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三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2

1 :実質3スレ目 過去スレ↓:2014/05/07(水) 22:00:49.31 0.net
私ども「三井住友トラスト・グループ」では、昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日付けで、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。

□三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
□三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
□三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html
□三井住友信託さんの書斎●俳優の佐藤浩市さんCM●
http://www.smtb.jp/special/

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
あったらこわい住友信託
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
住友信託銀行
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1387298991/
【メガ】三井住友信託銀行★2【信託】
http://ai.2ch.net/test/read.so/recruit/1333704253/

2 :名無しさん:2014/05/07(水) 22:12:56.39 0.net
過去スレ

三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1350316015/

三井住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/

3 :名無しさん:2014/05/08(木) 12:58:32.23 0.net
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」
 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日 公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html

★実施の理由
 当センターに、一定の条件を満たせば元本が保証される「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれる投資信託で、
特殊な条件が定められた債券(デリバティブを活用した仕組債)を投資対象とする、いわゆる「ノックイン型投資信託」(以下、「ノックイン投信」という)に関する相談が寄せられた。
事業者の販売勧誘において、その仕組みとリスクに関して、消費者が十分に理解するに足りるだけの説明がなされたか否かが、問題となった事例である。

ノックイン投信については、株価の急落により、元本保証の条件が外れた契約が多数あるといわれており、今後、相談が増加することが予想される。
そこで、今回寄せられた相談事例の詳細を紹介し、問題と思われるポイントを整理するとともに、消費者に注意喚起を行いたい。

4 :名無しさん:2014/05/08(木) 13:00:12.88 0.net
★相談事例
 取引のある地方銀行より、「株価参照ファンド」(投資信託)の勧誘の電話があった。
既にこの銀行を通じて一般的な投資信託を購入しており、「投資信託はもういい」と断ったところ、「これなら安全。ローリターンだが、ローリスク」と勧められた。
目論見書とパンフレットを交付され、それに沿って説明を受けた。
日経平均株価の動きに応じて償還価格が決定される公社債を投資対象とするファンドであることは理解できた。
株価がワンタッチ水準(ノックイン価格=当初株価のマイナス35%)を超えて下落した場合、元本割れするようなので、
日経平均が35%も下がることはないですよね」と担当者に尋ねたところ、
担当者は「絶対とは言えないが、私もそう思います」「株価はあくまで参照。この商品は株ではなく、債券で運用します」という答えだった。
債券で運用するのなら、株と違って値動きが小さくて安心ですね」とさらに尋ねると、「そうですね」という答えが返ってきた。
投資対象の債券は、円建てのユーロ債で為替リスクがないこともあり、500万円分を購入することにした。
 10月中旬になり、米国発の金融危機の影響により日経平均株価が急落したのを受け、この投資信託のことを思い出し、
目論見書等を改めて読み、インターネット等で株価参照ファンドについて調べたところ、
「ローリスク」とはいえず、ワンタッチ水準を超えて株価が下落した場合、損失に歯止めはなくなるという、隠されたリスクを初めて認識した。
 ハイリスク・ハイリターンなものと承知の上で高い収益を狙ったのなら仕方がないが、
ささやかなリターン(税込みで6%程度の収益)を求めた代償として、多額な損失が確定した場合、あまりに酷な仕打ちではないか。
(08年10月受付、契約当事者:50歳代 男性 無職 福岡県)

5 :名無しさん:2014/05/08(木) 13:02:15.95 0.net
★ノックイン投信とは
 株価指数など対象となる資産の価格が、一定の範囲を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託である。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分がそのまま投資家の損失になるというリスクがある。
 具体的には、日経平均株価が期間中に一定以上に下がらないという条件で、「元本償還+高利回り(預貯金金利に比べて有利な数%程度)」が保証されるが、
ノックイン価格を下回ると、それ以後は株価に償還額が連動することとなる。
一定の範囲を超えて下落した場合にのみリスクがあるという意味から、一般的には「リスク限定型」「リスク軽減型」などという呼称で販売されることが多い。

★問題点
(1)仕組みが複雑であるとともに、リスクを見抜くことが困難である。
(2)ノックイン価格に達する可能性について、前例を踏まえて説明しなかった。
(3)顧客のニーズと商品性に不適合がある。顧客に理解してもらうための説明がなされていない。

★消費者へのアドバイス
(1)投資信託は、預貯金とは異なり、元本が保証されたものではないことを改めて認識し、元本が割れては困る場合は購入しない。
(2)「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれるタイプの投信信託を勧められた場合は、その仕組みやリスクについて、納得が行くまで説明してもらう。それでも理解できない場合は購入しないことが重要である。
(3)投資信託に関して苦情がある場合は、最寄りの消費生活センター等へ相談すること。
   直ちにトラブルを解決することは困難な場合が多いと思われるが、苦情相談が多く集まれば、販売方法の改善等を求める根拠となる。
____________________________________________________________________________
本件連絡先 相談部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

6 :名無しさん:2014/05/08(木) 15:15:52.85 0.net
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を−
独立行政法人 国民生活センター  2012年7月26日公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。

 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。
また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。

 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。

7 :名無しさん:2014/05/08(木) 15:18:53.77 0.net
▲PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に見る相談の概要
 投資信託に関する相談件数を年度別に見ると、2007年度は929件であったが、年々増加する傾向が続いており、
2011年度は2007年度の約1.9倍である1,792件の相談が全国の消費生活センターに寄せられている。

 相談の具体的な内容を見ると、「勧誘時や契約時に商品の仕組みやリスクの説明が十分でなかった」などといった「説明不足」に関する相談が最も多く、全体の約4割を占めている。
次いで、「投資信託の契約をしたが解約したい」などといった「解約全般」に関するものが多い。
 このうち、「説明不足」に関する相談について、さらに内訳を分析すると「元本割れ」に関するものが上位にあがっており、
これらの事例を見ると「元本割れをするとは説明されなかった」「元本保証ではないという説明がなかった」などといった相談が見られる。

 契約当事者の年齢を見ると、70歳以上が全体の約半数を占めており、これに60歳代を加えると全体の約8割を占める。
また、60歳以上の割合は2007年度以降年々増加する傾向にあり、高齢者の相談が多いことが特徴として伺える。

8 :名無しさん:2014/05/08(木) 15:20:48.35 0.net
▲主な相談事例
【事例1】元本保証と言って「ノックイン型」の投資信託を勧誘された

 5年前に定期預金にしようとして銀行に出向いたところ、定期預金よりも利率の高い金融商品があり、しかも元本保証と言われ投資信託を紹介された。
元本保証があるなら良いと思って900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、
「元本保証ですよね」と聞いたところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と説明された。
そのような説明は契約時には聞いていないし、「元本割れの可能性がある」と聞いていたら契約していない。元本割れをしたので補償を求めたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:北海道、80歳代、男性、無職)

