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岡三証券を潰そう会2
- 101 :名無しさん:2017/01/13(金) 02:15:05.99 0.net
- >>93
>>97
自分では、ここが底値だと思ったのに、営業の強烈な売却勧誘トークで自分の売買判断を歪められ、売ってしまった。
たぶん、『断定的判断の提供』にあたり、損害賠償請求が可能である、と思うよ。
刑事罰的にも、断定的判断の提供は説明義務違反より罪が重い。
その営業は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられると思う。
弁護士に相談する場合は、ここがいいんじゃないかな?
http://www.motosugilaw.com/contact/
http://osakashoken.com/consul/contact.php
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