい

見落としがちなのは、経費での軽減税率(税率8%)のものや、非課税のもの(自動車関係の税金とか保険の掛け金など、支払給与、事業用途契約ではない契約の家賃(自宅用地の按分等)、海外取引(物品輸入ではなく遠隔サービス的なもの)など)が多いと、試算前の感覚よりは実際の消費税の払いが少なかったりして簡易課税が有利になりがち

免税事業者の時に購入した固定資産の減価償却が続いてる場合も、売上ひく経費がやっすい割に支払消費税が多い感覚になる


国税庁の消費税の確定申告者作成コーナーのページで、プリントアウトして提出するを選んで入力していくと、上記4パターンをどのように計算するのかがよくわかる

最後に、忘れがちなこととして黒字の事業者が簡易課税で税抜き経理を選ぶと、本則だったら払う額より簡易課税で払う額が少なかったら、その差額はまるまる雑収入計上しないといけないのでその分、最後に所得税と住民税は上がるということ
他の方式なら数百円程度の誤差しか出てこない

赤字の場合はまた然り逆
ただ、そもそも赤字になることもあるなら簡易課税だと消費税の還付が受けられないので注意

税抜経理より税込経理が税額で有利になることはほぼ無いと思うけど記帳は免税時同様(ただし本則課税を選ぶ場合は8%軽減税率経費と10%税率経費と非課税経費を分けないといけないが)となるので手間は楽ちん
税額に大差がつかないなら選んだらいい

整理すると
税込経理の簡易課税なら、めちゃ簡単で手間がかからない
税抜経理の簡易課税なら、記帳に少し手間があるけど慣れたらストレスではない
税抜経理の本則課税は、申告書作るのに少し時間と手間を取られるけど正確でわかりやすい
税込経理の本則課税は結局計算し直すことになるからイマイチかな

事業者の各事情によって変わることもあるから
無料の税務相談とか行けばいいと思うよ

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