【事例2】分配金が倍になると言われて「通貨選択型」の投資信託を契約したがやめたい

以前から取引のある証券会社から、分配金はこれまで持っていた商品の倍になると言われて、通貨選択型で為替ヘッジのある投資信託を契約した(契約金額約400万円)。
目論見書などは契約後に渡され、後で読んでみるとリスクの高い商品であることが分かった。
翌日解約したいと申し出たが、すでに契約書にサインしているので解約できないと言われた。
支払いは以前取引していた投資信託の解約金を充当し、不足分は1週間以内に支払う約束をしていた。納得できないのでやめたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:広島県、60歳代、女性、家事従事者)

▲相談事例から見た問題点

1.元本保証ではないこと等リスクについての説明が十分ではない
2.商品自体が複雑で、そもそもリスクの内容等を認識できない
3.判断能力が不十分な消費者による契約
4.断っているのにしつこく勧誘される
5.解約に応じられないというケースも
6.銀行窓口販売の特徴と問題点

特徴:投資信託の契約を元々の目的としていなかった消費者がトラブルに遭っている
問題点:消費者が望んでいる商品性と一致していない

9 :名無しさん:2014/05/08(木) 15:24:28.41 0.net
▲消費者へのアドバイス
▽元本保証ではないことを改めて認識し、販売員の説明内容を十分に確認すること
投資信託は、預貯金とは異なり、元本が保証されたものではないことを改めて認識し、販売員の説明する商品の内容を十分に確認したうえで契約すること。
もし確実に元本が保証された商品を希望するのであれば、投資信託の契約は避けること。

▽リスクや仕組みを十分に理解できず、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと
投資信託の中には、「ノックイン型」や「通貨選択型」などのように複雑な仕組みの商品もある。
商品の仕組みやリスクについて、パンフレットや目論見書などの資料で十分に確認し、納得が行くまで説明してもらったうえで、
それでも仕組みが理解できなかったり、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと。
また、「毎月分配型」などの場合には、分配金の一部または全てが元本の一部払戻しに相当する場合があるので、あらかじめよく確認しておくこと。

▽自分が許容できるリスクの範囲内で契約すること
 投資信託では契約金額が高額になる例も見られ、市場の動向等によっては多額の損失を伴う可能性もある。
自分の収入や資産状況を十分に考慮したうえで、自分が許容できるリスクの範囲を明確にしたうえで、その範囲内で契約をすること。

▽解約条件についてもあらかじめ確認しておくこと
投資信託によっては、一定期間は解約を認めない「クローズド期間」を設けているものもある。
また、解約するときに手数料がかかったり、手数料とは別に、一定の金額が差し引かれるものもあるため、契約する前にあらかじめ解約条件についても確認しておくこと。
また、投資信託の契約にはクーリング・オフ制度の適用がないため注意する必要がある。

▽トラブルにあったら消費生活センターに相談すること
投資信託に関してトラブルにあったり、契約前に不安な点などがあれば、最寄りの消費生活センター等に相談すること。

▽情報提供先
消費者庁 消費者政策課
消費者委員会事務局
金融庁 監督局 証券課
日本証券業協会
一般社団法人全国銀行協会
社団法人投資信託協会

10 :名無しさん:2014/05/08(木) 15:47:25.26 0.net
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」- 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日公表 本文
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090108_3.pdf

年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を −独立行政法人 国民生活センター 2012年7月26日公表 本文
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120726_1.pdf

11 :名無しさん:2014/05/08(木) 19:23:51.50 0.net
元本保証のある年金保険はどうですか?

12 :名無しさん:2014/05/08(木) 22:28:00.51 0.net
>>11
預貯金や個人向け国債などと比較すると、顧客にとって損な商品だと思うけどね。

13 :名無しさん:2014/05/09(金) 11:38:50.58 i.net
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例 −2013年5月公表 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

■ 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

■ 事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

***株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。

14 :名無しさん:2014/05/09(金) 11:41:01.41 i.net
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

■Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

■Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。

15 :名無しさん:2014/05/09(金) 11:50:28.58 i.net
○理由

■ (1)適合性原則違反について

購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、

購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。

16 :名無しさん:2014/05/09(金) 11:56:14.79 i.net
■ (2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

■ (3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。

17 :名無しさん:2014/05/09(金) 12:04:30.73 i.net
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

■ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)

18 :名無しさん:2014/05/09(金) 12:38:45.40 i.net
■ これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

■ この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。

 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。

19 :名無しさん:2014/05/09(金) 13:27:29.99 0.net
早稲田住友商事
http://i.imgur.com/begSg0d.jpg
早稲田住友商事
http://i.imgur.com/htj1Ou5.jpg

20 :名無しさん:2014/05/09(金) 13:36:07.43 i.net
金融ADR とは

金融機関との間で金融取引を抱える顧客が,第三者機関の協力を得て,裁判外で紛争を解決しようとする制度です。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(通称「FINMAC」)
http://www.finmac.or.jp/

一般社団法人全国銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/adr/

21 :名無しさん:2014/05/09(金) 15:04:51.57 i.net
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
http://www.fsa.go.jp/policy/adr/index.html
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室 (内線3516、3856)

http://www.fsa.go.jp/news/22/20110215-1.html

22 :名無しさん:2014/05/09(金) 22:34:07.50 i.net
>>13-18
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。

23 :名無しさん:2014/05/09(金) 22:38:42.52 i.net
 ■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。

24 :名無しさん:2014/05/09(金) 22:40:52.18 i.net
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

25 :名無しさん:2014/05/09(金) 22:43:11.31 i.net
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。

26 :名無しさん:2014/05/09(金) 23:20:54.90 i.net
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」

27 :名無しさん:2014/05/09(金) 23:22:37.42 i.net
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」

28 :名無しさん:2014/05/09(金) 23:24:36.69 i.net
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg

29 :名無しさん:2014/05/10(土) 01:11:22.04 i.net
>>23
>>この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

275 名前 山師さん 投稿日 2008/03/17(月) 16:39:49
   ノックイン価格
14231.92円 三菱UFJ ダブルバリア07-06 1年半判定 (341億円)
13631.43円 三菱UFJ ダブルバリア07-03 1年半判定 ()
13599.72円 三菱UFJ ダブルバリア07-07 1年半判定 (273億円)
13328.21円 三菱UFJ ダブルバリア07-09 1年半判定 (437億円)
13077.72円 三菱UFJ ダブルバリア06-12 1年半判定 ()
12720.49円 三井住友・インカム確保型株価参照F07-06 3年判定 (35億円)
12715.46円 中央三井償還条件付株価参照型F07-06 3年判定 (229億円)
12632.38円 UBS償還条件付利回り積極追求型Fデュアルバリア07-12 (240億円)
12586.39円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05 3年判定 (153億円)
12235.57円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04 3年判定 (136億円)
12123.38円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03 3年判定 (181億円)
12208.23円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01 3年判定 (96億円)
12123.39円 CAリスク軽減型F2007-3はなたば (105億円)
12006.72円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02 3年判定 (96億円)
===================================
11899.76円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07 3年判定 (304億円) →→こいつか。でげー。
===================================
11853.97円 CAリスク軽減型F2007-7ほうせんか (84億円)
11833.75円 DKA株価参照ファンド07−03 (143億円)      ↑ノックイン済
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

