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三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM

27 :名無しさん:2012/10/20(土) 12:23:32.63 0.net
>>23に続く 「遺言信託」 簡単に説明しよう。

いわゆる遺言信託には2つある。
@信託法によると、信託を設定する方法には3つある。信託契約、遺言信託(信託遺言)、信託宣言
 遺言信託とは、遺言により、受託者・受益者を指定し、信託設定する。勿論、受託者は拒否できるが、その場合は裁判所で決めることができる。
A遺言作成・執行サービス業務である。信託銀行がよく宣伝しているのは、この業務であり、決して@の信託法で規定する信託業ではない。まだピンと来ていない人にも納得できる理解方法がある。
 信託法による信託は、委託者の財産を受託者の(信託)財産としなければならない。この業務をすることにより、財産を受託者(信託銀行)名義にすることはあるだろうか、を考えるのである。決してそのようなことはない。
 ならば信託法で云う信託ではないのである。
 通常、この遺言信託は、3つに分かれる。
      *遺言書案作りについて相談に乗り、公証人役場で公正証書を作成する。その際証人が必要となるが、いなければ信託銀行の社員が証人となる。
      *遺言書となる、公正証書を銀行で保管する。
      *依頼者が死亡すれば、遺言執行人となり、遺言通り、相続財産を分配する。
3番目の信託銀行が遺言執行人になることは、兼営法で認められている。
しかし、2,3番目の準委任業務は何法で認められているのか?どうしてできるのか?
正直、私には分からない。知っている方がいれば、教えてもらいたい。

以上


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