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法務2級

15 :名無しさん:2009/10/25(日) 20:09:55 0.net
>>10
・遺産分割前の共同相続人の一部による預金の払い戻し請求(判例東京高裁平成7.12.21)
によると、「各相続人は相続割合に応じて権利を当然に取得する」とある。
ここでいう権利とは、払い戻しの権利であって、例えば遺産分割協議が済んでいない
相続預金についても、各相続人は法定割合に応じて払い戻しを受ける権利を有する、
ということ。ただし実務では紛議を避けるため、金融機関は相続人全員の同意が得
られるまで払い戻しに基本的に応じない。
あと、遺言が法的に有効だとしても、それを基に遺産分割協議書が作成され
るか相続人全員の同意が書面で得られない限り、やはり金融機関は相続預金
の分配には応じない。だから死亡の時からBに相続させるとするBは誤り。
問題文には「相続預金の権利関係」とあるだけで実際の預金分配方法につい
ては触れていないので、権利関係でいえば@は正解。また遺言が法的に有効
でなく、若しくは不合理な内容であった場合、協議書の内容は相続人間の同意
でいくらでも変更が利く。なぜなら、裁判所は遺言の検認をするのみでその内容
には感知しない。遺産分割協議書についても公正証書に起こせば法的根拠は立つ
ので、仮にCに預金の全額を相続させることに相続人が同意していれば問題はない。
(遺留分を侵害していれば、後日提訴することは可能)以上からAも正解。となる。

てか、私そういう分野の一線に居たことがあるからそうじゃなきゃ困るんですが!

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