30 :名無しさん:2014/05/10(土) 01:13:19.66 i.net
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11570.16円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10 3年判定 (452億円)←次(大!)
11480.44円 CAリスク軽減型F2007-10きんもくせい (135億円)
11470.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08 3年判定 (357億円)
11407.62円 CAリスク軽減型F2007-8ふうせんかずら (129億円)
10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円)
10705.10円 CAリスク軽減型F2007-2早春気分 (99億円)
10657.20円 CAリスク軽減型F2007-7チェルシー (123億円)
10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円)
10015.04円 CA条件付元本確保型ファンド07−7A (184億円)
9731.06円 ちば興銀2007−4−春のひだまり (126億円)
9547.20円 CA条件付元本確保型F2007-3ファミーユ16 (142億円)
9499.29円 CAリスク軽減型インカムファンド2007-9 (109億円)
9412.17円 ちば興銀株価指数2007−10−100 (205億円)

31 :名無しさん:2014/05/10(土) 01:14:45.44 i.net
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11570.16円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10 3年判定 (452億円)←次(大!)
11480.44円 CAリスク軽減型F2007-10きんもくせい (135億円)
11470.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08 3年判定 (357億円)
11407.62円 CAリスク軽減型F2007-8ふうせんかずら (129億円)
10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円)
10705.10円 CAリスク軽減型F2007-2早春気分 (99億円)
10657.20円 CAリスク軽減型F2007-7チェルシー (123億円)
10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円)
10015.04円 CA条件付元本確保型ファンド07−7A (184億円)
9731.06円 ちば興銀2007−4−春のひだまり (126億円)
9547.20円 CA条件付元本確保型F2007-3ファミーユ16 (142億円)
9499.29円 CAリスク軽減型インカムファンド2007-9 (109億円)
9412.17円 ちば興銀株価指数2007−10−100 (205億円)

32 :名無しさん:2014/05/10(土) 06:24:54.14 i.net
巧妙な詐欺だな、こいつは
「元本を大きく損ねる可能性がある」、、、ひとこと言えば、
普通の爺さん婆さんは「買わなかった」、、よな

33 :名無しさん:2014/05/10(土) 09:25:36.98 0.net
騙された方が悪いとは言わないけど、何の反省もしてねぇ所見ると
こちは又騙されるなぁと
ごうつく張りで金が欲しかった癖に、定期解約した癖にただ預けてれば良かったと思ってたって
そりゃ幾らなんでも都合良過ぎだべ
金融業なんて元々屑100%の集団で100%悪に違いないが、糞ごみみたいなジジババの意識改革って無理なのか?
やるにしても、骨の髄までいかず肉だけ削げよと

34 :名無しさん:2014/05/10(土) 10:47:02.18 i.net
>>33
なかなか味のあること言うじゃないか
しかし、再発を防ぐため、消費者保護(投資家とは言ってないぞ)、社会的弱者保護のために、前スレ後半で話題になった
「これって詐欺なの?」論議は意義があると思うぞ

私は32の投稿者だが、>>「詐欺だな、こいつは 」を以下のように訂正しておく
「私の立場でこれを詐欺だと断定するのは難しいと考えます。心証的には、そういうことではないかと思いますが、これは断定的判断をするものではありません。」
これなら後々問題ないだろう かつての信託協会の会長も、AIJ事件は詐欺か?の質問に答えた言葉だし

平成24年04月04日 北村会長就任記者会見
冒頭、上野専務理事より、本日開催された理事会において、
信託協会の新会長に三井住友トラスト・ホールディングス 北村邦太郎取締役社長を互選し、就任した旨、
また、新一般委員長に三井住友トラスト・ホールディングス 白山昭彦常務執行役員が就任した旨の紹介を行った。以下↓ 
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/kaiken240404.html

最近はネットでうっかり不適切な発言できない時代になったしな
前スレでは、三井住友信託のCM契約してる俳優の、役所広司氏(旧中央三井)と佐藤浩市氏が
投稿者を名誉毀損で告訴する
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/money/1350316015/700
のなんの、なんて書込みも有ったことだし
でも、これって第3者がデタラメで書いたとしたら、まずいのじゃないかな?、とか思うが・・・・

35 :名無しさん:2014/05/10(土) 12:04:01.93 0.net
・前スレ997で最後っ屁のように「ノックインに詐欺を適用するのは無理だ」って言っていた輩がいたが、
まあこれらは、金融後進国の発想。
・聞くところによると、韓国でいまノックインを中心とした仕組債が真っ盛りとのこと。
従って韓国の庶民も日本同様に、金融マフィアに牛耳られている。
その為日本の弁護士たちがむこうに言って「仕組債とは何ぞや」を講義しているとか。
・大気汚染と云った公害病を経験した日本が中国にノウハウを提供する図に似ていないか。

・2チャンネルに出入りしている我々も、もう少し先進国型住民になろうよ。


36 :名無しさん:2014/05/10(土) 12:07:48.72 0.net
・ノックインが詐欺であることはもう欧米では常識。
・日本の裁判所も弁護士も勉強不足であることは否定できないね。

37 :名無しさん:2014/05/10(土) 12:19:45.94 0.net
32&34の投稿者さんへ

・これはどう見ても典型的詐欺ではないでしょうか。何故詐欺だと断定できないのか?理由を羅列してください。

38 :名無しさん:2014/05/10(土) 18:33:53.91 i.net
中央三井ノックイン、これは陪審制でやったら、詐欺有罪だと思うぞ、
素人は常識で物事を考えるからな

金商法てのは考えようには、業者に有り難い法律だな
これが無くて騙した不法行為だ、で主張することになれば刑法に飛び火する火種になるな
そうなると詐欺やった責任は誰だ、たまたま売った下っ端か?いや違う、これだけ広範囲な被害だし会社の上層部の人間の指示か、となりそうだな

AIJ事件の主犯は、「嘘は言ってない、騙す気はなかった」で詐欺容疑を否認したんだろ(金商法違反は認めてる)
北村邦太郎取締役社長は上手い返答をしたな 
有罪で「私の勘は当たった」だし、万一無罪になってたとしても「詐欺と断定した訳ではない」で済むな
さすが中央三井のトップに登りつめた人だ

あれ これって何かに似てないか?
「日経株価が3割も下がることは、(私の心証では)まず無いと考えますよ、そういうことではないかと思いますが‥これは断定的判断をするものではありません」

39 :名無しさん:2014/05/10(土) 18:59:28.61 0.net
・そもそも詐欺だと訴えることは、金商法以前の問題だ。
つまり、民法上の詐欺だと云う事。勿論、刑法上の詐欺罪にもなりかねない問題。
しかしここでは民法上の詐欺を問題にしていると考える。
ノックインって簡単に言えば手品、映画のタイトルでないがトリックだ。
・トリックを商取引で使えば、それは詐欺なんだよ。
・ノックインの仕組み自体が詐欺なんだ。それを判断するには約款が基本なんだよ。
投信の約款を読まずして語れないのだ。
・裁判官が「金融商品の裁判は理解するのが難しいな」と述懐してるそうな。金融商品の詐欺性は、素人には難しい。

