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☆★連帯保証人制度は法律でなくせ!2★★
- 37 :名無しさん:2007/08/06(月) 10:29:40 0.net
- >>36
「推定」の意味がまだわかっていない。
例えば以下のようになる。
@保証書に捺印がある→保証契約が正当に成立したものと「推定」する
Aこれに対する反証として以下の証拠・証言を提出
・債務者に印鑑を貸してくれと言われた
・捺印は確かに自分の実印だが、署名は債務者の筆跡だった
・銀行は○年×月△日に債務者とともに面談して保証契約を締結したと
言うが、その日は海外に出張しており同行者もその旨証言している
以上の反証から、裁判所は保証契約が有効に成立していない事実を認定した。
こんな感じになる。
228条4項は挙証責任を定めたものに過ぎない。
そもそも一般的に言って、軽々しく実印を貸したりしないだろ。
判子押した側が挙証責任を負うのは当然の話。
それにふさわしい反証を挙げれば228条4項の推定は覆る。
それだけのこと。
個人保証の問題を解決するなら、消費者契約法の趣旨に照らして
法規制をするのが筋。民訴法228条4項を持ち出すのはセンスが
悪すぎる。
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