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△個人向け国債_第8回債▲

185 :名無しさん:2014/02/23(日) 12:32:55.59 0.net
> ※1 対象金額とは、個人向け国債のご購入金額の合計金額から、
> 平成26年1月31日(金)から3月12日(水)の期間に売却された
> 個人向け国債の額面金額*を差し引いた金額をいいます。
> *ただし、「第6回(平成16年4月発行)」から「第34回(平成23年4月発行)」
> までの10年個人向け国債の売却金額(額面金額)を除きます。

大和証券はルールを明示してる。
野村は知らん

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