40 :名無しさん:2014/05/10(土) 22:01:30.59 0.net
とりあえず晒しあげ

41 :名無しさん:2014/05/11(日) 00:30:05.87 0.net
・おっちょこちょいは、「被害者も儲け話に目が眩んで・・・」と云う。金融に詳しくない裁判官も心の底では、そういう考えがあると云う。
・それはとんでもない話で、投資で利益を得たいと考えるのはごく正当な話なのである。その事件の核心に触れてくると、被害者も手落ちがあるのでは、と考えるようになる。
・とんでもない話だ。始末に負えないのは、金融に詳しくない裁判官すら、そのロジックに陥るとのこと。

・ついでに言うが、AIJの北村被告人は「騙す気はなかった」とその詐欺性を否定していたが、途中で、その詐欺性を認めだした。結局は、刑法上の詐欺罪と認定されているのだ。
・ノックインが、最低、民法上の詐欺であることは間違いないだろう。ごく当初は、ノックインは被害者が救済されることは一切なかった。ところが最近では適合性の原則違反、説明義務違反となるの
当然と認定され、ごく最近では過失相殺ゼロと認定されたことで画期的裁定だと喜んでいる。
・まだまだ判事、弁護士共に勉強不足で、民事は勿論のこと刑法でも詐欺(罪)で罰せられて当然なのである。

・恐らく日本も、欧米並みの知識レベルになるだろう。勿論我々庶民も。

42 :名無しさん:2014/05/11(日) 01:25:24.37 0.net
ノックイン投信で原告が勝訴している事案は
お年寄りに対する訪問販売だから救済されているんだと思うよ。

2ちゃんねらーが窓口でノックイン投信買って大損こいた場合も
救済の必要があると思うか?

金融商品買う前にどんな商品調べろよ、結構昔からネットじゃヤバイ商品だって
書かれてただろ、ググれ、カス!って裁判官に言われて終わりなんじゃね(判決書
じゃもっと上品な言葉使われるだろうけどw)

そもそも銀行で投資信託買ってる時点で、金融リテラシーの低いバカなんだけど
(だって株式・債券等の投信で利益とりにいくならネット証券、為替差益とりにいくなら
FX会社使った方が、手数料や信託報酬が圧倒的に有利なんだからね)。

自分が買う商品がどんな商品かを(調べようと思えば調べられるのに)調べようとしない怠け者や
なぜ高利回りなのかを(一応考える頭はついているのに)自分の頭で考えようとしない横着者の
損失をどこまで損賠賠償として補填してやらないといけないのか、ってところだね。
やりすぎると公平を損なうよ。
だからって、バカ者・横着者を骨の髄までしゃぶってしまうのはやりすぎだし、それは規制しないと
いけないと思うけどね。

信託銀行が販売する商品の規制も、そのへんのバランスの問題だね。

43 :名無しさん:2014/05/11(日) 02:57:02.75 0.net
詐欺臭いとか、詐欺じみてる、極悪非道だとは俺も思うけど
それを詐欺罪で起訴して有罪になるか?ならないかで言うと
こんなので有罪だったら、それこそ巷の人間関係が成立しないな
まぁ最近、家族や友人間や会社と社員の間でも裁判祭りではあるがな
欧米欧米煩いけど、あっちはあっちでサブプラやカード会社のやりくちはすげぇぞ
結局のところ人間に欲がなければ成立しない事案であり、欲はあって当然だとも勿論言える
だが、それは個人だろうが企業(銀行)だろうが同じ事だろう
ただ、医者が認める判断能力の欠如が認められる対象は明らかに犯罪だろ
これは投資だの関係なく、あらゆる自称に対して後見人みたいなのに伺い立てないと
ヘルパーに大福買って来て貰う100円玉の管理すら綿密にやらんと駄目な訳で
年齢どうのこうのじゃなく、医者の認定のある病人か?それ以外かってだけだ

44 :名無しさん:2014/05/11(日) 06:18:24.72 0.net
・42,43とも同一人物だと思う。
・まあ金融及び法律について何も分かっちゃいない中学生的レベルの意見だね。
・「詐欺罪」と云うが、司法上の民法96条違反を追及しているのであって、
刑法上の詐欺罪を追及しているのではない。
・また民法違反だろうが金商法違反だろうが、通常人を想定しているのである。
・「買う前に商品内容を調べろ」などと云っているが、そもそもアンタは、
この商品の仕組みを知ってるの?と云いたい。知っているなら述べてもらいたい。
私に言わせれば、知識ゼロ、ど素人100%だと思う。
・アンタの意見を聞いていると、前前世紀の香港におけるアヘン戦争を思い出すね。
・そもそも法的知識ゼロだね。感覚論でしゃべったらだめだよ。

45 :名無しさん:2014/05/11(日) 11:45:21.21 0.net
>>私に言わせれば、知識ゼロ、ど素人100%だと思う。
結局この言葉がお前の本音じゃん
銀行同様、知らないお前がつべこべ言うなwって事でそ?
そもそも、知らない物分からない物に手を出さない
買う前にって買う前提かよw買わないと死ぬの?金欲しかったから危ない橋踏んだんだろ?
通常人とか一般常識を持ち出すならそう言い返されて終わりだ
通常人って何よwつまり成人したら自己責任
未成年はその範囲ではないというこった
金融庁が認可したりスルーした商品だったら、例え人殺しの手助けだろうが法的にはセーフなんだよ
その上で、、汚い(笑)文句言うなとは言わないけどな
逆に騙された奴が多大なコスト支払って何とかしようとしてるの見ても
強欲爺婆乙wとか思わない
説明が不十分とか不親切なんてのは、そりゃそうなんだろうけどそれが何か?
携帯料金の体系なんて誰も理解出来ない難解さだが、必用であるなら皆金出して悦んで使う
結局、吠えてる連中の原動力は金が欲しいと欲を出したが、失敗したので八つ当たりってこった
儲かってても訴えたの?

