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三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2
- 345 :名無しさん:2014/05/25(日) 17:20:47.34 i.net
- B
これに対して本判決は、被告の主張をすべて排斥し、
銀行が作成したヒアリングシートや業務日誌の記載が信用できず、
銀行員の供述も信用できないとしました。
そして本件商品は「元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高い」とし、
かかる金融商品は原告の意向と実情に照らし適合しないとして適合性原則違反を認めました。
また1時間弱の説明を受けても原告がノックイン投信の特性とリスクを理解できたとは考え難く、
原告が理解できるような説明はなかったとして説明義務違反を認めました。
社会常識に適った認定です。
また、本判決は、過失相殺を行うことが相当であるとは認められないとして、
解約させられた定期預金の利息(逸失利益)の損害まで含めて原告の主張を全面的に認容しました。
銀行窓販の悪質な実態を浮き彫りにした判決といえます。
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日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会
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