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(●)三菱東京UFJ銀行とは一体何であったのか

379 : :2006/08/02(水) 08:03:27 0.net
平成14年10月18日
金   融   庁
(株)UFJホールディングス及び(株)あさひ銀行に対する行政処分について
1.(株)UFJホールディングス及び(株)あさひ銀行について、以下の法令違反行為が認められた。
(1)平成13年度の中小企業向け貸出が減少しており、「議決権ある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、
経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」
(平成10年12月15日 金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)第1項第5号後段を遵守したとは認められないこと。
(2)平成13年度の中小企業向け貸出の計画履行に際し、目標達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられたとは認め難いことから、
「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日 金融再生委員会)において示されている「経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合」に当たると認められること。
2.このため、本日、両社に対し、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。
(1)中小企業向け貸出について、履行状況報告記載の中小企業向け貸出目標を着実に達成するため下記を含む具体的方策を織り込んだ業務改善計画を平成14年11月15日までに提出すること。(当該計画には具体策及び実施時期を明記すること。)・
平成14年8月23日付で提出された報告に記載された「平成14年度の中小企業向け貸出増加に向けての具体的対応策」
(2)(1)を着実に実施すること。
(3)業務改善計画提出後3か月ごとに(2)の実施状況を報告すること。問い合わせ先
監督局総務課金融危機対応室
    TEL 03-3506-6000
 課長補佐 三浦 内線 3260
 課長補佐 久野 内線 3225

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