46 :名無しさん:2014/05/11(日) 11:47:07.36 0.net
あと中学生どうたらを揶揄してるなら
強欲ジジババなんて赤ちゃん以下じゃねぇか
赤ちゃんならまだ署名も捺印も出来ないんだから赤ちゃんに失礼だな
ごみくず

47 :名無しさん:2014/05/11(日) 11:51:34.22 0.net
感覚論でしゃべったらだめだよ。ってのもアレだなぁ
感覚で投資したらだめだよwww

48 :名無しさん:2014/05/11(日) 11:52:48.13 i.net
基本は、民法の信義則では
つまり誠実に、ということ フェアプレー精神が欠如したらダメということが基本
厳密には嘘はついてないとか言っても、事実上ハメようという行為はダメ

高額リフォームやボッタグリバーも行き過ぎたのは不法になるのだ
店の表(おもて)にビール1本500円 でっかく表示しといて、いざ勘定となったら、ハイ10万円です

【手元のお品書に「3本目からのビールは1本4万円ですと、ちゃんと書いてありますよ(小さくですが)
また当店のホムペでもハッキリと告知してるはずです。何で来店前にネットで調べなかったんですか】

こんなんが罷り通ったら豪いことだぜ
客が知らないなら契約は成立しない

銀行と名の付く大企業も、そいつらと何ら変らない時代になったと思うと恐ろしい
こっちの勘定の請求額は、何100万、1千万、だからな

49 :名無しさん:2014/05/11(日) 12:17:38.26 0.net
もともと恐ろしかったもんが顕在化しただけだと思うがな
結局バブル崩壊だとかリーマンや震災といったトリガーが引かれただけで
ライオンが寝てるだとか、お腹一杯な時に口に手突っ込んでただけにしか過ぎない
口癖みたく、嫌な時代になったもんだなぁ何もかんも他人が悪いっていう気持ちは分かるけど
そもそも綺麗で親切な大企業なんてある訳ないでしょw
東電なんか見てても、そりゃ当たり前だろ?何勘違いしてんだ他人の命よりも金は大事
そんな事は子供でも分かる
前スレであった、騙された年寄りの言葉に被害者(自称)があんたの母親や家族でも
同じ事が出来るのか?ってのがあったけどこれが真理だろ
仮に家族だろうが他人だろうが、自分や自分の半身に近い人物とそれ以外で区別される
この年寄りだって、そういう言葉が出て来るんだからそれは分かってる筈
嫌いな親だったり肉親だったら知ったこっちゃねぇだろ現実は家族とか年寄りとかそういう区切りはない

50 :名無しさん:2014/05/11(日) 12:23:11.10 0.net
・48はまともな意見。 45から47はくだらん意見。
・正直、意味不明で、(反論しようにも)焦点が何かわからない(笑)。
・まともな文章を書いてください(笑)。

51 :名無しさん:2014/05/11(日) 12:26:38.24 0.net
追伸
・49も分からん文章。意味不明だ。

52 :42:2014/05/11(日) 14:06:07.82 0.net
>>44
自分はこの新スレになってからは42しか書き込んでいない。43は別の人の書き込みだよ。

>>48
そのボッタクリバーの例えでいうとノックイン投信の場合は、
「店の表(おもて)にビール1本500円 でっかく表示しといて、
いざ勘定となったら、ハイ10万円です、っておかしいじゃないか!」
と客が文句言ったら、
「なにをおっしゃいますやらお客さん、表の看板をよく見てください。
ビール1本500円、の後ろに、小さい字で、
『より。3本目からのビールは1本4万円です。』と、ちゃんと書いてありますよ。」
と言われるという感じ。

ノックイン投信のポスター、パンフレットには、その程度の説明はしてあって、
銀行は、はっきりとしたウソはつかないようにしているんだよ。

ここの銀行を含む日本の金融機関の、この手の金融商品の売り方については、
吉本佳生著「金融広告を読め」(光文社新書)って本が参考になると思うよ、いっぺん
読んでみそ。

53 :名無しさん:2014/05/11(日) 14:40:10.05 i.net
>>52
今日 日曜日だよね 手薄なのか?

54 :名無しさん:2014/05/11(日) 14:56:05.42 0.net
・52で分かったことは、「君は42と48を書き込みしたが、43は別人だ」と云う事。
それ以外は意味不明。
・金融機関の手口など、私の経験から知っている。
・君は「その程度の説明はしてあって、銀行は、はっきりとしたウソはつかないようにしているんだよ」と
云っているが、はっきりとした嘘でないからこそ詐欺になるんだよ。
君の説明では、適確性の原則違反、説明義務違反にすらならないことになる。
このこのこと自体が、矛盾しているんだけど・・・。君に分かるかな?

55 :名無しさん:2014/05/11(日) 14:57:35.55 0.net
・52で分かったことは、「君は42と48を書き込みしたが、43は別人だ」と云う事。
それ以外は意味不明。
・金融機関の手口など、私の経験から知っている。
・君は「その程度の説明はしてあって、銀行は、はっきりとしたウソはつかないようにしているんだよ」と
云っているが、はっきりとした嘘でないからこそ詐欺になるんだよ。
君の説明では、適確性の原則違反、説明義務違反にすらならないことになる。
このこのこと自体が、矛盾しているんだけど・・・。君に分かるかな?

56 :名無しさん:2014/05/11(日) 15:03:41.61 0.net
・55を取消し。
・54の「説明義務違反」の文言は取消す。はっきりした説明がなければ、説明義務違反に
なりますのでね(笑)。

57 :42:2014/05/11(日) 15:04:14.36 0.net
>>55
48書いたのは別人だよ。自分が書いたのは42と52だけ。
ていうか、どうして48をおれが書いたことになるんだよ。おまえバカすぎるだろうw

58 :名無しさん:2014/05/11(日) 15:47:56.05 0.net
>>57
・52で48について言及しているため。とにかくお前の文章は稚拙すぎる。

59 :名無しさん:2014/05/11(日) 16:03:44.71 0.net
確かに最近の書き込みは起承転結の不明確な投稿が多い。

60 :名無しさん:2014/05/11(日) 16:07:26.39 i.net
>>57
トイレでも行って、ちょっと休憩してこいよ
   
>>銀行は、はっきりとしたウソはつかないようにしているんだよ。
知ってるよ、そんなこと。銀行が、はっきりとしたウソ突くようなら世の中お終いだよ

東京スポーツ新聞だって嘘はつかんよ
「清原、トレード放出」大見出し。
横に小さく「も、可能性のひとつ、とオーナー語る」

61 :名無しさん:2014/05/11(日) 16:59:10.98 0.net
>>60

東スポ相手に、そんな見出しは詐欺だ!金返せ!と訴えてもとおらないだろ?
それと同じで、ここの銀行相手に、そんなチラシ・ポスター・新聞広告は詐欺だ!金返せ!と訴えても
とおらないだろうってことだ。

要するに
銀行なんてものは、
東スポや
胡散臭い看板を出しているボッタクリバーと所詮同類の
金儲けで商売やってる商売人に過ぎないってことを
客の側がよく自覚して、
客の方が賢くなって、自分で自分の身を守らないとダメだよってことさ。

もちろん、ボッタクリバーだって東スポだって銀行だって、
やり過ぎ、行き過ぎは、行政罰や刑事罰、民事上の賠償責任を負うことはあるが、
お上が動いて助けてくれるのは、よっぽどのひどいケースだけ。
客側・消費者側が、情報リテラシー・金融リテラシーを上げる努力しなくちゃ、
いつになっても金融商品トラブルはなくならないと思うよ(欧米だって、あいかわらず
金融商品トラブルはなくなっちゃいないしね)。

62 :名無しさん:2014/05/11(日) 17:36:00.77 i.net
その、>>よっぽどのひどいケース>>やり過ぎ、行き過ぎ
が多すぎなんだよ、だから問題なの。
>>28-30 見て分かるとおり、中央三井償還条件付株価参照型ファンド祭りだろ。
東スポはせいぜい150円、ボッタクリバー30万ぐらいだ。ケタが違うんだよノックインは。

