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全信協上級実務

820 :名無しさん:2014/10/19(日) 21:08:37.50 0.net
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税務
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財務
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経済
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税務6問目
不動産所得に損失の金額がある場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。

税務8問目
適用要件 土地建物の所有期間がいずれも10年を超えていること

税務9問目
企業会計に計上せず、申告書上の調整(減算)のみで償却費を損金に算入することはできません。

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