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☆★連帯保証人制度は法律でなくせ!2★★

42 :名無しさん:2007/08/06(月) 21:22:06 0.net
また的外れな質問が来る前に続きを書いておく。

消費者契約法では、不実の告知、断定的判断の提供などがあった場合、
消費者側は契約を取消すことができる。
ただし、「不実の告知等があったこと」に関しては消費者側が挙証責任
を負うことになっている。法案成立の過程で、消費者団体などは事業者側
の挙証責任にすべきとの主張があったが、結局、悪質なクレーマーを排除
できないとの懸念から、要件分類の原則どおり消費者側が挙証責任を負う
形となっている。

私は、第三者個人保証に限っては、挙証責任を事業者に負わせて良いの
ではないかと考えている。第三者個人保証は一方的な債務負担行為で
あり、一方的に利益を受ける事業者側に対して、契約に際して適切な
説明を行ったことの証明を求めても問題ないと考えられるからだ。

このような問題を民訴法228条4項の改正で解決しようとするのは、
いかにも筋の悪いやり方だ。

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