70や80才の高齢者に今から、情報リテラシー・金融リテラシー上げる為、パソコン覚えなさい
無理だろ、それ。

63 :名無しさん:2014/05/11(日) 17:38:42.87 0.net
>>61
・全く分かっていない。笑止千万だ。
・本気で東スポと金融事例を例に喩えているの?
・君の主張する東スポだって訴えることあるぜ。読者が損したと云っても、新聞代程度だから、訴訟費用と比較して意味ないから訴えてないだけ。
東スポが有名人を取り上げれば名誉棄損で訴えることもあるよ。
・それから君の法的知識ゼロを指摘しよう。民事上の損害賠償は、君が訴える者で、お上が介入すべきことではない。
・民事上の詐欺だって、被害者が訴えるのだ。
・欧米だって金融商品トラブルがあることは事実だが、数年遅れで、君のような金融リテラシーがあると自惚れている後進国民に伝播するのが実情。

64 :名無しさん:2014/05/11(日) 17:44:51.94 0.net
>>62
だから、パソコンを扱えそうもない高齢者が
訪問販売でノックイン投信を買わされた場合は
適合性原則違反や説明義務違反で救済判決が出ているんだよ。

65 :名無しさん:2014/05/11(日) 17:49:47.87 0.net
欧米はさ、
金融インチキ商品開発販売の先進国なんだよw

金融錬金術を駆使したその時々の最先端のボッタクリ金融商品が
日本に先立って開発・販売されるから、
トラブル発生も、それに対する規制も、日本より一足早いってだけさ。
欧米の金融機関や金融行政の糞っぷりもたいしたもんなんだぜ。

66 :名無しさん:2014/05/11(日) 17:55:03.09 0.net
>>63
>>・それから君の法的知識ゼロを指摘しよう。民事上の損害賠償は、君が訴える者で、お上が介入すべきことではない。
>>・民事上の詐欺だって、被害者が訴えるのだ。

その民事訴訟における訴えを認めるかどうかを判断するのは、
国の機関(つまりお上)である裁判所だと思うんだけど。
で、君は、ノックイン投信を詐欺を認める裁判例がないのが不満で、
司法関係者は勉強不足だとかいってたんじゃなかったけ??

67 :名無しさん:2014/05/11(日) 18:34:19.77 0.net
・だから君は法律リテラシーがないんだよ。自分の投稿をよく読んでみな。
判事は確かに君が考えるようにお上だよ。しかし法律家仲間では、この場合「お上が動いて
助けてくれる」とは言わないんだ(失笑)。
・まあ君等のように無学な連中間で使ってもね。
・そう。日本の司法関係者は勉強不足だと思うよ。

68 :67に続く:2014/05/11(日) 18:36:56.86 0.net
・おい、ほかの指摘した点はどうよ?答えてよ(大笑い)。

69 :名無しさん:2014/05/11(日) 19:08:57.17 0.net
>>68

他にどの部分を答えてほしいのかな?

東スポの見出しについては、
誰かが仮に訴訟コスト度外視して
詐欺だ!金返せ!って訴え起こしたとしても
詐欺が認められる可能性はゼロだと思うよ。
(100円程度の金銭請求の訴訟は数千円の費用で起こせるから
なんなら君がためしに訴え起こしてみたらいいよw)

東スポの見出しに、民法上、あるいは、刑法上の、詐欺が成立すると
本気で思ってるの?

70 :名無しさん:2014/05/11(日) 19:56:13.37 0.net
・「他にどの部分を…?」自分自身の頭で考えてよ。
・可能性ゼロではないんだよ。君はどこで法律勉強したの?
・そう、本気で思ってるよ。

71 :名無しさん:2014/05/11(日) 20:28:23.33 i.net
東スポの件は難しいかな(笑)
詐欺紛いである事は間違えないが、詐欺(紛い抜き)との差は大きいからね

東スポが明日の見出しに
「三井住友信託 ノックイン訴訟で詐欺認定」
その横に小さく 「か、否か、2ちゃんで議論伯仲」
なんてしたら、どうなの?銀行は名誉毀損で訴えるかな?
詐欺て悪質性が強いから、認定に慎重になってしまうんでしょうね

ノックンを詐欺で行くなら、被害規模で事の重大性を強調できる集団訴訟みたいな形がいい・・

72 :名無しさん:2014/05/11(日) 20:51:19.05 0.net
損害の大きい小さいと、詐欺が成立するか否かとは、理論上は無関係だから、
被害者集めて集団訴訟を起こしたとしても、裁判で詐欺認定してもらえる方向にはいかないと思う。

「詐欺紛い」と「詐欺」との間には、厳格な1線があるからなあ。

ただ、限りなく詐欺に近い詐欺紛いの販売態様だと、
説明義務違反&過失相殺なし、で、請求額が全額認容されることはある。
大阪地裁の平成25年2月判決もそういう判決だろ。

それと、限りなく詐欺に近い詐欺紛いの販売態様だと、
「著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」
(金融商品取引法第37条第2項違反)に当たるとして、
業務停止命令などの行政処分を受けることはあるわな。
いつかはゆかしのアブラハム・プライベートバンクのインチキ広告なんかは、
これに当たるとして行政処分くらってたよね。

73 :名無しさん:2014/05/11(日) 20:57:34.63 0.net
・そもそも東スポの例を挙げて、ノックインの詐欺性を論じようとの試みに無理がある(笑)。
・その横に小さく「か、否か、2ちゃんで議論伯仲」なんて矮小化した下らんプロを提示するんじゃないよ。

・ノックインを詐欺で集団訴訟、これはいいね。大賛成。
・その時は僕らのグループが、弁護団を結成しよう。

74 :名無しさん:2014/05/11(日) 20:58:18.92 0.net
・そもそも東スポの例を挙げて、ノックインの詐欺性を論じようとの試みに無理がある(笑)。
・その横に小さく「か、否か、2ちゃんで議論伯仲」なんて矮小化した下らんプロを提示するんじゃないよ。

・ノックインを詐欺で集団訴訟、これはいいね。大賛成。
・その時は僕らのグループが、弁護団を結成しよう。

75 :名無しさん:2014/05/11(日) 21:08:38.82 0.net
>>72
・大丈夫、ノックインは詐欺まがいではなく詐欺で勝てる。金商法違反やら何やらで
訴訟してきたが、こういった事例は将来必ず詐欺として取り扱われるよ。

76 :名無しさん:2014/05/12(月) 08:46:14.07 0.net
・一般人が感じるほど、詐欺まがいと詐偽の間に画然とした一線があるわけではない。
詐欺まがいの大部分はただ詐欺だと証明する技術を持ち合わせていないケースである。

・一般人は容易にあきらめるから、相手はなめてくるのだ。

77 :名無しさん:2014/05/12(月) 10:51:00.41 0.net
>>76

相手って誰よ?

