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【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】

169 :名無しさん:2012/03/14(水) 17:12:38.63 0.net
>>163-164 kara tsuzuku

 続いて判決は、「投資態様」として、同種商品に半年という短期間に2000万円もの金額が投資されたことから「リスクの分散が考慮されていない」との指摘を行い、
原告の取引経験、知識」として、原告には相続した株式を売却した以外に株式取引経験がなく、
かつて他の銀行から投資信託を購入したことがあったものの本件勧誘時にはこれを忘れており、これ以外に投資信託の購入経験がなかったこと、
原告には証券取引についての知識がほとんどなく、日経平均株価の理解についても、テレビのニュースで聞いたことがあるという程度であったことを認定し、
「原告の投資意向」として、元本を重視する慎重な投資意向であって、実際にも原告は、本件各投資信託が元本を保証する見込みであると考えたからこそ購入を決めたというべきである、との判示を行った
(なお、判決は、原告保有の預貯金は約5000万円であり、年金以外に月78万円程度の賃料収入があったと認定している)。

さらに、判決は、被告銀行の内部基準では、原告のような高齢者への勧誘による販売はできなかったにもかかわらず、
被告銀行支店長らが、原告からの申出として処理することで販売を可能とする扱いをとっていたことや、
これも被告銀行の内部基準上、原則として家族の同意や同席が必要であるにもかかわらず、被告銀行支店長らは、原告の娘が同一都道府県内に住んでいることを知りながら、
一人暮らしの原告が「娘には言いたくない」と答えたことをいいことに、家族の同意確認を怠った旨を認定した。
 以上により判決は、「○○(注・被告銀行支店長)及び△△(注・被告銀行担当者)は、投資経験及び知識がほとんどなく、
慎重な投資意向を有する79歳という高齢の一人暮らしの原告に対し、
相当のリスクがあり、理解が困難な本件各投資信託の購入を勧誘し、定期預金、普通預金や個人年金という安定した資産を同種のリスク内容の投資信託に集中して投資させたものであり、
原告の意向と実情に反し、過大な危険を伴う取引を勧誘したものである上、○○及び△△が、被告の内部基準を形骸化するような運用をして本件各売買契約を成立させたものであるから、
適合性の原則から著しく逸脱した投資信託の勧誘といえる」として、適合性原則違反による不法行為を認めた。


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