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【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】

163 :名無しさん:2012/03/09(金) 00:24:26.78 0.net
■判  決: 大阪地裁平成22年8月26日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・池田銀行(現・池田泉州銀行)
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反

事案は、一人暮らしの高齢の女性(取引当時79歳)が、被告銀行の支店長らから訪問勧誘を受けて
平成20年3月、5月、7月、9月の4回にわたり、いずれも同行に預けていた預金等を原資として、各500万円・合計2000万円で、
いわゆるノックイン型投資信託(ノックイン条件付き日経平均連動債を運用対象とする仕組投資信託)を購入させられ、
その後の株価変動で損失(4つのうち1つは訴訟中に償還により損失が確定、その他は保有を継続しており含み損の状態)が生じたというものであった。
 なお、最初に購入されたものを例として本件投資信託の概要を見ると、
3年の償還期間の間、日経平均株価が購入時の65%以上ならば元本全額が償還され、一定の分配金等(実質は仕組債の利金)が入るが、
一度でも65%を超えた下落になれば、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じ、
かつ、株価が如何に上昇しても、予め目標として設定された分配金等しか得られない
(早期償還がなく3年間保有した場合、分配金合計は元本の6.66%)というものであった。
 判決は、原告が主位的に主張していた契約不成立や錯誤については、
複数の手続書類(約定書や確認書など)の存在や、勧誘時に一応の説明がなされていたことから否定したが、
予備的に主張されていた損害賠償請求につき、適合性原則違反及び説明義務違反による不法行為を肯定し、
被告銀行に結審時の損害の8割と弁護士費用の賠償を命じた。


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