78 :名無しさん:2014/05/12(月) 10:57:39.43 0.net
>>77
ここの信託銀行のことだろ

79 :名無しさん:2014/05/12(月) 11:05:58.98 i.net
AIJの人も、まさか詐欺で務所暮らしになる
という最悪に事態はないだろう、金商法違反程度で済むだろう と、なめてたんじゃないの?
もともと詐欺師は、うぬぼれ屋の 楽 天 家 らしいしね

80 :名無しさん:2014/05/12(月) 17:06:45.33 0.net
>>65
・誰が書いたか知らないが、読めば読むほど65はバカだね。
・「欧米はさ、ただ金融インチキ商品の開発先進販売の先進国なだけだよ」だってさ(笑)。

・そんなことは当たり前じゃないか。だから金融後進国の日本で活動しているのじゃないか。したり顔で云う君のアホ面が
面白い。中国の公害が騒がれているが、日本でも公害先進国だった。だから規制が厳しくなった。同じことだ。
だから金融先進国の規制に学べよ、とみんなが云っているのじゃないか。
欧米が、モラル的に素晴らしいと云ってるのじゃないよ。ノックインのようなインチキ商品をのさばらせない様な日本になろうじゃないか、早くそれに気づけよ、と云う事なんだよ。

81 :名無しさん:2014/05/13(火) 01:46:42.63 0.net
AIJとは全然関係ないだろ
あっちは、預かった金を違う事に運用してたんだからw
その上で説明不足だとか、分かってなかったみたいにごねる裁判は大いにやればいいと思うけど
元本割するリスキーな商品を詐欺っていうのはナンセンスだぜ
相手が分かってたら、金融庁が黙ってる範囲ならどんなえげつない商品でも売買は何の違法性もねぇんだから

82 :名無しさん:2014/05/13(火) 01:58:30.71 i.net
>>72
>>損害の大きい小さいと、詐欺が成立するか否かとは、理論上は無関係だから

あくまでも理論上はね。でも実際の争では そう言い切れない
>>71の新聞を東スポが本当に売って、それを銀行が名誉毀損で訴えたら(訴えるよね)どうなるか?
銀行は勝つと考えるよ。信用失墜し「金儲けで商売やってる商売人」のその売上に多大な影響が出る、という大きい実害の発生が起こりうる

一方、清原(野球選手)が訴えても負けるよ。清原だって名誉を傷つけられたんだ、厳密に言えばね。その点では何等変わりないはず
・・(彼だって勝算有るなら、訴えたいんじゃない? ダーティイメージを増幅させられる事が今後なくなるし)
ただ、それが取るに足らない程度だってこと(ファンが離れて入場収入が減り、清原の年棒も減額される とかの関連までは認められないて理屈)
有名人の有名税的範囲内で、かつ、スポ新聞なんて所詮こんなもんよ、て事を世間は薄々認知してることだし、て事も加味して
43の「>>こんなの(この程度)で有罪だったら、それこそ巷の人間関係(世の中)が成立しないな 」
の感覚で、せいぜい名誉毀損紛い、で、名誉毀損にしない訳、日本では。(新興国Aは別の裁定かも?)

解釈が多様で判事の心証が影響する内容ほど、この傾向。反対に、窃盗は100円取っただけでも窃盗
ちなみに詐欺紛いは、その大多数が詐欺の要件を満たしてる詐欺なんだよ、ただ人間界の営み上、目をつぶるだけ
もうひとつ。前スレ700で三井住友信託CMキャラクター芸能人に名誉毀損の告訴対象にされた投稿者、20年後は立件される時代になってるかもよ、
気をつけな 刑務所行きは御免だろ

83 :名無しさん:2014/05/13(火) 02:00:50.31 0.net
あっ、そうだね。

84 :名無しさん:2014/05/13(火) 04:02:46.51 0.net
いやいやいや民事の話なんだろ?
説明が不足とか解釈の論争はあっても、全然違う事をやってたら逮捕者が出るだろうが
例えばセールスマンが、客と契約してたのに別の商品を買ってたとかね
実際この間銀行員が、プライベートレベルで客騙してた自殺してたじゃないの
けど、裁判はあくまで銀行と顧客の民事レベルだろ

85 :81に対して:2014/05/13(火) 07:36:48.41 0.net
>>81
これはちょっと違うと思うけど。
ノックインが単に元本割れするから、詐欺だ、適語性原則違反だ、説明義務違反だと騒いでいるのではない。
その元本割れる理由・仕組みが問題なんではないか。
貴方は今までの投稿者の主張を理解していません。

86 :名無しさん:2014/05/13(火) 09:29:12.61 0.net
逆にリーマンショックなんて前代未聞のトリガーで損が出てないファンドが多数派なのか?って話
理由も仕組みも、株価が3割下落したらなんて理由も仕組みも簡単な話だろ?
そこで、有るか無いかを最終的に判断出来ないなら手出さないだけだろ
販売員はそれについてハッキリ言ってるか、パンフにも元本割れのラインは書いてあるんだから
日経平均が何かも分からんのに、生返事で判子押す馬鹿なんて救いようがねぇよw
そういうレベルだったら、ノックインだの投資だの関係なく何にでも騙される
ここで勘違いしない欲しいのは、騙してる方が悪いし騙された方に罪はないというのは俺も同意してるが
商品に善悪だの詐欺だのの要素を持ち出す奴はあかんやろ
仮に麻薬でも拳銃でも、人類には絶対に必要な有益なもんであって悪とか善ではなく
結局コントロールを掌握してる人間側の匙加減なんだよ
〜の詭弁とは良く言われるけど、詭弁が通るのが世の中だからな
ノックインが違法だの何だの完全に話がずれてる
その本質を伝えきってない銀行員、銀行員の責任は銀行にあるってだけの話
この辺は賭博なんかでも一緒

87 :名無しさん:2014/05/13(火) 09:43:04.21 0.net
ノックインに親でも殺されたのか?って位拘ってるけど
逆に、三井住友信託のスレでここまでノックインだけに拘る理由
他のリスキーな投資信託との違いって何なんだ?
簡単な奴なら、外貨預金ややこしくなって来ると誰にも中身が分からない
謎のファンドまで、まぁとてもじゃないが説明しきれない物まで色々あるが
それらも含めて全部詐欺と思ってるって事でいいのか?違う場合ノックインと
その他で一体何が違うのか?
平たい話、馬鹿高い手数料を取っておいてリスクは全部顧客の時点で
ノックインが詐欺だったら、他の商品どころか金融商い全て詐欺だと思うんだが
そういう考えで詐欺詐欺言ってるなら分かるけどね

88 :名無しさん:2014/05/13(火) 10:01:36.38 0.net
・86,87の投稿者は全く理解していないと思うんだ。
・「30%下落したら…」と云うのは簡単な結果だ。ただ貴方はそれがどういう仕組みでそうなるのか、説明できますか?
まあ、その点は何度も説明している方もいますが。そこのところを貴方はちっとも理解しようとしない。
・君の発言を聞いてると、戦前の政党の院外団のよう。訳も分からず、銀行の腰ぎんちゃくに成り下がっている。

89 :名無しさん:2014/05/13(火) 11:16:21.41 i.net
>>86
その「判断出来ないなら手出さないだけだろ 」はずの
多くの爺さん婆さん達が、
安全な定期預金を多額に解約してまで、買ったのか
↑の勝訴判決の原告のようにね
それは、何故なのか? てこと

貴方のように、
リーマンショック、トリガー、なんて言葉がすらすら出てきて、理由も仕組みも簡単と言う人が買って損したなら構わないよ

>>そういうレベルだったら、ノックインだの投資だの関係なく何にでも騙される ・・・?
この原告も過去に何所かに騙された、中央三井だけでは無いというわけ?

