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楽天銀行(旧イーバンク) 120

647 :名無しさん:2015/03/01(日) 14:11:03.41 0.net
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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