それと素人(何にでも騙される )の私に教えてくれない
3割下落でなく、3割上昇したら、どうなるの?大儲けできるの?

90 :名無しさん:2014/05/13(火) 18:41:08.43 0.net
日経平均が30%以上下落したら、後は日経平均の価値に連動します(だから大きく
元本割れすることもあります)、ってことは、パンフレットに書いてあるからね。
その程度の説明を受けてリスクが理解できる程度の客のノックイン投信売っても、
適合性原則違反ありと認定されることは難しいだろうね。
裁判で適合性原則違反が認められている原告は、それすらわからなそうな尋常小学校出とかの
低学歴のおばあさんとかだし。

自動車が走る仕組みを説明しなければ自動車を売ってはいけないというわけではないのと同様に、
金融商品も、仕組みを説明しなければ売ってはいけないというものではない。
売り手が説明すべき義務を負うのは、買い手が購入するか否かを判断する上で(リスクを判断する上で)
重要な事柄に限られるよ。これは金融商品も自動車も同じこと。

91 :名無しさん:2014/05/13(火) 18:50:57.07 0.net
>>87
だよね。

ノックイン投信が詐欺だ詐欺だと騒いでいる奴は、
今現在進行形でこの銀行が売っている商品はどうだと思ってるんだろうね。

デリバティブ使った仕組債を投資信託にパッケージした商品
今でもガンガン売ってるぞ?例えば、今はやりの、・・・・・とかね。
独居の高齢者相手の訪問販売まではやってないかも、ってところ以外は、
ノックイン投信と変わりないと思うけど。

ノックイン投信の販売を詐欺だと思うなら、そういう商品の販売を、
詐欺だ!売るのやめろ!買うのやめろ!
とどうして言ってやらないの?

92 :名無しさん:2014/05/13(火) 19:25:00.35 i.net
>>(独居の)高齢者相手の訪問販売まではやってないかも

なんで、やらなくなったの?

93 :名無しさん:2014/05/13(火) 19:45:55.30 0.net
>>92
いや、今でも高齢者相手に訪問販売やってるかもしれん。やってるかやってないかは知らん。

94 :名無しさん:2014/05/13(火) 19:51:54.67 i.net
>>やってるかやってないかは知らん
そんな事ないでしょ。ちょっと隣の人にでも聞いてみてよ

95 :名無しさん:2014/05/13(火) 21:09:04.72 0.net
ノックイン投信の販売を欧米が規制しているから
日本でも規制すべきだとか言ってるのもバカだよね。

もうノックイン投信なんてどこの銀行も売ってないだろ。
今さら規制しても、どこの銀行も痛くもかゆくもないぞ。

今現在販売中のものの規制を求めてこそ意味があるんじゃねーの?

96 :91&95について:2014/05/13(火) 21:40:23.52 0.net
・91&95はちょっと違うんのじゃないかな。
・ノックインが現在販売中でないことは百も承知じゃないかな。
・ただ中央三井信託が社運をかけて売っていた商品であること。
そして、ノックインの本質を理解すれば、現在販売中のおかしな商品についても
分かると思っていっている、即ち応用力?がつくような気がする。
・そういう意味でノックインを取り挙げているのでは。
・「現在販売中の物の規制を求めてこそ意味がある」ことは百も承知していると思うけど。

97 :名無しさん:2014/05/13(火) 21:54:12.70 0.net
訪問販売法とか、電話勧誘にある程度規制入れるのはいいと思うがなぁ
そもそも、個人情報がどーのこーの言ってもこの時点で笊で業者に流れてるしな
名簿売った買ったで極刑位にすればいいのに
アニメ不法UPロードの方が全国区で殺人犯よりもガチで報道されるよなw

98 :名無しさん:2014/05/14(水) 03:53:23.22 i.net
>>90
>>自動車が走る仕組みを説明
を例えには、過去どこかで見た気がした・・・・これじゃないか、
______________________________________________________________

>じゃぁ、ほかの商品、例えば車を売るときにも、同様にどんな原理で
>動いていて、道路にはどんな危険があって、、、、を何日も説明
>しないと売ってはいけないのか?

●いやぁ、ちゃんと説明したらこんな商品誰も買わんと思うわ…
>道路にはどんな危険があって、、、、は的外れな例えだな。
「この車(ノックイン)は欠陥車(リスクリターン関係)で、大抵のヤツが事故って死ぬ(損する)
けど買ってくれ。オプションでナビ(高利定期預金)つけるからさ」
が正しい。

●食品偽装は、被害発生を望んだり、予見して行為を行ったわけではない。
偽装はやったけど、毒物ではないからな。

一方ノックイン型投信は被害発生を望んでやってる。少なくとも予見してる。
偽装をやって(「債券」偽装)、しかも毒物(高確率で損するデリバティヴ)。

構造的に「客殺し」の商品だから、そもそも販売自体が間違ってるんだわ。
説明責任の問題じゃなくて。ちゃんと説明したら、売れないからな。
______________________________________________________________________

的えお得た反論だね。ど素人が手を出したら、いずれ損するように仕組まれてる
物を、あたかも元本高確率で安全のように錯誤、させる販売手法は、やはり詐●か、
と、追求されても仕方ないか。スレタイのように

【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/

99 :名無しさん:2014/05/14(水) 04:56:46.45 0.net
リーマンショックが何月何日に発生するかなんて誰も予想も予期もしてなかっただろ
ただ漠然と、こういう可能性があるって話なら食品だって冷食に毒を故意に混入させた事件あったろ
これから永久にあんな事件とか、カネミ油や森永ヒ素みたいな事が起きない保証はない
けど、それがいつ起こるか?なんて予見出来ないが、可能性は示唆出来る
ノックインじゃなく、投資投機は〜って話なら分かるんだけど何でこのスレでノックインに固執すんだ?
外貨預金でも結構な問題起こってるし
NISAで釣って即暴落とか、麻生が物価連動債の個人保有解禁とか言い出してる訳で
人道的に悪逆非道って、道徳のお勉強の時間だったら他所でいいだろうけど
時代はアホから金毟り取る方向だし、それが金融だろ?って事
普通預金だって提携ATMで3000円卸すのに108円と思ったら324円取られて元本1割損失ですよw
そんなの印鑑も署名もして了承してないぞw

100 :名無しさん:2014/05/14(水) 05:00:45.25 0.net
故意にとかそういう話ならリーマンブラザーズを訴えろよw
お前らがデフォルトしたせいで日経平均30%下落しただろって

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